○江東区観光レトロ商店街事業計画策定補助金交付要綱
平成21年4月1日
21江地文第410号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の商店街がその存する地域の歴史資産を生かして実施する、昭和30年代から昭和40年代まで活況を呈した商店街(以下「観光レトロ商店街」という。)の再生に向けた事業計画の策定に対し、江東区観光レトロ商店街事業計画策定補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって地域の特性を発揮した観光拠点の整備に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、江東区観光レトロ商店街モデル事業実施商店街選定委員会により選定された商店街とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が地域の住民、NPO等の地域団体、大学等と連携して、観光レトロ商店街の事業内容、対象区域、経費等の計画を策定する事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、国、都及び公社等による補助金(以下「公的補助金」という。)を受けることのできる補助事業の場合において、公的補助金を受けるときは、補助金の額は、補助対象経費から公的補助金相当額を差し引いた額とする。
3 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、江東区観光レトロ商店街事業計画策定補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)を区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助事業を延期又は中止しようとするとき。
(遅延等の報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに江東区観光レトロ商店街事業計画策定事故報告書(別記第6号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者にその処理について適切な指示をしなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、区長から補助事業の遂行について報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。
2 区長は、補助金の交付については、額の確定後、補助事業者から提出される江東区観光レトロ商店街事業計画策定補助金請求書(別記第9号様式)に基づき支払うものとする。
(是正のための措置)
第14条 区長は、第12条の規定による審査又は現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(決定の取消し)
第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、補助金の交付決定に基づく命令又は法令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により、補助金の交付決定の取消しをした場合は、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。
3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(資産の処分)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得した施設及び備品等の処分により収入があったときは、補助金交付額の範囲内でその収入を区長に納付しなければならない。
(補助事業の経理)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(検査)
第19条 補助事業者は、区長が補助事業の運営及び経理等の状況について検査を求めた場合又は補助事業について報告を求めた場合には、これに応じなければならない。
(関係機関連絡調整会議)
第20条 区長は、補助事業者から補助事業の申請があったときは、関連施策との整合性を保ち、効果的な事業推進を図るため、必要に応じて関係機関連絡調整会議を設置するものとする。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は地域振興部長が別に定める。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費 | 補助限度額 | 補助対象外経費 |
1 事業計画策定支援委託費 (1) 市場調査分析費 (2) 事業計画案の策定費 (3) 事業計画に係る図面作成費 (4) 事業計画書印刷製本費 | 2,135万円 | 飲食費 宿泊費 接待費 宴会費 研修と直接関係のない経費(通信運搬費等) |
2 視察に係る旅費 | 45万円 (日帰りの場合は15万円、宿泊を伴う場合は30万円を限度とする。) | |
3 参加者が専門家の助言を得ながら問題解決のために行う研究集会(以下「ワークショップ」という。)に係る会場使用料 | 10万円 | |
4 研修に係る講師謝礼及びワークショップに係る専門家謝金 | 別表第2のとおり |
別表第2(第4条関係)
分類 | 区分 | 1時間の支払額(税込み) | |
一般基準 | A | 大学教授、著名民間専門家、著名ジャーナリスト、医師、弁護士、公認会計士、民間企業最高管理者、全国的労使団体の議長・会長・事務局長、大学助教授(A)、レクリエーション指導者(上級)、官公庁部長級、その他上記例に準ずる者 | 13,000円 |
B | 大学助教授(B)、大学講師(A)、短期大学教授、民間専門研究家、民間企業中間管理者、実務指導者(A)、全都的労使団体の議長・会長・事務局長、全国的労使団体の専門部長、レクリエーション指導者(1級)、官公庁課長級、その他上記例に準ずる者 | 11,500円 | |
C | 大学講師(B)、大学助手、短期大学助教授・講師、高専教授、民間企業下級管理者、実務指導者(B)、地域的労使団体の議長・会長・事務局長、全都的労使団体の専門部長、レクリエーション指導者(2級)、官公庁課長補佐級、その他上記例に準ずる者 | 10,000円 | |
D | 高専助教授・講師、高校教諭、実務指導者(C)、地域的労使団体の専門部長、官公庁係長以下、その他上記例に準ずる者 | 9,000円 | |
特別基準 | 一般基準による区分適用が、不適当であると認められる者、又はその額では講義等を依頼することが著しく困難であると認められる者 | 予算の範囲内で、適当又は必要と認められる額 |
【資格基準】
① 大学助教授(A)は、在職歴5年以上の者
② 大学助教授(B)は、在職歴5年未満の者
③ 大学講師(A)は、在職歴10年以上の者
④ 大学講師(B)は、在職歴10年未満の者
⑤ 実務指導者(A)は、実務歴10年以上の者
⑥ 実務指導者(B)は、実務歴5年以上10年未満の者
⑦ 実務指導者(C)は、実務歴5年未満の者
⑧ レクリエーション指導者の上級、1級、2級は、財団法人日本レクリエーション協会公認の者
⑨ 官公庁とは、本省又は本庁レベルをいう。なお、出先機関等の職員については、本省又は本庁職員の1ランク下の区分を適用する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略
別記第7号様式(第11条関係)
略
別記第8号様式(第12条関係)
略
別記第9号様式(第12条関係)
略
別記第10号様式(第13条関係)
略
別記第11号様式(第13条関係)
略