○江東区放課後こどもプラン推進委員会設置要綱
平成20年2月1日
19江教生生第1908号
(設置)
第1条 江東区放課後こどもプラン(以下「こどもプラン」という。)に関する課題について調査検討し、こどもプランの事業計画の策定及び放課後支援事業(以下「事業」という。)の運営に資するため、江東区放課後こどもプラン推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) こどもプランの事業計画に関すること。
(2) 事業の安全管理及び広報活動の方策に関すること。
(3) 事業実施後の検証及び評価に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の運営に関し委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員は、別表に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局地域教育課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年9月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学識経験者 2名以内
民生・児童委員協議会会長
民生・児童委員協議会児童福祉部会会長
放課後児童健全育成事業及び放課後こども教室事業関係者 2名以内
小学校長会会長
きっずクラブ事業実施小学校長 2名以内
青少年委員会会長
小学校PTA連合会会長
きっずクラブ事業実施小学校PTA関係者 2名以内