○江東区既存不適格屋外広告物等の撤去等に関する補助金交付要綱

平成22年3月31日

21江土管第4189号

(目的)

第1条 この要綱は、景観形成特別地区において、既存不適格屋外広告物等の撤去又は修景(以下「撤去等」という。)を行う者に補助金を交付することにより、当該地区における既存不適格屋外広告物等の撤去等を促進し、もって良好な景観形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成特別地区 東京都景観条例(平成18年東京都条例第136号)第8条第3項に規定する地区(平成19年東京都告示第480号及び第481号において東京都知事が定める区域に限る。)をいう。

(2) 既存不適格屋外広告物等 景観形成特別地区に表示されている屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物が掲出されている物件(以下「掲出物件」という。)で、現に東京都屋外広告物条例施行規則(昭和32年東京都規則第123号)第10条第2項又は東京都屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年東京都規則第44号)附則第2項の規定の適用を受けるものをいう。

(3) 撤去 広告物又は掲出物件の撤去をいう。

(4) 修景 既存不適格屋外広告物等を東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)及び同条例施行規則に定める規制内容に適合させるために行う改修をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、景観形成特別地区に指定されたことにより、既存不適格屋外広告物等を所有することとなった事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、既存不適格屋外広告物等の撤去又は修景に係る事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、既存不適格屋外広告物等の撤去に要する費用(以下「撤去費用」という。)及び修景に要する費用(以下「修景費用」という。)であって、別表に掲げるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、撤去費用にあっては補助対象経費の3分の2以内の額とし、修景費用にあっては補助対象経費の2分の1以内の額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。

(1) 補助対象事業実施計画書(別記第2号様式)

(2) 補助対象経費算出内訳書(別記第3号様式)

(3) 委任事項届出書(別記第4号様式)及び印鑑証明書

(4) 既存不適格屋外広告物等の所有関係確認書類(契約書等)

(5) その他区長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるものについて補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により、不適当と認められるものについて補助金交付申請却下通知書(別記第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項に規定する交付決定に際し、条件を付すことができる。

(取下げ)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(計画変更等承認申請)

第10条 補助事業者は、補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき、又は補助対象事業を中止若しくは廃止しようとするときは、計画変更(中止・廃止)承認申請書(別記第7号様式)に必要な書類を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(計画変更等の承認)

第11条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるものについて計画変更(中止・廃止)承認通知書(別記第8号様式)により、不適当と認められるものについて計画変更(中止・廃止)不承認通知書(別記第9号様式)により当該補助事業者に通知する。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業に係る事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、実績報告書(別記第10号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。前条の規定により廃止の承認を受けた場合も、また同様とする。

(1) 補助対象経費算出内訳書(別記第3号様式)

(2) 補助対象事業の成果を証する書類(工事完了届等)、写真、図面等

(3) その他区長が必要と認める書類

(額の確定及び交付)

第13条 区長は、前条に規定する実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(別記第11号様式)により補助事業者に通知する。

2 補助金の交付は、額の確定後、補助事業者からの補助金支払請求書(別記第12号様式)に基づき支払うものとする。

(是正のための措置)

第14条 区長は、前条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。

2 第12条の規定は、前項の命令により補助事業者が必要な処置をした場合について準用する。

(決定の取消し等)

第15条 区長は、補助金の交付決定後、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 予定の期間内に補助対象事業に着手せず、又は完了しないとき。

(5) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、法令若しくは交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により、補助金の交付の取消しをした場合は、速やかにその旨を当該補助事業者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、第13条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

3 前2項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(帳簿の保存)

第17条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、補助対象事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、土木部長が別に定める。

別表

補助対象経費

内訳

既存不適格屋外広告物等の撤去に要する費用

撤去費

機材費(クレーン等)

仮設工事費

廃棄物処理費

屋上防水工事費

屋上設備機器の移設費

修景パネルの設置

撤去に伴う建物等補修工事

その他の撤去に係る経費

消費税

既存不適格屋外広告物等の修景に要する費用

部分撤去費

塗装費

機材費(クレーン等)

仮設工事費

廃棄物処理費

屋上防水工事費

屋上設備機器の移設費

修景パネルの設置

修景に伴う建物等補修工事

その他の修景に係る経費

消費税

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

別記第9号様式(第11条関係)

 略

別記第10号様式(第12条関係)

 略

別記第11号様式(第13条関係)

 略

別記第12号様式(第13条関係)

 略

江東区既存不適格屋外広告物等の撤去等に関する補助金交付要綱

平成22年3月31日 江土管第4189号

(平成22年3月31日施行)