○江東区資源・ごみ集積所の設置等に関する要綱

平成21年6月25日

21江環江第628号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区清掃リサイクル条例(平成11年12月江東区条例第34号。以下「条例」という。)第34条の2の規定により、条例第2条第2項第5号に規定する資源・ごみ集積所(以下「集積所」という。)を区長が定める際の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(集積所の要件)

第2条 新たな集積所を定める場合の要件は、次のとおりとする。

(1) 当該集積所の利用を希望する区民から、希望する場所についての申出があること。

(2) 申出のあった場所における廃棄物の集積並びに清掃車両による廃棄物の収集及び運搬が、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令に抵触しないこと。

(3) その他区長が必要と認める要件

(利用の申出)

第3条 新たな集積所の利用を希望する区民の代表者は、新たな集積所とするべき場所について、資源・ごみ集積所利用申出書(別記第1号様式)により、区長に申し出るものとする。

(申出場所の現場確認)

第4条 区長は、前条の規定による申出があったときは、当該場所が第2条の要件を満たすか否かを現場確認により審査するものとする。

(標識の設置)

第5条 区長は、前条の規定による審査の結果、集積所を定めることを適当と認めたときは、その旨を当該申出者に通知するとともに、当該場所に江東区清掃リサイクル条例施行規則(平成12年3月江東区規則第44号。以下「規則」という。)第16条の2第1項に規定する標識(以下「標識」という。)を設置するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第16条の2第2項に規定する標示(以下「標示」という。)を設置するものとする。

(1) 不法投棄がある場合

(2) 当該場所に標識を設置することが、道路交通法その他関係法令に抵触するおそれがある場合

(変更の申出)

第6条 集積所の場所の変更を希望する区民の代表者は、当該集積所の場所を変更するべき新たな場所について、資源・ごみ集積所変更申出書(別記第2号様式)により、区長に申し出るものとする。

(申出場所の現場確認)

第7条 区長は、前条の規定による申出があったときは、当該集積所の場所を変更することが妥当か否かを現場確認により審査するものとする。

(標識等の移動)

第8条 区長は、前条の規定による審査の結果、集積所の場所を変更することを適当と認めたときは、その旨を当該申出者に通知するとともに、当該集積所に設置してある標識又は標示を撤去し、変更後の場所に標識(第5条第2項に該当する場合にあっては、標示)を設置するものとする。

(取消の申出)

第9条 集積所の定めの取消しを希望する区民の代表者は、定めを取り消すべき集積所について、資源・ごみ集積所取消申出書(別記第3号様式)により、区長に申し出るものとする。

(申出場所の現場確認)

第10条 区長は、前条の規定による申出があったときは、当該集積所の定めを取り消すことが妥当か否かを現場確認により審査するものとする。

(標識等の撤去)

第11条 区長は、前条の規定による審査の結果、集積所の定めを取り消すことを適当と認めたときは、その旨を当該申出者に通知するとともに、当該場所に設置してある標識又は標示を撤去するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

江東区資源・ごみ集積所の設置等に関する要綱

平成21年6月25日 江環江第628号

(平成21年6月25日施行)