○江東区区民協働推進会議設置要綱

平成22年4月1日

22江地地第351号

(設置)

第1条 江東区(以下「区」という。)における協働を推進するため、江東区区民協働推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域貢献活動団体 町会・自治会、ボランティア団体、NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、地域貢献活動を行う事業者その他の営利を目的としない公益的な活動を主体的に行う団体をいう。

(2) 協働 区、区民及び地域貢献活動団体が、区の地域課題の解決又は地域の発展を目指して協力して取り組むことをいう。

(3) 協働事業提案制度 地域課題の解決又は地域の発展を図るために、地域貢献活動団体から、区と協働で取り組む事業の提案を区長が受ける制度をいう。

(4) 中間支援組織 区、区民及び地域貢献活動団体が協働をするに当たって、中立的な立場から、区、区民及び地域貢献活動団体の仲介、調整等を行う組織をいう。

(所掌事項)

第3条 推進会議は、次の事項を所掌する。

(1) 協働事業提案制度による事業の選考及び評価に関すること。

(2) 中間支援組織の評価に関すること。

(3) 協働を推進するための施策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が協働を推進するために必要と認める事項

(組織)

第4条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する15名以内の者をもって充てる。

(1) 学識経験者

(2) 社会福祉法人江東区社会福祉協議会江東区ボランティア・地域貢献活動センター所長

(3) 公益財団法人江東区文化コミュニティ財団管理課長

(4) 公募により選任された区民

(5) 地域振興部長

(6) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

3 会長は、委員の互選により選出する。

4 副会長は、会長が指名する委員をもって充てる。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌々年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第6条 会長は、必要に応じて推進会議を招集し、会務を総理する。会長は、必要に応じて推進会議を招集し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

4 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、地域振興部地域振興課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 平成25年度に委嘱される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成26年度末日までとする。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

江東区区民協働推進会議設置要綱

平成22年4月1日 江地地第351号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第14章 地域活動
沿革情報
平成22年4月1日 江地地第351号
平成25年2月15日 江地地第2042号
平成27年4月1日 江地地第578号
平成30年4月20日 江地地第127号
令和5年3月31日 江地地第1863号