○江東区高齢者出張三療サービス実施要綱
昭和54年4月1日
江厚福発第72号
(目的)
第1条 この要綱は、区内に居住する自宅で介護を受けている高齢者又はその家族に、区長が指定する施術師が出張してはり、きゅう又はマッサージを行うサービス(以下「三療サービス」という。)を実施することにより、高齢者の健康の保持及び増進並びに当該高齢者の家族の慰労及び心身の活力の回復を図り、もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者(以下「居宅要介護高齢者」という。)及び居宅要介護高齢者を65歳以上の者のみで構成する世帯において自宅で介護する者(以下「家族介護高齢者」という。)とする。
(1) 区内に住所を有すること。
(2) 65歳以上であること。
(3) 自宅で介護を受けていること。
(4) 要介護度3以上と認定されていること。
(5) 身体的な障害があるため、自ら施術所に行くことが困難であること。
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けていない期間であること。
(7) 介護保険法に規定する介護保険施設又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設に入所していないこと。
(8) 入院をしていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めたときは、対象者とすることができる。
(実施方法)
第3条 三療サービスは、江東区視覚障害者福祉協会又は江東区鍼灸マッサージ師会に委託して行うものとする。
2 三療サービスの施術回数は、三療サービスの利用申請をした年度ごとに1人当たり6回を限度とする。この場合において、はり、きゅう又はマッサージのいずれかの施術をもって1回とする。
3 区長は、三療サービスを委託した団体からこれに従事する施術師名簿を提出させるものとする。
(申請)
第4条 三療サービスを利用しようとする居宅要介護高齢者は、高齢者出張三療サービス申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。
2 三療サービスを利用しようとする家族介護高齢者は、当該三療サービスを利用する年度ごとに、家族介護高齢者出張三療サービス申請書(別記第2号様式)を区長に提出するものとする。
2 受療券は1枚につき1回、三療サービスの利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)本人に限り使用できるものとし、再交付は行わないものとする。
(利用方法)
第7条 利用者は、第3条第3項に規定する名簿の中から三療サービスを利用する施術所を選定し、三療サービスを利用するものとする。
2 三療サービスの施術日時については、利用者と施術師との間で決定するものとする。
3 居宅要介護高齢者が三療サービスを利用するときは、介助者をつけるものとする。
4 施術師は、利用者に施術を行うことが適当でないと判断したときは、施術を行わないことができるものとする。
(費用負担)
第8条 家族介護高齢者が三療サービスを利用する場合は、1回当たり470円を負担するものとする。
(1) 第2条第1項に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 三療サービスを辞退したとき。
(3) 偽り又は不正の手段により三療サービスを利用したとき。
(受療券の返還)
第10条 区長は、前条の規定に基づき三療サービスの決定の取消しを行ったときは、速やかに交付した受療券を返還させるものとする。
(秘密の保持)
第11条 三療サービスを行う施術師は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(利用者台帳の作成)
第12条 区長は、高齢者出張三療サービス利用者台帳を作成し、常に利用状況の把握に努めるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和54年5月1日から施行する。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区高齢者出張三療サービス実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第5条関係)
略
別記第5号様式(第6条関係)
略
別記第6号様式(第6条関係)
略
別記第7号様式(第9条関係)
略