○江東区小規模事業者経営改善資金利子補助金交付要綱
平成22年3月15日
21江地経第1747号
(目的)
第1条 この要綱は、小規模事業者経営改善資金融資制度要綱(昭和48年9月21日付中小企業庁第1154号)に定める小口資金(以下「経営改善資金」という。)の融資を受けた者に対し、区が当該融資に係る利子(以下単に「利子」という。)の一部を補助することにより、その経営の改善を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、東京商工会議所江東支部の推薦により経営改善資金の融資を受け、次条に定める期間中に現に利子の支払を行った者とする。
(交付対象期間)
第3条 補助金の交付対象期間は、補助対象者が日本政策金融公庫から経営改善資金の融資を受けた日の属する月から36か月までの期間とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象者が現に支払った利子に100分の30を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付対象期間のうち申請日の属する年の前年1月から12月までに支払った利子について、申請日が属する年の2月末日までに区長に江東区小規模事業者経営改善資金利子補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に日本政策金融公庫が発行する利息支払証明書その他区長が必要と認める書類を添付し提出するものとする。
2 申請者は、前項に定める申請について、東京商工会議所に委任することができる。
2 区長は、前項の交付の決定に当たって、条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第7条 区長は、前条の規定により交付決定した場合には、補助金の交付決定を受けた者が指定した金融機関口座へ口座振替により補助金を交付する。
(1) 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく償還金元利金の支払を怠ったとき。
(3) 前2号に掲げるほか、区長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第9条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(調査)
第10条 区長は、申請者の同意を得たうえ、東京商工会議所江東支部及び日本政策金融公庫の協力を得て次に掲げる事項について、調査することができる。
(1) 交付申請者の住所、振込口座等の把握に必要な事項
(2) 当該融資に係る補助金申請に必要な事項
(3) 当該融資に係る補助金の額の算出に必要な事項
(4) 前3号に掲げるほか、区長が必要と認める事項
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は地域振興部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略