○江東区インフルエンザ予防接種実施要綱
平成15年10月8日
15江保予第465号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等に、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づきインフルエンザ予防接種(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第1号に規定する新型インフルエンザに係るものを除く。以下同じ。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 インフルエンザ予防接種の対象者は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) インフルエンザ予防接種の日現在満65歳以上の区内に住所を有する者(他道府県の介護福祉施設又は医療機関(以下「施設等」という。)に長期間入所又は入院している者を除く。)であって、インフルエンザ予防接種をすることについて希望する旨の意思確認ができること。
(2) インフルエンザ予防接種の日現在満60歳以上65歳未満の区内に住所を有する者(施設等に長期間入所又は入院している者を除く。)であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能障害又はヒト免疫不全ウイルス感染による障害により身体障害者手帳1級相当の障害を有し、インフルエンザ予防接種をすることについて希望する旨の意思確認ができること。
2 前項の規定にかかわらず、保健所長は、施設等に長期間入所又は入院している者であって、当該施設等でインフルエンザ予防接種を受けることを希望し、かつ、インフルエンザ予防接種を当該施設等で受けることが可能であるものについては、インフルエンザ予防接種の対象者とすることができる。
(実施方法)
第3条 個別接種(個々に実施するインフルエンザ予防接種をいう。)は、区長の要請に応じて個別接種に協力する旨を承諾した医師会の医師(以下「協力承諾医師」という。)が実施する。
2 集団的個別接種(施設等で集団で行うインフルエンザ予防接種をいう。)は、区長の要請に応じて集団的個別接種に協力する旨を承諾した施設等の顧問医等に委託して実施する。
3 インフルエンザ予防接種は、対象者1人につき1年度当たり1回を限度とする。
(申込方法)
第4条 第2条第1項に規定する者は、保健所長が送付した予防接種票及び予診票に必要事項を記入の上、協力承諾医師の医療機関にインフルエンザ予防接種を申し込むものとする。
2 第2条第2項に規定する者は、江東区保健所にインフルエンザ予防接種を申し込むものとする。
(費用負担)
第5条 インフルエンザ予防接種を受けた者は、2,500円を自己負担するものとする。
(1) 生活保護受給者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者
(2) インフルエンザ予防接種の日の属する年度の12月31日現在満75歳以上である者
附則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。