○江東区障害者移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
18江保障第2842号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号に規定する移動支援事業として屋外での移動が著しく困難な障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の外出を支援することにより、障害者等の地域における自立生活及び社会参加を促進し、もって障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 区長は、屋外での移動が著しく困難な障害者等1人に対しヘルパー等が1人以上付き添い、次に掲げる外出について、その移動を支援する事業(以下「サービス」という。)を行う。
(1) 生活必需品等の買物、金融機関等諸手続その他の社会生活上必要不可欠な外出
(2) 余暇活動等社会参加のための外出
2 前項の場合において、次に掲げる外出については、サービスの対象としない。
(1) 通年かつ長期にわたる外出又は営利活動を目的とする外出
(2) ギャンブル、飲酒等を目的とした外出
(3) 1日の範囲内で用務を終えることのできない外出
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長がサービスとして適切でないと判断する外出
(対象者)
第3条 対象者は、屋外での移動が著しく困難な知的障害者(児)、精神障害者(児)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する肢体不自由1級又は2級に相当する身体障害者(児)及び同号に規定する視覚障害に相当する身体障害者(児)(法第5条第4項に基づく同行援護の対象者であって、同法に規定する同行援護にないサービスが必要なものに限る。以下「視覚障害者(児)」という。)、並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者及び児童(以下「難病患者等」という。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、法第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第5項に規定する行動援護及び同条第9項に規定する重度障害者等包括支援の利用ができる者を除く。
(1) 区内に住所を有する者
(2) 区から法第19条に規定する介護給付費等の支給決定を受け、区外のグループホーム等に居住する者
(3) 区外の施設に入所している者で、一時帰宅中にサービスが必要となったもの
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める場合は、対象者とすることができる。
(利用申請)
第4条 サービスを利用しようとする者(その者が満18歳未満であるときは、その保護者。以下「申請者」という。)は、江東区地域生活支援事業利用(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により区長に申請するものとする。
(利用の更新)
第6条 利用決定の有効期間は、決定を行った日から1年以内で区長が決定した日までの期間とする。
2 利用者は、利用期間終了後も引き続きサービスを利用しようとするときは、利用期間終了日までに第4条に規定する申請を行うものとする。
(利用の方法)
第7条 利用者は、サービスを実施する事業者に受給者証を提示し、サービスの利用に関する契約を締結するものとする。
(2) 利用者の属する世帯が区市町村民税非課税世帯の場合 0円
(3) 利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯の場合 0円
3 区長は、利用者がサービスの提供を受けたときは、サービスの提供に要した費用の額のうち前3項に規定する利用者負担額を除いた額(以下「移動支援給付費」という。)を負担する。
4 区長は、サービスを提供した第14条に規定する移動支援事業者に、移動支援給付費を直接支払うことができる。
(利用者負担額の特例)
第9条 区長は、災害その他特別な事情により利用者が実費負担することが困難と認める場合は、利用者負担額を減額又は免除することができる。
2 利用者は、前項に規定する減額又は免除を受けようとする場合は、申請書により区長に申請するものとする。
(利用決定の取消し)
第10条 区長は、利用者が次に掲げる事項に該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 本事業の対象者でなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な申請により利用決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めるとき。
(事業者の要件)
第11条 サービスを実施する事業者は、次の各号のいずれかに該当する事業者で区に登録したものとする。
(1) 平成18年9月30日において都道府県の外出介護の事業者指定を受け、江東区においてサービスを提供していた事業者
(2) 法第36条第1項の規定に基づき、都道府県から居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の指定を受けている事業者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の規定に基づき、都道府県から訪問介護事業者の指定を受けている事業者
(事業者登録の申請)
第12条 サービスを実施しようとする事業者は、障害者移動支援事業者登録申請書(別記第4号様式)に定款、指定通知書、運営規程、従事者一覧表、修了証の写し及び利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を添付し、区長に申請するものとする。
2 前項の規定により、サービスを実施する事業者に登録したものは、区長が別に定める基準を遵守するものとする。
2 移動支援事業者は、サービスの廃止、休止又は再開をするときは、障害者移動支援事業者事業廃止(休止・再開)届出書(別記第7号様式)により、区長に届け出るものとする。
(登録期間及び登録の更新)
第15条 移動支援事業者の登録の有効期間は、6年間とする。
2 移動支援事業者は、登録期間終了後も引き続きサービスを実施しようとするときは、登録期間終了日までに第12条に規定する申請を行うものとする。
(報告等)
第16条 区長は、サービスに関して必要があると認めるときは、移動支援事業者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは移動支援事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(契約内容の報告)
第17条 移動支援事業者は、利用者とサービスの利用に係る契約をしたときは、その契約内容を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第10条第3項及び第4項の規定を準用し、障害者移動支援事業契約内容報告書(別記第8号様式)により、区長に報告するものとする。
(登録の取消し)
第18条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、移動支援事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 移動支援給付費の請求に関し不正があったとき。
(2) 移動支援事業者が偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。
(3) 移動支援事業者又は移動支援事業者であった者が、第16条の規定による質問又は調査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。
(移動支援従事者の資格要件)
第19条 サービスに従事できる者は、別表第7のとおりとする。
2 区長は、前項の規定による請求があった場合には、その内容を審査し、当該請求が適当であると認めるときは、当該移動支援事業者に当該サービス提供月の翌々月末までに当該移動支援給付費を支払う。
3 区長は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(不正利得の徴収等)
第21条 区長は、移動支援事業者が、偽りその他不正な手段によって移動支援給付費の支払を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支払額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係書類等の保存)
第22条 移動支援事業者は、移動支援給付費の請求に係る書類及び関係書類を、当該請求のあった日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(移動支援給付費管理台帳)
第23条 区長は、移動支援給付費管理台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、磁気ディスクをもって調製することができる。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成19年3月31日までの間、第9条第2項の規定は、重度訪問介護、視覚障害者移動介護、行動援護従事者養成研修修了者が行うサービスについても適用する。
附則
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区障害者移動支援事業実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第5条関係)
区分 | 支給時間数(移動支援従事者1人当たり) |
知的障害者 | 32時間 |
精神障害者 | |
肢体不自由1級又は2級に相当する身体障害者 | |
視覚障害者 | |
難病患者等(満18歳未満の者を除く。) | |
障害児(知的障害者、精神障害者、肢体不自由1級若しくは2級に相当する身体障害者又は視覚障害者のうち、満18歳未満の者をいう。) | 16時間 |
難病患者等(満18歳未満の者に限る。) |
※ 支給時間数は、身体介護を伴う場合、身体介護を伴わない場合共に同時間数とする。
別表第2(第8条関係)
単価区分 | 算定時間数 | サービス提供時間数 | 単価(身体介護を伴わない) | 単価(身体介護を伴う・ヘルパー1人目) | 単価(身体介護を伴う・ヘルパー2人目) | |
基本単価 | 30分 | 20分以上50分未満 | 1,187円 | 2,867円 | 2,867円 | |
1時間 | 50分以上1時間20分未満 | 2,206円 | 4,524円 | 4,524円 | ||
1時間30分 | 1時間20分以上1時間50分未満 | 3,080円 | 6,574円 | 6,574円 | ||
2時間 | 1時間50分以上2時間20分未満 | 3,864円 | 7,492円 | 7,492円 | ||
2時間30分 | 2時間20分以上2時間50分未満 | 4,636円 | 8,444円 | 8,444円 | ||
3時間 | 2時間50分以上3時間20分未満 | 5,409円 | 9,374円 | 9,374円 | ||
3時間30分 | 3時間20分以上3時間50分未満 | 6,182円 | 10,315円 | 10,315円 | ||
4時間 | 3時間50分以上4時間20分未満 | 6,955円 | 11,244円 | 11,244円 | ||
4時間30分 | 4時間20分以上4時間50分未満 | 7,728円 | 12,174円 | 12,174円 | ||
5時間 | 4時間50分以上5時間20分未満 | 8,500円 | 13,104円 | 13,104円 | ||
5時間30分 | 5時間20分以上5時間50分未満 | 9,273円 | 14,033円 | 14,033円 | ||
6時間 | 5時間50分以上6時間20分未満 | 10,046円 | 14,963円 | 14,963円 | ||
6時間30分 | 6時間20分以上6時間50分未満 | 10,819円 | 15,892円 | 15,892円 | ||
7時間 | 6時間50分以上7時間20分未満 | 11,592円 | 16,822円 | 16,822円 | ||
7時間30分 | 7時間20分以上7時間50分未満 | 12,364円 | 17,752円 | 17,752円 | ||
8時間 | 7時間50分以上8時間20分未満 | 13,137円 | 18,681円 | 18,681円 | ||
超過加算(8時間以上利用時) | 30分 | 20分以上30分以下 | 772円 | 929円 | 929円 | |
時間帯加算 | 深夜(0時から6時まで、及び22時から24時までをいう。以下同じ。) | 30分 | ― | 593円 | 1,433円 | 1,433円 |
早朝(6時から8時までをいう。以下同じ。) | 30分 | ― | 302円 | 716円 | 716円 | |
夜間(18時から22時までをいう。以下同じ。) | 30分 | ― | 302円 | 716円 | 716円 |
別表第3(第8条関係)
単価区分 | 算定時間数 | サービス提供時間数 | 単価(身体介護を伴う・ヘルパー1人目) | 単価(身体介護を伴う・ヘルパー2人目) | |
基本単価 | 30分 | 20分以上50分未満 | 2,004円 | 2,004円 | |
1時間 | 50分以上1時間20分未満 | 3,169円 | 3,169円 | ||
1時間30分 | 1時間20分以上1時間50分未満 | 4,603円 | 4,603円 | ||
2時間 | 1時間50分以上2時間20分未満 | 5,241円 | 5,241円 | ||
2時間30分 | 2時間20分以上2時間50分未満 | 5,913円 | 5,913円 | ||
3時間 | 2時間50分以上3時間20分未満 | 6,563円 | 6,563円 | ||
3時間30分 | 3時間20分以上3時間50分未満 | 7,224円 | 7,224円 | ||
4時間 | 3時間50分以上4時間20分未満 | 7,873円 | 7,873円 | ||
4時間30分 | 4時間20分以上4時間50分未満 | 8,523円 | 8,523円 | ||
5時間 | 4時間50分以上5時間20分未満 | 9,172円 | 9,172円 | ||
5時間30分 | 5時間20分以上5時間50分未満 | 9,822円 | 9,822円 | ||
6時間 | 5時間50分以上6時間20分未満 | 10,472円 | 10,472円 | ||
6時間30分 | 6時間20分以上6時間50分未満 | 11,121円 | 11,121円 | ||
7時間 | 6時間50分以上7時間20分未満 | 11,771円 | 11,771円 | ||
7時間30分 | 7時間20分以上7時間50分未満 | 12,432円 | 12,432円 | ||
8時間 | 7時間50分以上8時間20分未満 | 13,081円 | 13,081円 | ||
超過加算(8時間以上利用時) | 30分 | 20分以上30分以下 | 649円 | 649円 | |
時間帯加算 | 深夜 | 30分 | ― | 1,008円 | 1,008円 |
早朝 | 30分 | ― | 504円 | 504円 | |
夜間 | 30分 | ― | 504円 | 504円 |
別表第4(第8条関係)
単価区分 | 算定時間数 | サービス提供時間数 | 単価(身体介護を伴わない) | |
基本単価 | 30分 | 20分以上50分未満 | 1,064円 | |
1時間 | 50分以上1時間20分未満 | 1,982円 | ||
1時間30分 | 1時間20分以上1時間50分未満 | 2,777円 | ||
2時間 | 1時間50分以上2時間20分未満 | 3,483円 | ||
2時間30分 | 2時間20分以上2時間50分未満 | 4,177円 | ||
3時間 | 2時間50分以上3時間20分未満 | 4,872円 | ||
3時間30分 | 3時間20分以上3時間50分未満 | 5,566円 | ||
4時間 | 3時間50分以上4時間20分未満 | 6,260円 | ||
4時間30分 | 4時間20分以上4時間50分未満 | 6,955円 | ||
5時間 | 4時間50分以上5時間20分未満 | 7,649円 | ||
5時間30分 | 5時間20分以上5時間50分未満 | 8,344円 | ||
6時間 | 5時間50分以上6時間20分未満 | 9,038円 | ||
6時間30分 | 6時間20分以上6時間50分未満 | 9,732円 | ||
7時間 | 6時間50分以上7時間20分未満 | 10,438円 | ||
7時間30分 | 7時間20分以上7時間50分未満 | 11,132円 | ||
8時間 | 7時間50分以上8時間20分未満 | 11,827円 | ||
超過加算(8時間以上利用時) | 30分 | 20分以上30分以下 | 694円 | |
時間帯加算 | 深夜 | 30分 | ― | 537円 |
早朝 | 30分 | ― | 268円 | |
夜間 | 30分 | ― | 268円 |
別表第5(第8条関係)
加算内容 | 加算額 |
特定事業所加算(Ⅰ) | 所定単価の100分の20 |
特定事業所加算(Ⅱ) | 所定単価の100分の10 |
特定事業所加算(Ⅲ) | 所定単価の100分の10 |
特定事業所加算(Ⅳ) | 所定単価の100分の5 |
※ 特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)の算定要件は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)別表第1注12の規定を準用する。この場合において、「指定居宅介護は共生型居宅介護」とあるのは「サービス」と、「単位数」とあるのは「金額」と、「所定単位数」とあるのは「サービスの提供に要した費用の額から、初回加算の算定又は利用者負担上限額管理加算の算定がある場合は、その単価を除いた額」と読み替えるものとする。ただし、金額について、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
別表第6(第8条関係)
加算内容 | 単価 |
初回加算 | 2,240円 |
利用者負担上限額管理加算 | 1,680円 |
※1 初回加算の算定要件は、報酬告示別表第1の2注の規定を準用する。この場合において、「指定居宅介護事業所等」とあるのは「移動支援事業者」と、「居宅介護計画」とあるのは「移動支援計画」と、「指定居宅介護等」とあるのは「サービス」と、「居宅介護従業者」とあるのは「移動支援従事者」と、「所定単位数」とあるのは「初回加算の単価」と読み替えるものとする。
※2 利用者負担上限額管理加算は、利用者が利用者負担額の合計額の管理を行う移動支援事業者以外の移動支援事業者からサービスの提供を受けた際に、利用者負担額の合計額の管理を行う移動支援事業者が利用者負担額の合計額について管理を行った場合において、1月につき加算する。ただし、利用者負担額の合計額が利用者負担上限月額未満である場合は、当該加算は算定できない。
別表第7(第19条関係)
区分 | 対象者 |
介護福祉士 看護師 准看護師 | 知的障害者(児)、精神障害者(児)、肢体不自由1級又は2級に相当する身体障害者(児)、視覚障害者(児)、難病患者等 |
実務者研修、介護職員初任者研修課程、居宅介護職員初任者研修課程、訪問介護員養成研修1級若しくは2級課程、介護職員基礎研修課程、居宅介護従業者養成研修1級若しくは2級課程又は生活援助従事者研修課程の修了者 | 知的障害者(児)、精神障害者(児)、肢体不自由1級又は2級に相当する身体障害者(児)、視覚障害者(児)、難病患者等(生活援助従事者研修課程の修了者がサービスに従事する場合は、身体介護を伴わないものに限る。) |
障害者居宅介護従業者基礎研修課程、訪問介護員養成研修3級課程又は居宅介護従業者養成研修3級課程の修了者 | 知的障害者(児)、肢体不自由1級又は2級に相当する身体障害者(児)、視覚障害者(児)、難病患者等 |
重度訪問介護従業者養成研修課程、日常生活支援従業者養成研修課程、全身性障害者外出介護従業者養成研修課程又は全身性障害者移動支援従業者養成研修課程の修了者 | 肢体不自由1級又は2級に相当する身体障害者(児) |
同行援護従業者養成研修一般課程、視覚障害者外出介護従業者養成研修課程又は視覚障害者移動支援従業者養成研修課程の修了者若しくは国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害者学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者 | 視覚障害者(児) |
知的障害者外出介護従業者養成研修課程又は知的障害者移動支援従業者養成研修課程の修了者 | 知的障害者(児) |
行動援護従業者養成研修課程、強度行動障害支援者養成研修過程の修了者 | 知的障害者(児)、精神障害者(児) |
居宅介護事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの | 知的障害者(児)、肢体不自由1級又は2級に相当する身体障害者(児)、視覚障害者(児) |
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第2号の2様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第12条関係)
略
別記第5号様式(第13条関係)
略
別記第6号様式(第14条関係)
略
別記第7号様式(第14条関係)
略
別記第8号様式(第17条関係)
略
別記第9号様式(第20条関係)
略
別記第10号様式(第20条関係)
略
別記第11号様式(第20条関係)
略