○江東区生活困窮者住居確保給付金事業実施要綱

平成21年10月26日

21江子一第1660号

(趣旨)

第1条 この要綱は、離職のほか事業を行う個人の当該事業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責めに帰すべき理由若しくは個人の都合によらない給与その他の業務上の収入を得る機会の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)に対する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給に関し、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 住居確保給付金の支給を希望する者(以下「申請者」という。)は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(別記第1号様式。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 住居確保給付金申請時確認書(別記第2号様式)

(2) 申請者の運転免許証、住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券、身体障害者手帳、愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本(全部事項証明書)、在留カードその他区長が適当と認める本人確認書類のいずれかの写し

(3) 離職等の場合にあっては、支給を申請した日(以下「申請日」という。)において、申請者が離職した日又は事業を廃止した日から起算して2年(当該期間に、疾病、負傷、育児その他区長がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年))を経過していないことが確認できる書類の写し

(4) やむを得ない休業等の場合にあっては、申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は事業を廃止した場合と同等程度の状況にあることが確認できる書類の写し

(5) 申請者及び申請者と同居者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(6) 申請者及び申請者と同居者の申請日時点の金融機関の通帳等の写し

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者に支給申請書の写しを交付するとともに、住居喪失者にあっては入居予定住宅に関する状況通知書(別記第3号様式)を、住居喪失のおそれのある者にあっては入居住宅に関する状況通知書(別記第4号様式)を交付する。

(住居喪失申請者の入居住宅の確保)

第3条 前条第2項の規定により支給申請書の写しの交付を受けた住居喪失者(以下「住居喪失申請者」という。)は、同項の支給申請書の写しを不動産媒介業者(不動産取引を媒介する不動産業者をいう。以下同じ。)又は住宅の貸主若しくは当該貸主から委託を受けた者(以下「不動産媒介業者等」という。)に提示し、当該不動産媒介業者等を介して省令第11条に規定する住居確保給付金の額以下の賃料の住宅を探し、住居確保給付金の支給決定を条件に入居可能な住宅を確保するものとする。

2 住居喪失申請者は、入居可能な住宅を確保した後に、不動産媒介業者等に入居予定住宅に関する状況通知書への必要事項の記載を依頼するものとする。

3 住居喪失申請者は、前項の規定により必要事項が記載された入居予定住宅に関する状況通知書を区長に提出するものとする。

(住居喪失申請者の審査)

第4条 区長は、住居喪失申請者について、第2条第1項及び前条第3項の規定により提出された支給申請書等を審査し、住居確保給付金の支給が適当と認めるときは、住居確保給付金支給対象者証明書(別記第5号様式)及び住居確保報告書(別記第6号様式)を当該申請者に交付する。

(住居喪失申請者の賃貸借契約の締結)

第5条 前条の規定により住居確保給付金の支給が適当であると認められた者(以下「支給決定予定者」という。)は、不動産媒介業者等に住居確保給付金支給対象者証明書を提示し、第3条第1項の規定により確保した入居可能な住宅の賃貸借契約を締結するものとする。

2 支給決定予定者は、住宅入居日から7日以内に、住居確保報告書に当該住宅に関する賃貸借契約書の写し及び新住所における住民票の写しを添えて、区長に提出するものとする。

(住居喪失申請者の支給決定等)

第6条 区長は、前条の規定による住居確保報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは住居確保給付金支給決定通知書(別記第7号様式)及び常用就職届(別記第8号様式)を、不適当と認めるときは住居確保給付金不支給決定通知書(別記第9号様式)を、当該申請者に交付する。

2 法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う自立相談支援機関の就労支援員(以下「支援員」という。)は、前項の規定により支給決定を受けた者の住宅を必要に応じて訪問し、居住の実態を確認するものとする。

(住居喪失のおそれのある申請者の住宅の貸主等との調整)

第7条 第2条第2項の規定により支給申請書の写しの交付を受けた住居喪失のおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある申請者」という。)は、同項の支給申請書の写しを不動産媒介業者等に提示し、入居住宅に関する状況通知書への必要事項の記載を依頼するものとする。

2 住居喪失のおそれのある申請者は、前項の規定により必要事項が記載された入居住宅に関する状況通知書に当該住宅の賃貸借契約書の写しを添えて、区長に提出するものとする。

(住居喪失のおそれのある申請者の支給決定等)

第8条 区長は、住居喪失のおそれのある申請者について、第2条第1項及び前条第2項の規定により提出された支給申請書等の内容を審査し、住居確保給付金の支給が適当と認めるときは住居確保給付金支給決定通知書及び常用就職届を、不適当と認めるときは住居確保給付金不支給決定通知書を、当該申請者に交付する。

2 支援員は、前項の規定により支給決定を受けた者の住宅を必要に応じて訪問し、居住の実態を確認するものとする。

(受給者の責務)

第9条 第6条第1項又は前条第1項の規定により住居確保給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、支給期間中に期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約(以下「常用就職」という。)による就職を目指した求職活動を誠実かつ熱心に行うこととする。ただし、やむを得ない休業等に該当する受給者が給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該受給者の自立促進に資すると区長が認めるときは、申請日の属する月から起算して3月間(省令第12条第1項ただし書の規定により住居確保給付金の支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該受給者の自立促進に資すると区長が認めるときは、6月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。

2 前項本文の場合において、受給者が法第3条第4項に規定する生活困窮者就労準備支援事業又は法第16条第1項に規定する生活困窮者就労訓練事業に基づく訓練を行っているときは、当該期間において求職活動を留保することができる。

3 受給者は、常用就職をしたときにあっては常用就職届を、常用就職届を提出した月以後にあっては毎月収入額を確認することができる書類を速やかに区長に提出するものとする。

(支給期間延長の取扱い)

第10条 省令第12条第1項ただし書の規定により住居確保給付金の支給期間の延長を希望する受給者は、住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(別記第10号様式)に次に掲げる書類を添えて、支給期間の最終の月の末日までに、区長に申請するものとする。

(1) 就職活動の状況を報告する書類

(2) 受給者及び受給者と生計を一にする同居者のうち、延長の申請日の属する月の収入がある者について収入が確認できる書類の写し

(3) 受給者及び受給者と同居者の延長の申請日時点の金融機関の通帳等の写し

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、受給者が前条第1項に規定する求職活動及び訓練を行っており、かつ、省令第10条各号に規定する要件に該当していると認めるときは、住居確保給付金の支給期間を延長し、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(別記第11号様式)により、受給者に通知する。

(支給額等の変更)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、住居確保給付金変更支給申請書(別記第12号様式)により区長に申請し、その承認を得るものとする。

(1) 住居確保給付金支給対象住宅の家賃が変更されたとき。

(2) 省令第11条第1項ただし書の規定により住居確保給付金の一部支給が行われている場合で、住居確保給付金を受給している期間中に収入が減少し、受給者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、住民税均等割が非課税となる者の収入額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)以下となったとき。

(3) 受給者の責に帰さない理由により転居し、家賃が変更となったとき。

(4) 貸主等への賃料の支払方法について変更手続を行い、代理受領の方法によることとなったとき。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、住居確保給付金の支給額を変更し、住居確保給付金支給変更決定通知書(別記第13号様式)により、受給者に通知する。

(支給の中断及び再開)

第12条 受給者は、疾病又は負傷により第9条第1項に規定する求職活動を行うことが困難となった場合において、住居確保給付金の支給の中断を希望するときは、住居確保給付金支給中断届(別記第14号様式)に、疾病又は負傷により求職活動が困難である旨を証明する書類(医師の交付する診断書等)を添えて、区長に届け出るものとする。

2 区長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、住居確保給付金の支給を中断し、住居確保給付金支給中断通知書(別記第15号様式)により、受給者に通知する。

3 住居確保給付金の支給の再開を希望する受給者は、心身の回復により求職活動を再開することを要件として、住居確保給付金支給再開届(別記第16号様式)により区長に届け出るものとする。

4 区長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、住居確保給付金支給再開通知書(別記第17号様式)により、受給者に通知する。

(支給の中止)

第13条 区長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める月から住居確保給付金の支給を中止する。

(1) 第9条第1項に規定する求職活動を行わない場合又は就労支援に関する指示に従わない場合 当該事実を確認した日の属する月

(2) 常用就職又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ、就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合 収入基準額を超える収入が得られた月

(3) 常用就職等をしたこと及び就労に伴い得られた収入の報告を怠った場合 当該事実を確認した日の属する月

(4) 住宅から退去した場合(借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は区長の指導により区内での転居が適当である場合を除く。) 退去した日の属する月の翌月の家賃相当分を支給する月

2 区長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに住居確保給付金の支給を中止する。

(1) 虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合

(2) 禁錮以上の刑に処された場合

(3) 受給者又は受給者と同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明した場合

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の受給を開始した場合

3 区長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、住居確保給付金の支給を中止する。

(1) 第12条第2項の規定により住居確保給付金の支給の中断を決定した日から2年を経過した場合

(2) 第12条第2項の規定により住居確保給付金の支給を中断している期間中に面談等による報告を怠った場合

(3) 受給者の死亡等、支給することができない事情が生じた場合

4 区長は、前3項の規定により住宅確保給付金の支給を中止したときは、住居確保給付金支給中止通知書(別記第18号様式)により、当該受給者に通知する。

(住居確保給付金の徴収)

第14条 区長は、受給者が虚偽の申請その他不正の手段により住宅確保給付金の支給を受けたことが明らかとなったときは、法第18条第1項の規定に基づき、既に支給した住宅確保給付金に相当する金額の全部又は一部について当該受給者から徴収することができる。

(再支給)

第15条 区長は、受給者が住居確保給付金の受給期間中又は受給期間の終了後に、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、省令第3条第1号に掲げる事由(当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)若しくはやむを得ない休業等により経済的に困窮した場合(住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合に限る。)又は省令第12条第2項の規定に該当する場合は、再支給することができる。

(暴力団と関係を有する不動産媒介業者等の排除)

第16条 区長は、不動産媒介業者等が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有することを確認した場合は、当該不動産媒介業者等に、入居予定住宅に関する状況通知書及び入居住宅に関する状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後受理しないものとする。この場合において、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当するもののいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当するもののいる不動産媒介事業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用し、又は使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用する等している不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用する等している不動産媒介業者等

2 区長は、住居確保給付金の振込先である不動産媒介業者等が、前項各号に該当することが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対する住居確保給付金の振り込みを中止する。

(関係機関との連携)

第17条 区長は、本事業を円滑に実施するために、支給対象者の状況等について情報を共有する等公共職業安定所、社会福祉協議会等関係機関との連携を緊密に行うものとする。

2 区長は、受給者に対し、生活保護受給者等就労自立促進事業の積極的な利用による支援を図るものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条、第3条、第4条、第7条、第8条関係)

 略

別記第2号様式(第2条関係)

 略

別記第3号様式(第2条、第3条、第16条関係)

 略

別記第4号様式(第2条、第7条、第16条関係)

 略

別記第5号様式(第4条、第5条関係)

 略

別記第6号様式(第4条、第5条、第6条関係)

 略

別記第7号様式(第6条、第8条関係)

 略

別記第8号様式(第6条、第8条、第9条関係)

 略

別記第9号様式(第6条、第8条関係)

 略

別記第10号様式(第10条関係)

 略

別記第11号様式(第10条関係)

 略

別記第12号様式(第11条関係)

 略

別記第13号様式(第11条関係)

 略

別記第14号様式(第12条関係)

 略

別記第15号様式(第12条関係)

 略

別記第16号様式(第12条関係)

 略

別記第17号様式(第12条関係)

 略

別記第18号様式(第13条関係)

 略

江東区生活困窮者住居確保給付金事業実施要綱

平成21年10月26日 江子一第1660号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第2節 暮らしに困ったら
沿革情報
平成21年10月26日 江子一第1660号
平成24年4月1日 江生一第1295号
平成24年7月9日 江生一第1368号
平成25年4月1日 江生一第1821号
平成25年7月1日 江生一第2474号
平成27年4月1日 江生一第1208号
平成28年3月30日 江生一第2937号
平成30年4月1日 江生一第1629号
令和2年4月20日 江生一第198号
令和2年5月29日 江生一第776号
令和5年4月1日 江生一保第1821号