○江東区未熟児養育事業実施要綱
昭和56年8月4日
江保管発第371号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の規定による未熟児の保護者への訪問指導及び未熟児への養育医療の給付等の実施について必要な事項を定めることにより、未熟児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(1) 乳児 法第6条第2項に規定する乳児をいう。
(2) 保護者 法第6条第4項に規定する保護者をいう。
(3) 未熟児 法第6条第6項に規定する未熟児をいう。
(4) 低体重児 法第18条に規定する体重が2,500グラム未満の乳児をいう。
(5) 訪問指導 法第19条に規定する未熟児の保護者への訪問指導をいう。
(6) 養育医療 法第20条第1項に規定する養育医療をいう。
(7) 移送 法第20条第3項第5号に規定する移送をいう。
(8) 指定養育医療機関 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関をいう。
(9) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。
(低体重児の届出)
第3条 低体重児の届出は、出生通知票(江東区母子保健法施行細則(昭和62年3月江東区規則第20号。以下「細則」という。)別記第5号様式)により保健所長に届け出るものとする。ただし、これによりがたいときは、電話等簡便な方法によることができる。
(訪問指導の実施)
第4条 保健所長は、訪問指導の実施に当たっては、医療機関の医師等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとする。
2 保健所長は、訪問指導の指導内容に関して、当該医療機関の医師等の意見を聴取し、特に合併症、後遺症等の発現、成長発育状況等に応じて適切な指導を行うものとする。
3 前項に掲げるもののほか、訪問指導の指導内容に関しては、母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領(平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知別添)のⅡの第2の3及び第3の3に準拠する。
(訪問指導の対象者の把握等)
第5条 保健所長は、訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、医療機関の医師等との連絡を密にし、対象者の把握に努め、医療機関の医師等に対し、退院年月日、退院後の住所等についての報告その他の積極的な協力を求めるものとする。
(事後指導の徹底)
第6条 保健所長は、訪問指導票を整備し、訪問指導を行ったときは、訪問指導票及び法第16条第1項に規定する母子健康手帳に必要な事項を記入して、事後の訪問指導の徹底を図るものとする。
(養育医療等の対象者)
第7条 養育医療の給付及び移送に要する費用の支給の対象者は、保護者が江東区に居住地(居住地がない又は明らかでない場合は、現在地)を有する未熟児であって、医師が養育医療のため入院を必要と認めたものとする。
2 法第6条第6項に規定する諸機能を得るに至るまでのものは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安又はけいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある、又は毎分30以下であるもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れる、又は異常に強い黄疸があるもの
(養育医療の給付方法)
第8条 区長は、養育医療の給付に当たっては、現物による給付を行うものとする。ただし、区長がやむを得ないと認める場合は、現物に代えてその費用を支給することができる。
(1) 養育医療意見書(別記第1号様式)
(2) 世帯調書(別記第2号様式)
(3) 住民税額等を証明する次のいずれかの書類(扶養義務者全員分)
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯 福祉事務所長の証明書
イ アの証明書を提出できない者 当該年度の特別区民税又は市町村民税の課税証明書又は非課税証明書
(養育医療の給付の決定)
第10条 保健所長は、前条の申請を受けたときは、養育医療の給付の対象者に該当するかどうかについての意見を付し、添付書類とともに区長に送付するものとする。
2 区長は、前項の規定により送付された書類を審査のうえ、養育医療の給付を行うことを決定したときは、規則第9条第2項の規定により養育医療券(規則様式第一号。以下「医療券」という。)を保健所長を経て申請者に交付するものとする。この場合において、医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関における養育医療の開始の日から終了の日までとし、病院、診療所及び薬局用の医療券を併せて交付するときは、同一の有効期間とする。
4 保健所長は、医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担についてもあらかじめ周知するものとする。
5 第2項の規定により養育医療の給付の対象者に該当した者(以下「該当者」という。)の保護者は、該当者に養育医療の給付を受けさせようとするときは、医療券を指定養育医療機関に提出するものとする。ただし、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合は、この限りでない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、養育医療の給付の継続を適当と認めたものについて医療券を保健所長を経て当該申請者に交付するものとし、不適当と認めたものについて養育医療給付却下決定通知書により保健所長を経て当該申請者に通知するものとする。
3 該当者の保護者は、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに養育医療給付申請書に養育医療意見書及び追加意見書(別記第5号様式)を添付して、保健所長を経て区長に提出するものとする。
(医療券の再交付等)
第12条 該当者の保護者は、医療券を紛失した場合又は破損若しくは汚損により使用に堪えなくなった場合は、医療券再交付申請書(別記第6号様式)により保健所長を経て区長に医療券の再交付を申請できるものとする。
2 該当者の保護者は、該当者が区外に転出し、又は治癒若しくはその他の事由により資格を喪失した場合は、医療券を速やかに保健所長を経て区長に返還しなければならない。
(移送の給付)
第13条 区長は、指定養育医療機関の医師が特に必要と認めた場合に限り、移送に要する費用を支給することができる。この場合において、移送に際し、付添いの必要があると指定養育医療機関の医師が認めたときは、付添人の移送に要する費用についても支給することができる。
2 前項の規定により支給する移送に要する費用の額は、必要とする最小限度の実費とする。
3 規則第9条第1項の規定により移送に要する費用の支給の申請をしようとする未熟児の保護者は、養育医療給付申請書に次に掲げる書類を添付して、保健所長を経て区長に申請するものとする。
(1) 移送意見書(別記第7号様式)
(2) 当該費用の額に関する証拠書類
(医療保険各法との関連)
第14条 養育医療の給付に当たっては、その対象者が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものとする。
(自己負担額の決定及び徴収)
第15条 法第21条の4第1項の規定による保護者又は扶養義務者から徴収する額については、細則第6条に定めるところによる。
2 細則第6条の規定により徴収する費用の手続については、別途定めるところによる。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第16条 診療報酬の請求、審査及び支払については、養育医療費等公費負担医療の給付に係る診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について(平成25年2月28日雇児発0228第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について(平成25年2月28日雇児発0228第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるところによる。
(事業の周知等)
第17条 区長は、この要綱に定める事業を円滑に実施するため、医師会、助産婦会等を通じて医療保健関係者に対し事業の趣旨の周知徹底を図るとともに、積極的に協力を求めるものとする。
2 区長は、妊婦その他の住民に対し事業の趣旨の周知徹底を図るとともに、母親学級等の保健衛生教育の場を通じて常に未熟児養育上の正しい知識及びその養育方法を普及するものとする。
3 区長は、養育医療及び移送に係る申請、決定等の状況を明確にするため、申請書受理兼整理簿を備え付けておくものとする。
4 区長は、養育医療及び移送に係る給付、費用徴収等の状況を明確にするため、医療券交付台帳及び費用徴収カードを備え付けておくものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和61年8月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成元年4月1日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、費用徴収額決定通知書については、施行日から適用する。
2 この規定の施行の際、改正前の江東区未熟児養育事業実施要綱の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
この規程は、平成8年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成10年1月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成15年9月15日から施行する。ただし、第9条第2項、第3項及び第8項の改正規定は平成15年4月1日から適用し、別表の改正規定は平成15年7月1日から適用する。
附則
この規程は、平成20年7月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第9条関係)
略
別記第2号様式(第9条関係)
略
別記第3号様式(第11条関係)
略
別記第4号様式(第11条関係)
略
別記第5号様式(第11条関係)
略
別記第6号様式(第12条関係)
略
別記第7号様式(第13条関係)
略
別記第8号様式(第13条関係)
略
別記第9号様式(第15条関係)
略