○江東区水路敷払下げ事務処理要綱
平成22年3月16日
21江土管第3442号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区民等から申請のあった区が所有する水路敷の用途廃止及び払下げについて公正かつ円滑な処理を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(用途廃止対象の土地)
第2条 用途廃止の対象とする土地(以下「用途廃止対象地」という。)は、区が所有する水路敷であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 水路敷としての機能を失い、将来にわたり機能回復する見込みがないと区長が認めた土地
(2) 水路敷に隣接する土地の所有者全員が用途廃止について承諾し、かつ、区長が水路敷として残す必要がないと認めた土地
(1) 案内図、公図の写し及び求積図
(2) 現況写真
(3) 印鑑証明書(法人の場合は印鑑証明書及び代表者事項証明書)
(4) 用途廃止対象地に隣接する土地について所有権を有することを証する書面
(5) 用途廃止対象地に隣接する土地の所有者全員の用途廃止承諾書(別記第2号様式)
(6) 用途廃止対象地に隣接する土地の所有者全員の、用途廃止対象地に隣接する土地について所有権を有することを証する書面
(7) 境界確定証明書
(8) その他区長が必要と認める書類
(払下げ予定価格)
第5条 区長は、前条の規定により用途廃止を決定した用途廃止対象地(以下「用途廃止決定地」という。)を調査し、将来において払下げを行うことが予測される土地について、払下げ予定価格(以下「予定価格」という。)をあらかじめ算定するものとする。
2 予定価格は、用途廃止決定地に隣接する道路の相続税路線価を基準として算定し、1年に一度見直しを行うものとする。
2 区長は、前項の払下げの決定に際し、条件を付すことができる。
(払下げ価格)
第8条 払下げ価格は、予定価格と同額とする。
(売買契約の締結)
第9条 区長は、前条第2項の払下げ価格承諾書の提出があったときは、土地売買契約書を作成し、払下げ決定者との間で売買契約を締結するものとする。
(売買代金の納付)
第10条 払下げ決定者は、売買契約の締結後、納入通知書(江東区会計事務規則(昭和39年3月江東区規則第13号)別記第5号様式)により売買代金を納付するものとする。
(所有権移転登記)
第11条 区長は、払下げ決定者からの売買代金の納付を確認した後、速やかに所有権移転登記をするものとする。
(境界の確定)
第12条 払下げ決定者は、払下げ後、区有地との境界が新たに生じた場合は、当該境界について境界確定に必要な書類を作成し、境界確定の手続を行うものとする。
(費用負担)
第13条 契約及び登記に要する費用、水路敷の埋戻し等の工事に要する費用、測量に要する費用その他払下げに要する費用は、払下げ決定者が負担するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、土木部長が別に定める。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第3条関係)
略
別記第3号様式(第4条関係)
略
別記第4号様式(第4条関係)
略
別記第5号様式(第6条関係)
略
別記第6号様式(第6条関係)
略
別記第7号様式(第7条関係)
略
別記第8号様式(第7条関係)
略
別記第9号様式(第8条関係)
略