○江東区介護サービス利用に係るやむを得ない事由による措置要綱
平成22年4月1日
22江福高第2546号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号に規定するやむを得ない事由(以下単に「やむを得ない事由」という。)により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難な者に江東区が措置を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護サービスを受けることが困難な者(以下「対象者」という。)は、区内に居住する65歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 家族等から虐待又は無視を受けることにより、本人の意思に反して介護サービスの利用契約が締結できないと区長が判断した者
(2) 認知症等により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する者がいないため、介護サービスの利用契約が締結できないと区長が判断した者
(措置の内容)
第3条 区長は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)に定める基準に従い、対象者に次の措置を行うものとする。
(1) 訪問介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護の供与
(2) 介護老人福祉施設への入所
(措置の決定及び開始)
第4条 区長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関から通報を受けたときは、直ちにその者の実態を調査する。
2 区長は、前項の者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を実施する。
(1) 対象者の意思と尊厳
(2) 対象者及びその家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者及びその家族等の福祉の向上を図るために必要な事情
5 区長は、事業者が前項の規定によるサービスの委託を正当な理由なく拒んだときは、法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。
(費用の支弁)
第5条 区長は、措置に係る費用を支弁する。ただし、当該措置に係る者が、介護保険法の規定による当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分、介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。
(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(2) り災その他特別な事情によって生計が悪化している場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると区長が認める場合
(措置の変更)
第7条 区長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認める場合は、措置を変更するものとする。
2 区長は、措置を変更したときは、当該措置に係る者及び当該事業者に対し措置決定通知書及び措置委託通知書により通知するものとする。
(措置の解除)
第8条 区長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、措置を解除するものとする。
(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用契約を締結できるようになったとき。
(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用し、介護保険法に基づく介護サービスの利用契約を締結できるようになったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になったと区長が認めるとき。
2 区長は、措置を解除したときは、当該措置に係る者及び当該事業者に対し、措置決定通知書及び措置委託通知書により通知するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略