○江東区中小企業広告宣伝費補助金交付要綱
平成21年4月1日
21江地経第1476号
(目的)
第1条 この要綱は、区内中小企業者の製品及びサービスを広く市場に周知するための広告に要する費用について、区がその一部を補助することにより、新たな市場の開拓及び販売(有償による貸与及びサービスの提供を含む。以下同じ。)の促進を図り、もって区内中小企業の振興を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 製品 中小企業者が、自己の主たる業務と密接な関係を有する範囲において、自ら販売することを目的として開発又は製造した製品であって、江東区中小企業研究開発補助金交付要綱(平成7年5月23日江地商発第33号)第2条第4号アからオまでに掲げるものをいう。
(3) サービス 中小企業基本法の規定によるサービス業に属する事業を主たる事業として営む者が、当該事業において有償で提供する役務等をいう。
(4) SNS 登録された会員同士の交流を目的とするウェブサイトの会員制サービスであって、区長が別に指定するものをいう。
(5) 放送事業者 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第26号に規定する放送事業者をいう。
(6) 広告放送 放送法第12条の規定に基づく措置の対象となる放送をいう。
(7) 広告 次に掲げるいずれかの方法により、第三者との契約に基づき、自己の特定の製品の販売の促進を目的とした情報の周知を行うことをいう。
ア 不特定多数の者を対象とした、新聞、書籍、広報誌その他の印刷物(補助対象者自身が印刷及び発行するものを除く。)又はその電子版への掲載
イ 鉄道、バス、タクシーその他の公共交通機関の内部又は外装における、当該公共交通機関の乗客の閲覧に供する形態での掲示(液晶その他のデジタル機器によるものを含む。)
ウ 建物の内部又は外壁における、往来する不特定多数の公衆の閲覧に供する形態での掲示(液晶その他のデジタル機器によるものを含む。)
エ SNSの運営者の指定する者との契約(広告代理店等を介した契約を含む。)に基づく当該SNS内における表示
オ 放送事業者による広告放送
(8) 事業主 事業を行う法人の代表者又は事業を行う個人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有する中小企業者であること。
(2) 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
(3) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社(当該子会社の親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)が第1号に該当する場合を除く。)でないこと。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む者でないこと。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第4条 補助対象事業は、補助対象者が自己の一の製品又はサービス(以下「製品等」という。)の広告を行う事業であって、第6条の規定による交付申請の日の属する年度において実施(当該広告が一定の期間にわたり行われるものであるときは、当該期間の始期が交付申請の日の属する年度内にあることをいう。)されるものとする。
(1) 補助対象者の事業主
(2) 補助対象者の事業主の3親等以内の親族
(3) 補助対象者の事業主が代表、役員等を務める会社その他の団体
(4) 補助対象者(個人である補助対象者が代表、役員等を務める会社その他の団体を含む。次号において同じ。)のグループ会社
(5) 補助対象者又はそのグループ会社の役員又は従業員
3 第1項の広告は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。
(1) 当該広告に係る製品等が当該広告内において特定されていること。
(2) 当該広告の掲載、掲示又は表示の内容から、当該広告の対象である製品等を補助対象者が自ら販売することを公衆が容易に理解することのできるものであること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額又は20万円のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱に基づく補助金の交付を受けることができない。
(1) 申請日の属する年度において、既にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている場合
(2) 国、東京都その他の団体による同種の助成と重複して交付されることとなる場合
(3) 申請日の属する年度の直近2か年度において、既にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている場合
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請に係る広告を行う前に、江東区中小企業広告宣伝費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類又はその写しを添えて、区長に申請するものとする。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 履歴事項全部証明書(個人にあっては住民票の写し)
(3) 税務署に提出した開業届出書の控え又は青色申告書の控え(個人に限る。)
(4) 前年度の法人住民税及び法人事業税の納税証明書(個人にあっては住民税及び個人事業税の納税証明書)
(5) 広告を行う製品等の概要が分かる書類
(6) 広告の方法の概要が分かる書類
(7) 補助対象経費の内訳及び金額が確認できる書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(計画変更の申請及び承認)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容を著しく変更しようとするときは、速やかに江東区中小企業広告宣伝費補助事業計画変更承認申請書(別記第5号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(補助事業中止の届出)
第10条 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、速やかに江東区中小企業広告宣伝費補助事業中止届出書(別記第7号様式)により区長に届け出なければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了(一定の期間にわたって実施するものにあっては、申請日の属する年度における実施の期間が満了することをいう。)したときは、速やかに江東区中小企業広告宣伝費補助事業実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(別記第9号様式)
(2) 補助対象経費の支払を確認できる書類
(3) 広告に係る契約の締結を証する書類
(4) 広告の事実を証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による補助金の交付の請求を受けたときは、補助事業者に対し速やかに補助金を支払う。
(是正のための措置)
第14条 区長は、第12条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果がこの補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を講ずるべき旨を命ずることができる。
(決定の取消し等)
第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助事業を実施しないとき。
(3) 要綱、法令、要綱に基づく命令又は補助金の交付決定の内容若しくは事業計画の変更の承認に付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略
別記第8号様式(第11条関係)
略
別記第9号様式(第11条関係)
略
別記第10号様式(第12条関係)
略
別記第11号様式(第13条関係)
略
別記第12号様式(第15条関係)
略