○江東区公金管理運用委員会設置要領
平成22年4月1日
22江会第318号
(設置)
第1条 区民の貴重な財産である公金を安全かつ有利に管理及び運用するため、江東区公金管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 公金管理運用方針等の策定に関すること。
(2) 金融機関の選別に関すること。
(3) 金融商品の選択に関すること。
(4) 金融機関破綻時の危機管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公金の管理運用に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、会計管理室長をもって充てる。
3 副委員長は、財政課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、会計管理室において処理する。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
別表(第3条関係)
総務課長、経理課長、危機管理課長、経済課長、介護保険課長、医療保険課長、保育課長、温暖化対策課長、清掃リサイクル課長、住宅課長、地下鉄8号線事業推進課長、会計管理室次長、学校施設課長、学務課長