○江東区短期入所生活介護送迎サービス事業助成金交付要綱

平成21年4月1日

21江保福第2017号

(目的)

第1条 この要綱は、短期入所生活介護を行う施設を運営する社会福祉法人に、短期入所生活介護の利用者の送迎サービスを行う事業(以下「送迎サービス事業」という。)に要した費用の一部について助成することにより、利用者及びその介護者の負担の軽減を図り、もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 短期入所生活介護 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。

(2) 送迎サービス 短期入所生活介護を行う施設を運営する社会福祉法人から委託を受けた移送サービス事業者が、寝台車によって行う利用者の移送をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、江東区内において短期入所生活介護を行う施設を運営する社会福祉法人とする。

(助成対象事業)

第4条 助成対象事業は、次に掲げる要件を全て満たす利用者を対象とする送迎サービス事業とする。ただし、区長が特に必要と認める者については、当該事業の利用の対象者とすることができる。

(1) 江東区内に住所を有すること。

(2) 要介護度3以上で、かつ、寝たきりの状態であること。

(3) 身体的理由により送迎サービス以外の方法による移送を行うことが困難であること。

(助成対象経費)

第5条 助成対象経費は、送迎サービスの委託に要する費用とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費から、短期入所生活介護送迎加算に係る介護報酬額を減じた額に送迎サービスの回数を乗じた額とし、予算の範囲内で交付する。

2 送迎サービス1回当たりの助成金の額は、1万円を上限とする。この場合において、利用者1人に係る利用者の自宅と短期入所生活介護を受ける施設の間の送迎の片道をもって1回とする。

3 各施設における助成金の総額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、江東区短期入所生活介護送迎サービス事業助成金交付申請書(別記第1号様式)に実績見込書を添えて区長に申請するものとする。

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査するとともに必要に応じて現地調査を行い、適当と認めるものについては江東区短期入所生活介護送迎サービス事業助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区短期入所生活介護送迎サービス事業助成金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(取下げ)

第9条 助成の交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、前条の規定による交付決定通知書の内容又はこれに付された条件に不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の承認)

第10条 助成事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、区長の承認を受けるものとする。

(1) 送迎サービス事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 送迎サービス事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事故報告)

第11条 助成事業者は、送迎サービス事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第12条 区長は、送迎サービス事業の適正かつ円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、助成事業者に送迎サービス事業の遂行状況に関し報告を求めることができる。

(事業の遂行命令等)

第13条 区長は、送迎サービス事業が、助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、助成事業者に対し、これらに従って当該送迎サービス事業を遂行すべきことを期日を指定して命じなければならない。

2 区長は、助成事業者が、前項の規定による命令に違反したときは、送迎サービス事業の一時停止を命ずることができる。

3 区長は、前項の規定により送迎サービス事業の遂行の一時停止を命ずる場合においては、助成事業者が当該助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第17条第1項第3号の規定により当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにしなければならない。

(実績報告)

第14条 助成事業者は、送迎サービス事業が完了したとき又は助成金の交付決定をした日の属する年度の末日のうちいずれか早い日までに、江東区短期入所生活介護送迎サービス事業助成金実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて区長に報告しなければならない。第10条第2号の規定により送迎サービス事業の中止又は廃止の承認を受けた場合も、また同様とする。

(1) 送迎サービス事業実績

(2) 送迎サービス事業に係る収支計算に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(助成金の額の確定及び交付)

第15条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その内容を審査するとともに必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る送迎サービス事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、速やかに当該助成事業者に江東区短期入所生活介護送迎サービス事業助成金交付額確定通知書(別記第5号様式)により通知する。

2 助成事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに江東区短期入所生活介護送迎サービス事業助成金請求書(別記第6号様式)により区長に請求するものとする。

3 区長は、前項に規定する請求書が提出されたときは、速やかに助成金を交付する。

(是正のための措置)

第16条 区長は、前条第1項の規定による審査及び現地調査の結果、送迎サービス事業の成果が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該送迎サービス事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第14条の規定は、前項の命令により助成事業者が必要な措置をした場合について準用する。

(決定の取消し)

第17条 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により、助成金の交付決定を取り消したときは、江東区短期入所生活介護サービス事業助成金交付決定取消通知書(別記第7号様式)により、当該助成事業者に通知する。

3 前2項の規定は、送迎サービス事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(助成金の返還)

第18条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(他の補助金等の一時停止等)

第19条 区長は、助成事業者に助成金の返還を命じ、助成事業者が当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対し他に同様の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(助成金の経理)

第20条 助成事業者は、助成金に係る支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を送迎サービス事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第14条関係)

 略

別記第5号様式(第15条関係)

 略

別記第6号様式(第15条関係)

 略

別記第7号様式(第17条関係)

 略

江東区短期入所生活介護送迎サービス事業助成金交付要綱

平成21年4月1日 江保福第2017号

(平成27年10月14日施行)