○江東区学校食育検討委員会設置要綱

平成22年6月21日

22江教学第974号

(設置)

第1条 江東区立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)における食育の推進を図るため、江東区学校食育検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討する。

(1) 学校における食育の目標及び基本方針に関すること。

(2) 学校における食育の指導体制の整備に関すること。

(3) 学校における食育の指導内容の充実に関すること。

(4) その他食育に関し委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、教育長をもって充て、会務を総理する。

3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(招集)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、前条に定める者のほか、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(作業部会)

第5条 委員会に、第2条に掲げる事項を補佐するため、作業部会を置く。

2 作業部会の委員は、別表第2に掲げる者をもって充て、委員長が任命する。

3 委員長は、前項に定める者のほか、必要があると認めるときは、委員以外の者を作業部会に出席させることができる。

(庶務)

第6条 委員会及び作業部会の庶務は、教育委員会事務局学務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

教育委員会事務局次長

教育委員会事務局学務課長

教育委員会事務局指導室長

保健所歯科保健・医療連携担当課長

江東区立小学校校長会代表 1名

江東区立中学校校長会代表 1名

江東区立幼稚園園長会代表 1名

江東区小学校PTA連合会会長

江東区中学校PTA連合会会長

江東区幼稚園PTA連合会会長

学識経験者 1名

別表第2(第5条関係)

教育委員会事務局学務課長

江東区立小学校教諭 1名

江東区立中学校教諭 1名

江東区立幼稚園教諭 1名

江東区立学校栄養教諭 2名

江東区立学校栄養職員 4名以内

教育委員会事務局指導室指導主事 1名

保健所健康推進課栄養指導担当 1名

江東区学校食育検討委員会設置要綱

平成22年6月21日 江教学第974号

(平成27年3月18日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第2章 学校教育/第3節 小・中学校
沿革情報
平成22年6月21日 江教学第974号
平成22年9月30日 江教学第2336号
平成24年3月15日 江教学第4679号
平成27年3月18日 江教学第3456号