○江東区区政資料室設置要綱
平成21年12月1日
21江総総第2346号
(設置)
第1条 区政に関する資料(以下「区政資料」という。)を総合的に収集保存し、区政資料の閲覧、貸出し、利用相談その他の業務を行うことによりその効果的な活用を図り、もって区民への情報提供の推進及び職員の効率的な職務執行に資するため、江東区区政資料室(以下「区政資料室」という。)を置く。
2 区政資料室に関する事務は、総務部総務課において行う。
(定義)
第2条 この要綱において、区政資料とは、次に掲げるものをいう。
(1) 区が発行する刊行物
(2) 国、東京都、他の特別区その他の公共団体及び公共的団体から送付された刊行物で、その内容が区政に関連のあるもの
(3) 江東区史の編さん事業によって収集した史料及び資料
(4) 前3号に掲げるもののほか、区民への情報提供の推進及び職員の効率的な職務執行に資する資料で、総務課長が必要と認めるもの
(業務)
第3条 区政資料室の業務は、次のとおりとする。
(1) 区政資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 区政資料の閲覧、貸出し及び利用相談に関すること。
(3) 区立図書館等への区政資料に関する情報提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認めること。
(区政資料の分類及び保存)
第4条 区政資料は、効率的に分類し、その資料目録を作成して適切に保存されなければならない。
(区政資料の利用)
第5条 区政資料の閲覧又は借受けをしようとする者は、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。