○江東区職員自己啓発講座受講料助成金交付要綱
平成22年5月12日
22江総職第470号
(目的)
第1条 この要綱は、通信教育講座又は通所教育講座を利用して自発的に学習し、職務に役立てようとする職員に対し、当該通信教育講座又は通所教育講座の受講料の一部を助成することにより、自己啓発の推進並びに職員の資質及び能力の向上を図り、もって区民福祉の向上及び区政の効率的な運営を目指す職員を育成することを目的とする。
(助成対象講座)
第2条 助成の対象となる通信教育講座又は通所教育講座(以下「助成対象講座」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 前条の目的を達成できると総務部長が認めるものであること。
(2) 原則として受講開始前のものであること(既に受講を開始している場合にあっては、現に受講中のものに限る。)。
(3) 受講時間が原則として勤務時間外であり、当該年度内に修了するものであること。
2 総務部長は、助成対象講座の一部を指定することができる。
(助成対象職員)
第3条 助成の対象となる職員は、一般職に属する職員(臨時的に任用される職員を除く。)とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、受講料の2分の1の額又は1万円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
2 助成金の額は、100円単位とし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(募集及び交付申請)
第5条 区長は、一定の期間を定めて受講料の助成を希望する職員(以下「助成希望者」という。)を募集する。
(1) 助成対象講座の内容が分かるもの
(2) 受講料、受講期間等が分かるもの
(3) 修了したことを証明する書類等を発行できることが分かるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、総務部長が必要と認める書類
2 前項の規定による審査において、助成希望者で助成の要件を満たすものに係る助成金の合計額が予算の範囲を超える場合は、抽選により助成金を交付する者を決定する。
5 助成は、原則として1会計年度内で、1人につき1講座とする。
(受講手続)
第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成対象講座の受講に必要な手続を自己の責任において行うものとする。
(受講に当たっての指導及び助言)
第8条 区長は、交付決定者に対し助成対象講座を修了するよう、適切な指導及び助言をすることができる。
(変更等の申請及び承認)
第9条 交付決定者は、既に交付決定している助成金の額の範囲内で、交付決定の内容を変更するときは、自己啓発講座受講料助成内容変更承認申請書(別記第5号様式)により、所属長を経由して区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(修了報告)
第10条 交付決定者は、助成対象講座を修了したときは、速やかに自己啓発講座修了報告書(別記第7号様式)により、所属長を経由して区長に報告しなければならない。
(1) 助成対象講座の主催者が発行する修了証の写し又は修了の事実が確認できる書類の写し
(2) 領収書又は全ての受講料等を支払ったことを証明する書類(原則として原本に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、総務部長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第12条 区長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付決定者に助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第13条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(助成金の返還)
第14条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めて助成金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(修了記録)
第15条 区長は、第10条の規定による修了報告を受けたときは、当該助成対象講座の受講修了について履歴事項として記録する。
(交付決定者の責務)
第16条 交付決定者は、助成対象講座の受講により得た知識等について、積極的に職務に役立てるように努めなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略
別記第8号様式(第11条関係)
略
別記第9号様式(第13条関係)
略