○江東区裁判員制度に係る要介護者等負担助成要綱
平成22年10月19日
22江福福第1014号
(目的)
第1条 この要綱は、居宅の要介護者、要支援者及び障害者並びにその家族並びに障害児の家族が、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という。)の規定により裁判員等として刑事裁判に参加することにより要する介護給付、障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る利用者負担額を助成し、裁判員等及びその家族の経済的負担を軽減するとともに、安心して刑事裁判に参加できるよう支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の対象者は、江東区内に住所を有する者のうち、法に規定する裁判員、法第10条に規定する補充裁判員及び法第90条に規定する選任予定裁判員に選任されその職務に従事する者又は法第29条第1項の規定により裁判員等選任手続の期日に裁判所に出頭する裁判員候補者(以下「裁判員等」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者若しくは同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者又はそれらを介護する家族
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条に規定する介護給付費等の支給決定を受けている居宅の障害者又はそれらを介護する家族
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の5に規定する障害児通所給付費等の支給決定を受けている居宅の障害児を介護する家族
(助成対象経費)
第3条 助成対象経費は、裁判員等が裁判員等選任手続を行う期日から裁判員等の職務が終了する日までに裁判員等として出頭し、又は従事した際に要する次の経費とする。
(1) 介護保険法第40条に規定する介護給付に係る利用者負担額(居住費及び食費を除く。)
(2) 障害者総合支援法第5条に規定する障害福祉サービスに係る利用者負担額
(3) 児童福祉法第6条の2の2に規定する障害児通所支援に係る利用者負担額
(交付額)
第4条 助成金の交付額は、前条に規定する利用者負担相当額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、裁判員制度に係る要介護者等負担助成申請書(別記第1号様式)に裁判所から送付された選任手続期日のお知らせ(呼出状)及び裁判員等として出頭し、又は従事した日時を確認できる書類を添えて区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 区長は、助成の決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(助成金の返還)
第9条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉部長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区裁判員制度に係る要介護者等負担助成要綱の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略