○江東区高齢者出張調髪サービス実施要綱
昭和51年6月1日
江厚福発第133号
(目的)
第1条 この要綱は、区内に居住する自宅で介護を受けている高齢者に、区長が指定する理容組合又は美容組合に属している理容師又は美容師が出張して調髪を実施するサービス(以下「調髪サービス」という。)を行うことにより、高齢者福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 区内に住所を有すること。
(2) 65歳以上であること。
(3) 自宅で介護を受けていること。
(4) 要介護度3以上と認定されていること。
(5) 身体的な障害があるため、自ら理容店又は美容店に行くことが困難であること。
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けていない期間であること。
(7) 介護保険法に規定する介護保険施設又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設に入所していないこと。
(8) 入院をしていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めたときは、対象者とすることができる。
(実施方法)
第3条 調髪サービスは、東京都理容生活衛生同業組合江東支部並びに東京都美容生活衛生同業組合深川支部及び城東支部に委託して行うものとする。
2 調髪サービスの内容及びその実施回数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 理容内容 普通調髪及び顔そり
(2) 美容内容 普通調髪
(3) 実施回数 年度当たり1人6回を限度とする。
3 区長は、調髪サービスを委託した団体からこれに従事する店舗及び代表者名簿を提出させるものとする。
(申請)
第4条 調髪サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者出張調髪サービス申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。
(調髪券の交付等)
第6条 区長は、調髪サービスの利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に年6枚を限度として江東区高齢者出張調髪券(別記第4号様式。以下「調髪券」という。)を交付するものとする。ただし、年度の途中に利用決定を受けた者は、2か月に1枚の割合で交付するものとする。
2 調髪券は1枚につき1回、利用者本人に限り使用できるものとし、再交付は行わないものとする。
(利用方法)
第7条 利用者は、第3条第3項に規定する名簿の中から調髪サービスを受ける店舗を選定し、調髪サービスを受けるものとする。
2 調髪サービスの実施日時については、利用者と理容師又は美容師との間で決定するものとする。
3 利用者は、調髪サービスを受けるときは、介助者をつけるものとする。
(1) 第2条第1項に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 調髪サービスを辞退したとき。
(3) 偽り又は不正の手段により調髪サービスを利用したとき。
(調髪券の返還)
第9条 区長は、前条の規定に基づき調髪サービスの決定の取消しを行ったときは、速やかに交付した調髪券を返還させるものとする。
(秘密の保持)
第10条 調髪サービスを行う理容師又は美容師は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(利用者台帳の作成)
第11条 区長は、高齢者出張調髪サービス利用者台帳を作成し、常に利用状況の把握に努めるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略