○江東区障害者(児)通所支援施設食費負担軽減実施要綱

平成21年4月1日

21江保障第2077号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区障害者通所支援施設条例(平成2年3月江東区条例第5号。以下「施設条例」という。)第8条第1項第2号及び江東区こども発達センター条例(平成5年3月江東区条例第18号。以下「センター条例」という。)第9条第2号に規定する区長が定める額のうち、食事の提供に要する費用の利用者負担額について、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この事業の対象となる障害者(児)通所支援施設は、別表に掲げる施設とする。

(対象者)

第3条 対象者は、施設条例第5条第1号若しくは第2号又はセンター条例第5条第1号に規定する事業を前条に規定する施設において利用する者(以下「利用者」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 生活保護受給者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者

(2) 利用者が配偶者を有しない場合で、区民税非課税又は区民税所得割額が16万円未満の者

(3) 利用者が配偶者を有する場合で、利用者及びその配偶者が区民税非課税又は利用者及びその配偶者の区民税所得割額の合算額が16万円未満の者

(4) 前3号に掲げる者以外の者

(5) 第1号から第3号までに規定する者が扶養する児童

(6) 第4号に規定する者が扶養する児童

(費用負担)

第4条 食事の提供に要する費用の利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号から第3号までに規定する者 230円

(2) 前条第4号に規定する者 360円

(3) 前条第5号に規定する者 200円

(4) 前条第6号に規定する者 250円

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象施設

位置

江東区塩浜福祉園

江東区塩浜二丁目5番20号

江東区こども発達センター

江東区塩浜二丁目5番20号

こども発達扇橋センター

江東区扇橋三丁目7番2号

江東区第二あすなろ作業所

江東区毛利二丁目1番14号

江東区亀戸福祉園

江東区亀戸九丁目6番29号

江東区東砂福祉園

江東区東砂三丁目30番6号

江東区あすなろ作業所

江東区東砂三丁目30番6号

江東区障害者(児)通所支援施設食費負担軽減実施要綱

平成21年4月1日 江保障第2077号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
平成21年4月1日 江保障第2077号
平成21年7月1日 江保障第2078号
平成22年3月23日 江保障第3404号
平成26年10月1日 江福障第1983号
平成28年3月17日 江福障第3617号
令和2年3月30日 江福施第1710号
令和5年4月1日 江障施第866号