○江東区観光レトロ商店街事業費補助金交付要綱
平成22年4月1日
22江地文第250号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の商店街がその存する地域の歴史資産を生かして実施する昭和30年代から昭和40年代まで活況を呈した商店街(以下「観光レトロ商店街」という。)の再生に向けた事業の実施に対し、江東区観光レトロ商店街事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の特性を発揮した観光拠点の整備及び商店街機能の充実に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、江東区観光レトロ商店街モデル事業実施商店街選定委員会により選定された商店街とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が地域の住民、NPO等の地域団体、大学等で構成する地域の協議会で、観光レトロ商店街の事業内容、対象区域、概算経費等を策定した事業計画に基づいて実施する次に掲げる事業とする。
(1) 統一した景観を整備する事業
(2) 顧客の利便機能の強化を図る事業
(3) 空き店舗を活用する事業
(4) 店舗を整備する事業
(5) 地域の特性を生かした商品を開発する事業
(6) 宣伝及び情報発信の強化を図る事業
(7) 商店街開業前及び開業時の販売促進等の催事に要する事業
(1) 第3条第3号の空き店舗賃料に要する費用 1店舗につき20万円以内。ただし、補助対象者は、1店舗当たり1か月につき家賃月額の3分の1以上を負担するものとする。
(2) 第3条第4号に要する費用 補助対象経費の5分の4以内。
2 前項の規定にかかわらず、国、都、公社等による補助金及び本区による他の補助金(以下「公的補助金」という。)を受けることのできる補助事業の場合において、公的補助金を受けるときは、補助金の額は、補助対象経費から公的補助金相当額を差し引いた額とする。
3 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、江東区観光レトロ商店街事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助事業を延期又は中止しようとするとき。
(遅延等の報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに江東区観光レトロ商店街事業事故報告書(別記第6号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者にその処理について適切な指示をしなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、区長から補助事業の遂行について報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。
2 区長は、補助金の交付については、額の確定後、補助事業者から提出される江東区観光レトロ商店街事業費補助金請求書(別記第9号様式)に基づき支払うものとする。
(是正のための措置)
第15条 区長は、第13条の規定による審査又は現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(決定の取消し)
第16条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、法令若しくは交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により、補助金の交付決定の取消しをした場合は、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。
3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第17条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(資産の処分)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得した施設及び備品等の処分により収入があったときは、補助金交付額の範囲内でその収入を区長に納付しなければならない。
(補助事業の経理)
第19条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(検査)
第20条 補助事業者は、区長が補助事業の運営及び経理等の状況について検査を求めた場合又は補助事業について報告を求めた場合には、これに応じなければならない。
(関係機関連絡調整会議)
第21条 区長は、補助事業者から補助事業の申請があったときは、関連施策との整合性を保ち、効果的な事業推進を図るため、必要に応じて関係機関連絡調整会議を設置するものとする。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は地域振興部長が別に定める。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費 | 補助対象外経費 |
1 統一した景観を整備する事業に要する費用 (1) 街路に設置する装飾門の整備費 (2) 庭園灯整備費 (3) 足元灯整備費 (4) 鳥居演出費 (5) 植え込み容器及び植栽設置費 (6) 街路に設置する置物、飾り物の整備費 (7) 堵設置費 (8) 店舗看板、突出し看板設置費 (9) 街路灯修繕費 (10) 店舗以外の建物の正面装飾整備費 | 飲食費 宿泊費 接待費 宴会費 補助事業と直接関係のない経費 |
2 顧客の利便機能の強化を図る事業に要する費用 (1) ベンチ設置費 (2) 道しるべ設置費 (3) 案内板設置費 (4) 掲示板設置費 (5) 商店街への誘導看板設置費 | |
3 空き店舗を活用する事業に要する費用 (1) 空き店舗整備費 (2) 空き店舗賃料 空き店舗を活用する事業は、補助対象者が地域交流施設、創業支援施設、特産品販売店等、集客の核となる施設として活用する事業とし、補助の対象とする店舗は、4店舗を限度とする。ただし、空き店舗整備後の店舗の種類は、重複しないものとする。 空き店舗の整備費は、既に他の事業で整備費の補助を受けたことのある店舗を含む。 空き店舗の賃料は、既に他の事業で賃料の補助を受けている、又は受けたことのある店舗を除く。 | |
4 店舗を整備する事業に要する費用 (1) 店舗の正面装飾整備費 | |
5 地域の特性を生かした商品を開発する事業に要する費用 (1) 地域の特性を生かした意匠制作費 (2) 地域の特性を生かした偶像商品の開発費 (3) 特産品開発費 | |
6 宣伝及び情報発信の強化を図る事業に要する費用 (1) ホームページ制作費 (2) 短編映画制作費 (3) 短編映画DVD作成費 (4) 商店街及び周辺の案内地図又は小冊子作成費 (5) 商店会制服作成費 (6) 観光案内人制服作成費 (7) 商店街のぼり旗作成費 (8) 観光情報用電子機器設置費 (9) 放送設備設置費 | |
7 催事に要する費用 (1) 開業前の販促等催事に係る費用 (2) 開業時の販促等催事に係る費用 同一年度内に、開業前の販促等催事は10回、開業時の販促等催事は1回を限度とする。 | |
8 事業推進に要する費用 (1) 設計に係る費用 (2) 事業推進の支援に係る費用 (3) 勉強会企画費 (4) 報告書印刷製本費 (5) 税務及び管理運営組織設立等の相談に係る費用 (6) 視察に係る旅費 (7) 協議会に係る会場使用料 (8) 協議会に係る専門家謝礼 |
備考
1 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
3 視察に係る旅費、協議会に係る会場使用料の補助限度額は別表第3のとおり
4 協議会に係る専門家謝礼の補助限度額は別表第4のとおり
別表第2―1(第4条関係) 催事の補助対象経費
区分 | 摘要 |
1 催事の周知を図るために要する経費 |
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1―1ポスター、チラシ等の制作費 | 景品・記念品をポスター、チラシ等に明示する。 |
1―2広告の新聞折り込み経費 | 請求書等に部数を明示する。 |
1―3新聞、雑誌等への広告掲載料 |
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1―4案内看板等の制作費 |
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1―5抽選会券、福引券等の印刷経費 |
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1―6コピー代 |
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2 催事の会場の設営、運営等に要する経費 |
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2―1舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る経費 |
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2―2催事の企画、運営の委託に要する経費 |
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2―3会場警備、廃棄物処理等を委託する経費 |
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2―4会場賃借料 |
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2―5金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費 |
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3 抽選会や福引の景品の購入に要する経費 | 不特定多数の者にあらかじめ個数を周知(1―1参照) |
4 催事来場者に配布する記念品の購入に要する経費 | 不特定多数の者にあらかじめ個数を周知(1―1参照) |
5 大道芸やコンサート出演者等への出演料に要する経費 | 1件当たり1日100万円以下の部分 |
6 催事実施に要する諸経費 |
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6―1賠償責任保険料、傷害保険料等 |
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6―2道路の使用に要する手数料及び占用料 |
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6―3郵送料 |
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6―4事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費 |
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7 上記経費に付随する経費 |
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7―1催事のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 | 雇用者の住所・氏名・単価及び従事内容を記載のこと |
7―2催事への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼 |
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7―3事業実施に直接必要な備品購入費 | 備品台帳を具備 |
7―4事業実施に直接必要な消耗品費 |
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7―5光熱水費 |
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7―6催事で使用した共有物のクリーニング代 |
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7―7撮影代 | 総額1万円以下の部分 |
7―8振込手数料 |
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別表第2―2(第4条関係) 催事の補助対象外経費
区分 | 摘要 |
1 役員や来賓者等の特定の者に係る経費 |
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1―1飲食費 |
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1―2記念品に係る経費 |
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1―3案内状送付に係る経費 |
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1―4行政機関に対する謝礼 |
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1―5ボランティアに係る経費 |
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2 実施主体である商店街関係者及びその生計を一にする親族に対して支出する経費 |
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2―1短期労働者への賃金 |
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2―2謝礼 |
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2―3会議費 |
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2―4飲食費 |
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3 抽選会や福引の景品 |
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3―1景品単価が2万円を超える景品購入費 |
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3―2総額で150万円を超える景品購入費 |
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3―3現金、宝くじ、大型店の商品券購入費 |
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3―4配布されていない景品購入費 |
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3―5換品されていない商店街が発行する商品券購入費 |
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4 催事以外の商店街事業に使用できるもの |
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4―1ホームページの開設経費 |
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4―2パソコンの周辺機器等の購入費 |
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4―3備品の購入費 |
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4―4文具等の購入費 |
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5 催事に直接必要のない経費 |
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5―1催事期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等 | 準備及び撤去期間を含む |
5―2総額1万円を超える撮影費 |
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5―3広告宣伝費以外に係るコピー代 |
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別表第3(第4条関係)
補助対象経費 | 補助限度額 | 補助対象外経費 |
1 視察に係る旅費 | 100万円 | 飲食費 宿泊費 接待費 宴会費 研修と直接関係のない経費(通信運搬費等) |
(1) 借上げバスによる視察に係る旅費 | 日帰りの場合は視察1回当たり20万円、宿泊を伴う場合は視察1回当たり40万円を限度とする。 | |
(2) 上記以外の交通手段による視察に係る旅費 | 補助対象経費の5分の4以内とし、日帰りの場合は視察1回当たり20万円、宿泊を伴う場合は視察1回当たり40万円を限度とする。 | |
2 協議会に係る会場使用料 | 10万円 |
別表第4(第4条関係)
分類 | 区分 | 1時間の支払額(税込み) | |
一般基準 | A | 大学教授、著名民間専門家、著名ジャーナリスト、医師、弁護士、公認会計士、民間企業最高管理者、全国的労使団体の議長・会長・事務局長、大学准教授(A)、レクリエーション指導者(上級)、官公庁部長級、その他上記例に準ずる者 | 13,000円 |
B | 大学准教授(B)、大学講師(A)、短期大学教授、民間専門研究家、民間企業中間管理者、実務指導者(A)、全都的労使団体の議長・会長・事務局長、全国的労使団体の専門部長、レクリエーション指導者(1級)、官公庁課長級、その他上記例に準ずる者 | 11,500円 | |
C | 大学講師(B)、大学助手、短期大学准教授・講師、高専教授、民間企業下級管理者、実務指導者(B)、地域的労使団体の議長・会長・事務局長、全都的労使団体の専門部長、レクリエーション指導者(2級)、官公庁課長補佐級、その他上記例に準ずる者 | 10,000円 | |
D | 高専准教授・講師、高校教諭、実務指導者(C)、地域的労使団体の専門部長、官公庁係長以下、その他上記例に準ずる者 | 9,000円 | |
特別基準 | 一般基準による区分適用が、不適当であると認められる者、又はその額では講義等を依頼することが著しく困難であると認められる者 | 予算の範囲内で、適当又は必要と認められる額 |
【資格基準】
① 大学准教授(A)は、在職歴5年以上の者
② 大学准教授(B)は、在職歴5年未満の者
③ 大学講師(A)は、在職歴10年以上の者
④ 大学講師(B)は、在職歴10年未満の者
⑤ 実務指導者(A)は、実務歴10年以上の者
⑥ 実務指導者(B)は、実務歴5年以上10年未満の者
⑦ 実務指導者(C)は、実務歴5年未満の者
⑧ レクリエーション指導者の上級、1級、2級は、財団法人日本レクリエーション協会公認の者
⑨ 官公庁とは、本省又は本庁レベルをいう。なお、出先機関等の職員については、本省又は本庁職員の1ランク下の区分を適用する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第12条関係)
略
別記第8号様式(第13条関係)
略
別記第9号様式(第13条関係)
略
別記第10号様式(第14条関係)
略
別記第11号様式(第14条関係)
略