○江東エコライフ協議会設置要綱
平成22年7月8日
22江環温第332号
(設置)
第1条 区民、事業者及び区が連携して江東区環境基本計画における各施策の目標達成に向けた具体的行動を推進するとともに、地域における地球温暖化対策に寄与するため、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項に規定する地球温暖化対策地域協議会として江東エコライフ協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議を行う。
(1) 江東区環境基本条例(平成10年12月江東区条例第48号)第8条に規定する江東区環境基本計画の推進に関すること。
(2) 地球温暖化対策の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する20名以内の委員をもって構成する。
(1) 区民
(2) 事業者
(3) 環境関係団体職員
(4) 行政機関等の委員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員の欠員により補充する委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長に事故のあるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(運営)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、必要に応じて協議会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、環境清掃部温暖化対策課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成22年7月13日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。