○江東区子ども手当事務処理細則
平成22年4月30日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平23規則24・平23規則39・一部改正)
(平23規則24・平23規則39・一部改正)
(平23規則39・一部改正)
(額改定届)
第4条 区長は、省令第6条第1項に規定する子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により、届出に係る事実があると認めるものについて子ども手当額改定通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めるものについて当該届書を届出者に返送するものとする。
2 区長は、省令第6条第2項に規定する子ども手当額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により、届出に係る事実があると認めるものについて子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めるものについて当該届書を届出者に返送するものとする。
3 区長は、省令第6条第1項に規定する子ども手当額改定届の提出又は省令第6条第2項に規定する子ども手当額改定届(施設等受給者用)がない場合であって、公簿等により子ども手当の額を減額すべきと確認したときは、職権によりその額を改定し、子ども手当額改定通知書又は子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(平23規則39・一部改正)
2 区長は、省令第9条に規定する子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であって、公簿等により子ども手当の支給事由が消滅したと確認したものについて、職権により当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書又は子ども手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該受給者に通知するものとする。
3 区長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(平23規則39・一部改正)
(支払)
第6条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の12日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 子ども手当の支払は、区長が指定する金融機関を通じ、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ口座振替の方法により行うものとする。ただし、区長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(平23規則39・全改)
(平23規則39・一部改正)
(平23規則39・旧第9条繰上・一部改正)
(寄附)
第9条 子ども手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第24条の規定による寄附の申出については、支払期日ごとの前月10日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
2 区長は、省令第18条に規定する申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められるものについて、以後の支払期日ごとに請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を区長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行うものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
5 次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、寄附の受領を行わないものとする。
(1) 申出書の署名欄と子ども手当の受給資格者名が異なる場合
(2) 支給事由の消滅等により子ども手当の支払が行われない場合又は手当の減額等により、事前に申し出た寄附の額に達しない場合
(平23規則39・旧第10条繰上・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
(平23規則39・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)
第2条 区長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等によりその内容を審査し、受給資格があると認めるものについて子ども手当認定通知書により、受給資格がないと認めるものについて子ども手当認定請求却下通知書により請求者に通知するものとする。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区子ども手当事務処理細則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区子ども手当事務処理細則の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
(平23規則24・平23規則39・平28規則7・一部改正)
略
別記第2号様式(第2条関係)
(平23規則24・平23規則39・平28規則7・一部改正)
略
別記第3号様式(第2条関係)
(平23規則39・追加、平28規則7・一部改正)
略
別記第4号様式(第2条関係)
(平23規則39・追加、平28規則7・一部改正)
略
別記第5号様式(第3条関係)
(平23規則24・一部改正、平23規則39・旧別記第3号様式繰下・一部改正、平28規則7・一部改正)
略
別記第6号様式(第3条関係)
(平23規則24・一部改正、平23規則39・旧別記第4号様式繰下・一部改正、平28規則7・一部改正)
略
別記第7号様式(第3条関係)
(平23規則39・追加、平28規則7・一部改正)
略
別記第8号様式(第3条関係)
(平23規則39・追加、平28規則7・一部改正)
略
別記第9号様式(第5条関係)
(平23規則24・一部改正、平23規則39・旧別記第5号様式繰下・一部改正、平28規則7・一部改正)
略
別記第10号様式(第5条関係)
(平23規則39・追加、平28規則7・一部改正)
略
別記第11号様式(第7条関係)
(平23規則24・一部改正、平23規則39・旧別記第6号様式繰下・一部改正、平28規則7・一部改正)
略
別記第12号様式(第7条関係)
(平23規則39・追加、平28規則7・一部改正)
略
別記第13号様式(第7条関係)
(平23規則24・一部改正、平23規則39・旧別記第7号様式繰下・一部改正、平28規則7・一部改正)
略
別記第14号様式(第7条関係)
(平23規則39・追加、平28規則7・一部改正)
略
別記第15号様式(第8条関係)
(平23規則24・一部改正、平23規則39・旧別記第9号様式繰下・一部改正、平28規則7・一部改正)
略
別記第16号様式(第8条関係)
(平23規則39・追加、平28規則7・一部改正)
略
別記第17号様式(第9条関係)
(平23規則24・一部改正、平23規則39・旧別記第10号様式繰下・一部改正)
略