○江東区水路敷適正化対象地払下げ事務処理要綱
平成22年3月16日
21江土管第3442号
(趣旨)
第1条 この要綱は、法定外公共物のうち、財産管理の適正化の対象として指定した水路敷(以下「適正化対象地」という。)の払下げについて公正かつ円滑な処理を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「法定外公共物」とは、区が所有する道路、水路その他これらに類する一般公共の用に供されている財産であって、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他法令の規定の適用を受けないものをいう。
(払下げ対象者)
第3条 払下げの対象者は、適正化対象地に隣接する土地の所有者(以下「隣接土地所有者」という。)とする。
(払下げ希望者の調査)
第4条 区長は、隣接土地所有者になると見込まれる者のうち、払下げを希望するもの(以下「希望者」という。)の有無について調査するものとする。
(適正化対象地の指定及び期間)
第5条 区長は、希望者がいる水路敷を適正化対象地として指定するものとする。
2 前項の指定の期間は、原則2年間とする。
2 前項の書類には、希望者の印鑑証明書(法人の場合は印鑑証明書及び代表者事項証明書)を添付するものとする。
(希望者が複数あるときの払下げ範囲の決定等)
第7条 区長は、同一の適正化対象地について希望者が複数あるときは、払下げを予定する範囲(以下「払下げ範囲」という。)について、すべての希望者と事前に協議を行うものとする。
3 区長は、第5条第1項の規定による指定をした日から6か月を経過した後も払下げ範囲が決定しない場合は、希望者それぞれが所有する土地が適正化対象地に接する部分の延長の比率により案分した面積をもって、当該希望者それぞれに払下げを行うものとする。
3 区長は、希望者の全員が払下げ条件等に同意しない場合は、第5条の規定による指定を取り消すものとする。
2 区長は、用途廃止及び払下げが決定された適正化対象地について、必要に応じ埋戻し等の工事を行うものとする。
(売買契約の締結)
第12条 区長は、前条の規定により用途廃止及び払下げの決定等を行った後、速やかに土地売買契約書を作成し、当該決定を受けた希望者(以下「払下げ決定者」という。)との間で売買契約を締結するものとする。
(売買代金の納付)
第13条 払下げ決定者は、売買契約の締結後、納入通知書(江東区会計事務規則(昭和39年3月江東区規則第13号)別記第5号様式)により売買代金を納付するものとする。
(所有権移転登記)
第14条 区長は、払下げ決定者からの売買代金の納付を確認した後、速やかに所有権移転登記をするものとする。
(境界の確定)
第15条 区長は、払下げ後、区有地との境界が新たに生じた場合は、当該境界について境界確定の手続を行うものとする。
(費用負担)
第16条 次に掲げる費用については、区が負担するものとする。
(1) 水路敷の埋戻し工事等に要する費用及び公共下水道への排水管等の切り回し工事に要する費用
(2) 測量に要する費用
(3) 図面作成に要する費用
(4) 図面発行手数料
2 次に掲げる費用については、払下げ決定者が負担するものとする。
(1) 印鑑証明書等発行手数料
(2) 土地売買契約書に添付する収入印紙代金
(3) 登録免許税
(4) その他払下げ決定者に負担させることが適当と区長が認める費用
3 印鑑証明書等発行手数料については、希望者が負担するものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、土木部長が別に定める。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第11条関係)
略