○江東区こどもショートステイ事業実施要綱

平成21年8月26日

21江子児第1286号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者が入院、看護、育児疲れ等により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、当該児童を施設等において短期的に宿泊を伴って養育する江東区こどもショートステイ事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、区民の子育てを支援し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施方法)

第2条 この事業の実施主体は江東区(以下「区」という。)とし、区長が適当と認める社会福祉法人等に委託し、又は協力家庭員(自宅において事業を実施する者をいう。以下同じ。)に依頼して行うものとする。

(実施場所)

第3条 事業は、母子生活支援施設パークサイド亀島(以下単に「パークサイド亀島」という。)、協力家庭員の自宅(以下「協力家庭員宅」という。)又は日本赤十字社医療センター附属乳児院(以下「日赤乳児院」という。)において実施する。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次の各号に掲げる実施場所に応じ、当該各号に定める児童とする。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) パークサイド亀島 区内に住所を有する満2歳に達する日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

(2) 協力家庭員宅 区内に住所を有する満1歳に達する日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

(3) 日赤乳児院 区内に住所を有する生後7日目から満2歳に達するまでの間にある児童

2 前項の規定にかかわらず、区長は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の対象者としない。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) パークサイド亀島、協力家庭員宅又は日赤乳児院の管理上支障がある場合

(2) 感染性の疾病その他疾患を有する場合

(3) 複雑又は専門的な看護又は処置を要する場合

(4) 集団生活における安全性の確保が困難な場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が事業の利用を不適当と認める場合

(利用の要件)

第5条 区長は、前条の対象者の保護者(以下単に「保護者」という。)次の各号に掲げる実施場所に応じ、当該各号に定める場合に該当し、かつ、他に当該児童を養育する者がいない場合に、事業の利用を認める。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる実施場所 次に掲げるいずれかの場合

 出産、疾病又はけがにより入院、通院又は自宅療養を要する場合

 親族の疾病等によりその看護又は介護に当たる場合

 事故又は災害にあった場合

 冠婚葬祭のため不在となる場合

 仕事で宿泊を伴う出張をする場合

 育児疲れ、育児不安等により児童の養育が困難となった場合

 からまでに掲げるもののほか、区長が特に必要と認める場合

(2) 前条第1項第3号に掲げる実施場所 次に掲げるいずれかの場合

 育児疲れ、育児不安等により児童の養育が困難となった場合

 に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める場合

(養育の内容)

第6条 各実施場所における養育の内容は、次の各号に掲げる実施場所に応じ、当該各号に定める内容とする。

(1) 第4条第1項第1号及び第2号に掲げる実施場所 次に掲げる内容

 食事の提供及び身の回りの世話

 学習の援助及び遊びの指導

 実施場所と保育所、きっずクラブ、小学校等との間の送迎(以下単に「送迎」という。)

 からまでに掲げるもののほか、区長が特に必要と認めること。

(2) 第4条第1項第3号に掲げる実施場所 次に掲げる内容

 食事の提供及び身の回りの世話

 に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めること。

(利用定員等)

第7条 事業の利用定員は、次の各号に掲げる実施場所に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) パークサイド亀島 1日当たり3人(区長がやむを得ない事情があると認めるときは、4人)まで

(2) 協力家庭員宅 1日当たり1人(兄弟姉妹(第4条第1項第2号に規定する児童に限る。)が同時に利用するときは、4人)まで

(3) 日赤乳児院 1日当たり1人(双子等の多子(第4条第1項第3号に規定する児童に限る。)で施設の受け入れが可能な場合は、この限りでない。)

2 事業の利用期間は、1回当たり連続する6泊を限度とする。ただし、区長がやむを得ない事情があると認めるときは、1回当たり連続する13泊を限度として事業の利用を認めることができる。

3 事業の利用回数は、児童1人につき月1回を限度とする。この場合において、利用月は、利用期間の初日の属する月とする。

4 前2項の規定にかかわらず、区長は、児童が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する要支援児童等に該当する場合は、事業の利用期間及び利用回数の制限を設けないものとする。

(利用の申込み)

第8条 事業の利用を希望する保護者(以下「申込者」という。)は、江東区こどもショートステイ事業利用申込書(別記第1号様式又は別記第1号の2様式)及び当該児童の健康保険証、医療証等の写しに次の各号に掲げる利用の要件に応じ、当該各号に定める書類を添えて、区長に申し込むものとする。

(1) 第5条第1号アの要件 母子健康手帳、入院計画書若しくは医療機関の診断書の写し又は利用要件申立書(別記第2号様式)

(2) 第5条第1号イの要件 当該親族に係る医療機関の診断書その他看護又は介護を要することが分かる書類の写し又は利用要件申立書

(3) 第5条第1号ウの要件 保険の請求書の写し、事故証明書の写し又はり災証明書の写し

(4) 第5条第1号エの要件 式の案内状の写し又は利用要件申立書

(5) 第5条第1号オの要件 出張命令書の写し、利用要件申立書又は利用要件証明書(別記第3号様式)

(6) 第5条第1号カ及び同条第2号アの要件 養育が困難であることが分かる資料の写し、利用要件申立書又は利用要件証明書

2 前項の規定による申込みは、利用を希望する日の3か月前から3日前までに行うものとする。この場合において、3日の計算に休日等(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までをいう。)は含まないものとする(第11条第1項及び第12条第1項において同じ。)

3 第1項の規定にかかわらず、区長が緊急やむを得ない事情があると認めるときは、申込者は、口頭で申込みをすることができる。この場合において、申込者は、速やかに同項に規定する手続を行うものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、区長が緊急やむを得ない事情があると認めるときは、申込者は、利用を希望する日の3日前を過ぎて申込みをすることができる。

(利用の承認等)

第9条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、江東区こどもショートステイ事業利用(承認・不承認)通知書(別記第4号様式又は別記第4号の2様式)により、当該申込者に通知する。

2 区長は、前項の規定により利用を承認したときは、江東区こどもショートステイ事業依頼書(別記第5号様式又は別記第5号の2様式)によりパークサイド亀島の管理者、協力家庭員又は日赤乳児院の管理者(以下「管理者等」という。)に通知する。

(利用の申込みの取下げ)

第10条 前条の規定による承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の申込みを取り下げようとするときは、利用日の前日午後5時までに、区長に申し出るものとする。

2 区長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査の上、利用の申込みの取下げの可否を決定し、江東区こどもショートステイ事業利用申込取下げ(承認・不承認)通知書(別記第6号様式)により、当該利用者に通知する。

3 区長は、前2項の規定により利用の申込みの取下げを承認したときは、江東区こどもショートステイ事業利用申込取下げ通知書(別記第7号様式)により管理者等に通知する。

(利用期間の変更)

第11条 利用者は、承認を受けた利用期間について変更を希望するときは、変更を希望する期間の初日の3日前までに江東区こどもショートステイ事業利用期間変更申込書(別記第8号様式)第8条第1項各号に掲げる書類を添えて、区長に申し込むものとする。

2 区長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、利用期間の変更の可否を決定し、江東区こどもショートステイ事業利用期間変更(承認・不承認)通知書(別記第9号様式)により、当該利用者に通知する。

3 区長は、前2項の規定により利用期間の変更を承認したときは、江東区こどもショートステイ事業利用期間変更通知書(別記第10号様式)により管理者等に通知する。

(利用の承認の取消し)

第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 申込書等の内容に虚偽が発見されたとき。

(2) 児童又はその保護者が利用目的に反する行為をしたとき。

(3) 児童又はその保護者が管理者等の指示に従わないとき。

(4) 火災その他の理由により実施場所が利用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

2 区長は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を停止したときは、江東区こどもショートステイ事業利用(承認取消し・停止)通知書(別記第11号様式)により当該利用者に通知する。

(児童の預け入れ及び引き取り)

第13条 利用者は、当該児童の実施場所における預け入れ及び引き取りに当たっては、当該児童の送迎を行うものとする。

2 前項の預け入れ又は引き取りは、次の各号に掲げる実施場所に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 第4条第1項第1号及び第2号に掲げる実施場所 午前8時から午後8時まで

(2) 第4条第1項第3号に掲げる実施場所 午前9時から午後4時30分まで

(費用の負担)

第14条 利用者(第4条第1項第3号に該当する児童に係る利用者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、事業の利用に当たって、児童1人につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用を負担するものとする。

(1) 1泊目 6,000円

(2) 2泊目以降1泊当たり 3,000円

(3) 送迎片道1回当たり 500円

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が利用者に負担させることが適当と認めるもの 区長が必要と認める額

2 利用者は、前項の費用を利用期間の初日までに管理者等に支払うものとする。

3 利用者は、利用日の前日午後5時以降に事業の利用の申込みを取り下げたときは、第1項第1号又は第2号に規定する費用を管理者等に支払うものとする。

4 第1項に規定する費用のほか、当該児童が突発的な疾病又はけがにより医療機関を受診した場合における医療費及び送迎代その他の利用開始後に特に必要となった費用については、利用者がその実費全額を管理者等に支払うものとする。

(費用の減免)

第15条 区長は、次の各号に掲げる世帯に属する利用者から前条第1項第1号及び第2号に規定する費用の減免について申請があったときは、それぞれ当該各号に定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯 免除

(2) 直近の住民税が非課税である世帯 2分の1減額

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める世帯 免除

2 区長は、利用者が偽りその他不正な手段により費用の減免を受けたことが明らかとなったときは、減免した額を徴収することができる。

(損害賠償)

第16条 利用者は、当該児童が実施場所の建物その他付属設備等に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、不可抗力による場合その他区長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 管理者等は、事業の実施中に故意又は重大な過失によって発生した損害について、賠償しなければならない。

(協力家庭員)

第17条 協力家庭員は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 区が実施する研修を修了していること。

(2) 心身ともに健全であり、継続的かつ積極的に活動ができること。

(3) 次項の規定による申込みをした日において、満25歳以上であること。

(4) 協力家庭員を補助できる心身ともに健全な成人の親族又は親族以外の同居者(以下「補助者」という。)がいること。ただし、区長が児童を適切に養育できると認める場合は、この限りでない。

(5) 居住している住居が、国土交通省が定める住生活基本計画の最低居住面積水準を満たし、世帯構成に応じた適切な広さが確保されていること。

(6) 次のいずれかに該当していること。

 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許を取得している者

 看護師、保育士又は社会福祉士の資格を取得している者

 東京都養育家庭制度実施要綱(昭和47年4月1日47民児育第815号)に規定する養育家庭として認定されている者

 東京都フレンドホーム制度実施要綱(平成21年3月31日20福保子育第2083号)に規定するフレンドホームとして登録されている者

 その他児童の養育に係る資格等として区長が認めるものを有している者

(7) 児童の養育に関し、虐待等の問題がないと認められること。

(8) 児童福祉法その他の関係法令等を遵守すること。

(9) 協力家庭員及び補助者が、次のいずれかに該当する者でないこと。

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第164号)第2条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

2 協力家庭員の登録を希望する者は、江東区こどもショートステイ事業協力家庭員登録申込書(別記第12号様式)により区長に申し込むものとする。

3 区長は、前項に規定する申込みがあったときは、江東区こどもショートステイ事業協力家庭員認定会議設置要領(平成29年4月1日29江こ子第2929号)に基づき認定会議を開催し、登録について協議する。

4 区長は、前項に規定する協議の上、登録が適当と認めるときは江東区こどもショートステイ事業協力家庭員登録通知書(別記第13号様式)により、不適当と認めるときは江東区こどもショートステイ事業協力家庭員登録不承認通知書(別記第14号様式)により、登録を希望する者に通知する。

5 協力家庭員を辞退しようとする者は、区長に申し出なければならない。

6 区長は、協力家庭員が第1項に定める要件に該当しなくなったとき又は協力家庭員に事業実施者として不適当な事由があると認めるときは、その認定を取り消し、その旨を当該協力家庭員に通知する。

(報告)

第18条 区長は、管理者等に対し、必要に応じ施設等の利用状況、事業の運営状況等について報告を求めることができる。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 第8条の規定による利用の申込み及び第9条の規定による利用の承認等の手続は、平成21年8月24日から行うことができる。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第8条関係)

 略

別記第1号の2様式(第8条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第4号の2様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第5号の2様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

別記第9号様式(第11条関係)

 略

別記第10号様式(第11条関係)

 略

別記第11号様式(第12条関係)

 略

別記第12号様式(第17条関係)

 略

別記第13号様式(第17条関係)

 略

別記第14号様式(第17条関係)

 略

江東区こどもショートステイ事業実施要綱

平成21年8月26日 江子児第1286号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第3節 子育て支援
沿革情報
平成21年8月26日 江子児第1286号
平成22年3月15日 江子児第3010号
平成23年4月1日 江こ子第939号
平成26年8月28日 江こ子第1258号
平成29年4月1日 江こ子第2530号
平成30年10月1日 江こ子第2202号
令和2年4月1日 江ここ第1291号
令和3年3月10日 江ここ第3946号
令和4年3月9日 江ここ第3866号
令和5年3月29日 江ここ第3821号