○江東区中国残留邦人等地域生活支援事業補助金交付要綱
平成22年4月1日
22江生一第2765号
(目的)
第1条 この要綱は、中国残留邦人等のうち、東京都中国帰国者自立研修センター等の施設で実施される日本語学習等の講座を受講する者に補助金を交付することにより、中国残留邦人等の社会的及び経済的自立の助長を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「中国残留邦人等」とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者又は法第6条第1項に規定する親族等で、法第2条第4項に規定する永住帰国をしたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、中国残留邦人等で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 江東区内に住所を有していること。
(2) 法第14条第1項に規定する支援給付を受けている者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であること。
(3) 次に掲げる施設(以下「学習施設」という。)のいずれかで実施される日本語学習等の講座を受講していること。
ア 東京都中国帰国者自立研修センター
イ 中国帰国者支援・交流センター(首都圏センター)
ウ 東京都が行う中国帰国者等日本語指導事業を実施する施設
エ 江東区中国残留邦人地域交流センター
オ その他区長が適当と認める施設
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、中国残留邦人等が学習施設に通所するために必要な交通費及び学習施設において講座を実施する団体(以下「実施団体」という。)が指定する教材の購入費とする。
2 前項の交通費は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により、公共交通機関を利用して通所する場合の費用とする。
(補助金の額)
第5条 前条の補助対象経費に係る補助金の額は、1年度において、1講座当たり交通費については10万円、教材の購入費については1万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。
2 同一の日に同一の学習施設で複数の講座を受講する場合の交通費は、1講座当たりの交通費を限度とする。
3 内容が類似する複数の講座を受講する場合の交通費及び教材の購入費は、1講座当たりの費用を限度とする。
(補助金の交付)
第9条 区長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第10条 区長は、交付決定者が虚偽その他不正な手段によって補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(実施団体への確認)
第12条 区長は、補助事業を適正に執行するために、必要に応じて申請者又は交付決定者の講座の受講状況を実施団体に確認するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区中国残留邦人等地域生活支援事業補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略