○昭和大学江東豊洲病院整備運営協議会設置要綱
平成22年6月28日
22江健地第324号
(設置)
第1条 南部地域における病院整備の基本方針(平成21年3月23日20江政企第1348号)に基づく昭和大学江東豊洲病院(以下「病院」という。)の整備に当たり、地域との緊密な連携及び永続的かつ健全な経営を図るため、昭和大学江東豊洲病院整備運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 病院の建設整備及び事業運営に関すること。
(2) 病院と地域との連携に関すること。
(3) その他会長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる区長が委嘱又は任命する委員をもって構成する。
(1) 公益社団法人江東区医師会代表 3名
(2) 一般社団法人東京都江東区歯科医師会代表 2名
(3) 一般社団法人江東区薬剤師会代表 2名
(4) 地域及び住民代表 2名
(5) 学校法人昭和大学教職員 3名
(6) 政策経営部長
(7) 健康部長
3 会長は、委員の互選により選出する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員の欠員により補充する委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第5条 会長は、必要があると認めるとき又は委員の過半数の要請があったときは、協議会を招集する。
(定足数)
第6条 会長は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(運営)
第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。
(部会)
第8条 会長は、協議会の指定する事項を調査及び検討するため、部会を置くことができる。
2 部会長及び部会員は、会長が指名する。
3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理する。
4 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第9条 協議会及び部会の庶務は、健康部健康推進課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年12月22日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年8月31日から施行する。