○江東区学校食育検討委員会設置要綱
平成22年6月21日
22江教学第974号
(設置)
第1条 江東区立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)における食育の推進を図るため、江東区学校食育検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討する。
(1) 学校における食育の目標及び基本方針に関すること。
(2) 学校における食育の指導体制の整備に関すること。
(3) 学校における食育の指導内容の充実に関すること。
(4) その他食育に関し委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、教育長をもって充て、会務を総理する。
3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、前条に定める者のほか、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(作業部会)
第5条 委員会に、第2条に掲げる事項を補佐するため、作業部会を置く。
2 作業部会の委員は、別表第2に掲げる者をもって充て、委員長が任命する。
3 委員長は、前項に定める者のほか、必要があると認めるときは、委員以外の者を作業部会に出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会及び作業部会の庶務は、教育委員会事務局学務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
教育委員会事務局次長 教育委員会事務局学務課長 教育委員会事務局指導室長 保健所歯科保健・医療連携担当課長 江東区立小学校校長会代表 1名 江東区立中学校校長会代表 1名 江東区立幼稚園園長会代表 1名 江東区小学校PTA連合会会長 江東区中学校PTA連合会会長 江東区幼稚園PTA連合会会長 学識経験者 1名 |
別表第2(第5条関係)
教育委員会事務局学務課長 江東区立小学校教諭 1名 江東区立中学校教諭 1名 江東区立幼稚園教諭 1名 江東区立学校栄養教諭 2名 江東区立学校栄養職員 4名以内 教育委員会事務局指導室指導主事 1名 保健所健康推進課栄養指導担当 1名 |