○江東区母子保健連絡協議会設置要綱

平成22年12月1日

22江健保第1984号

(設置)

第1条 江東区における母子保健事業(母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく母子保健に関する事業をいう。以下同じ。)の総合的かつ効果的な推進に関し必要となるべき措置について協議するため、江東区母子保健連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 母子の健康の保持及び増進に関すること。

(2) 母子に係る健康管理の普及及び啓発に関すること。

(3) その他母子保健事業に関する事項

2 前項の協議に当たっては、協議会は、母子保健法第8条の3の規定に基づき、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業を所管する部署との連携及び調和の確保に努めなければならない。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、保健所長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから会長が選任したもの及び別表に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 公益社団法人江東区医師会を代表する者、一般社団法人東京都江東区歯科医師会を代表する者、江東区助産師会を代表する者その他医療関係者

(2) 江東区地域活動栄養士会を代表する者その他保健関係者

(3) 江東区民生・児童委員協議会を代表する者その他福祉関係者

(4) 江東区私立幼稚園協会を代表する者その他教育関係者

4 会長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を委員に選任することができる。

(運営)

第4条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、保健予防課長がその職務を代理する。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させることができる。

(地区母子連絡会)

第5条 協議会の円滑な運営を図るため、協議会に地区母子連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

2 連絡会の名称は、次のとおりとする。

(1) 城東地区母子連絡会

(2) 深川地区母子連絡会

(3) 深川南部地区母子連絡会

(4) 城東南部地区母子連絡会

3 連絡会は、次の事項に関し、連絡、調整及び検討を行う。

(1) 母子保健事業のうち、保健相談所が実施する事業

(2) 個別の実例について検討を要する事項

(3) その他協議会が必要と認める事項

4 連絡会は、次の者をもって構成する。

(1) 城東保健相談所、深川保健相談所、深川南部保健相談所又は城東南部保健相談所(以下「各保健相談所」という。)の所長

(2) 学識経験者及び母子保健事業の関係機関等の代表者のうちから会長が選任した者

5 連絡会に座長を置き、各保健相談所の所長をもって充てる。

(連絡会の運営)

第6条 連絡会は、各保健相談所において、原則として年1回開催する。

2 座長は、連絡会を代表し、会務を総理する。

3 座長に事故あるときは、他の地区の保健相談所長がその職務を代理する。

4 座長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を連絡会に出席させることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健予防課において処理し、連絡会の庶務は、各保健相談所において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

この規程は、平成23年12月22日から施行する。

別表(第3条関係)

保健予防課長 歯科保健・医療連携担当課長 各保健相談所の所長

江東区母子保健連絡協議会設置要綱

平成22年12月1日 江健保第1984号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第3節 保健予防
沿革情報
平成22年12月1日 江健保第1984号
平成23年12月21日 江健保第1448号
平成24年4月5日 江健保第11号
平成25年4月1日 江健保第1365号