○道路占用工事要綱

昭和54年6月1日

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 掘削工事(第4条―第6条)

第3章 復旧工事(第7条―第17条)

第4章 埋戻し復旧跡の検査(第18条・第19条)

第5章 雑則(第20条―第25条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、江東区道路占用規則(昭和52年9月江東区規則第45号)第16条の規定に基づき、道路占用に伴い道路を掘削し復旧する場合の基準を定めることにより、道路の構造の保全を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱の適用範囲は、区道及び区の管理する道路とする。

(舗装の分類)

第3条 舗装の分類は、別記1に掲げるとおりとする。

第2章 掘削工事

(掘削の制限)

第4条 新設道路又は改良後の道路において、次の各号に掲げる舗装の種別に応じ、当該各号に定める期間内は、当該道路の掘削をしてはならない。

(1) 高級舗装 5年

(2) 中級舗装 3年

(3) 簡易舗装 1年

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合において、道路管理者が特に必要があると認めたときは、当該道路の掘削をすることができる。

(1) 災害の防止、事故の復旧等一般の危険を防止するため掘削する場合

(2) 沿道建築物に対する引込管線路のため掘削する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共事業のためやむを得ない場合

(掘削幅の規制)

第5条 車道部の掘削幅は、必要最小限の幅(安全に作業を行うことができ、かつ、埋戻し及び舗装復旧に支障がない幅をいう。以下同じ。)とする。

2 歩道部の掘削幅は、アスファルト系舗装の場合は前項の規定によるものとし、平板等の舗装の場合は1枚を単位とする必要最小限の幅とする。

(掘削工事施行方法)

第6条 占用者は、道路占用許可申請書に添付した図書のとおり、工事を施行しなければならない。

2 占用者は、交通保全設備及び道路復旧材料の準備について道路管理者の確認を受け、かつ、掘削位置及び工法等について現場立会いによりその指示を受け、工事に着手するものとする。

3 舗装の取壊し工事に着手する範囲は、1日以内に取壊し工事が完了できる範囲とする。

4 舗装の取壊し工事は、路面にカッターを入れてブレーカー等で取り壊す方法により施工するものとする。この場合において、占用者は、騒音及び振動の防止に配慮しなければならない。

5 浅層埋設の取扱いについては、道路管理者が別に定める。

第3章 復旧工事

(復旧工事施行者)

第7条 占用に伴う掘削跡の復旧工事は、占用者が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、舗装体(表層、基層及び路盤)の復旧を道路管理者が受託することができる。

(1) 道路全域にわたり影響するような大規模の掘削工事で、その復旧に高度の舗装技術を必要とする場合

(2) 占用工事による掘削が、他の占用工事と競合又は隣接することにより、道路管理者が統一して復旧する必要がある場合

(3) 掘削復旧工事と合わせて道路補修工事等を施工する必要がある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、道路管理者が特に必要があると認めた場合

(復旧工事の時期)

第8条 復旧工事は、占用物件の埋設が完了した後、直ちに施工しなければならない。ただし、復旧工事の施工上の理由により直ちに施工できないと道路管理者が認めたときは、この限りでない。

(復旧範囲)

第9条 復旧幅は、原則として、たわみ性舗装については路盤厚の1.0倍、剛性舗装については路盤厚の1.4倍を掘削幅に加えたもので、別記2のとおりとし、復旧範囲は表層、基層及び路盤とする。

2 復旧工法は、別図1及び別図2を基準とする。

3 第1項の規定にかかわらず、掘削跡の道路復旧は、掘削工事施行前の状況に復旧する範囲を対象とするもので、次に掲げる場合は、道路管理者の指示する範囲を復旧しなければならない。

(1) 掘削により舗装体が切断され、路面荷重に耐えられないことにより、舗装破壊の原因になると道路管理者が認めた場合

(2) その区域外において、その工事に起因して舗装に影響があると道路管理者が認めた場合

4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる要件を全て満たし、かつ、道路管理者が認めた場合は、掘削幅内を復旧範囲とし、路盤先行をすることができるものとする。

(1) 大型車の交通量が1日1方向当たり3,000台未満の路線であること。

(2) 機械施工による転圧が可能であり、転圧により東京都建設局が作成する土木工事施行管理基準の締固め度が得られること。

(3) 周辺の舗装状況が良好であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、道路管理者が指示した条件を満たしていること。

(既設舗装の取壊し)

第10条 復旧工事における既設舗装の取壊しは、路面に直角に当たるようダイヤモンドカッター等を使用し、施工箇所が粗雑にならないように施工するものとする。

(埋戻しの施工方法)

第11条 埋戻しは、占用物件の周囲とその上端0.1メートルまでの部分については占用物件の保護等を考慮し、突き棒、電動式締固め機械等を併用して十分な締固めを行い、それ以外の部分についてはランマー等の締固め機械を使用して敷ならし厚0.3メートルごとに十分な締固めを行うものとする。

(埋戻しの施工管理)

第12条 施工管理は、試験及び確認によって行うものとする。ただし、道路管理者の指示により、家庭引込み供給管及び汚水管等の工事(以下「小規模工事」という。)については、試験を省略することができる。

2 前項に規定する試験の試験項目、目標値及び試験頻度については次に掲げるとおりとする。ただし、占用物件の保護等を考慮し、占用物件の周囲及びその上端0.1メートルまでについては、試験を省略する。

(1) しゃ断層用砂及び埋戻し用砂

試験項目

目標値

試験頻度

土研式円錐貫入試験

0.1メートルの貫入に要する打撃回数が16回以上

1工事につき5か所以上。ただし、工事が5日以上にわたるときは、1日1か所以上

(2) 良質土

試験項目

目標値

試験頻度

締固め度

90パーセント以上

1か所当たり敷きならし厚0.3メートルごと

1工事につき5か所以上。ただし、工事が5日以上にわたるときは、1日1か所以上

(注) 締固め度を求めるための基準密度は、同一土質について3個以上のCBR試験の水浸前における乾燥密度の平均値とする。

(3) 第1種改良土及び第2種改良土

試験項目

目標値

試験頻度

締固め度

90パーセント以上

1か所当たり敷きならし厚0.3メートルごと

1工事につき5か所以上。ただし、工事が5日以上にわたるときは、1日1か所以上

(注) 締固め度を求めるための基準密度は、最近10週間(試験頻度は週1回以上)の品質管理データを用いて、それらの最大乾燥密度の平均値からその標準偏差を減じた値(X-σn-1)とする。

3 第1項に規定する試験の実施方法は、別記3のとおりとする。

4 第1項に規定する確認は、写真によって行うものとし、写真撮影は、東京都建設局が作成する工事記録写真撮影基準に準拠し、施工及び試験の状況を十分確認できるように行うものとする。

(埋戻しの材料)

第13条 埋戻し材料は、埋戻し位置によってしゃ断層用砂、埋戻し用砂、良質土、改良土(第1種改良土及び第2種改良土をいう。以下同じ。)、粒状改良土又は流動化処理土を使用するものとする。

2 粒状改良土及び流動化処理土を使用する場合の取扱いについては、道路管理者が別に定める。

3 埋戻し材料の使用部分は、次のとおりとする。

(1) 車道部の路面下1.2メートルから上の舗装を除いた部分にあっては、しゃ断層用砂又は改良土のいずれかを使用するものとする。

(2) 車道部の路面下1.2メートルから占用物件の上端0.1メートルまでの部分にあっては、埋戻し用砂、良質土又は改良土のいずれかを使用するものとする。

(3) 車道部及び歩道部の占用物件の周囲及びその上端0.1メートルまでの部分にあっては、しゃ断層用砂又は第二種改良土のいずれかを使用するものとする。ただし、埋設管が多数埋設されている箇所若しくは防護工の下に当たる部分で締固めが困難な箇所又は地下水位が高く、ポンプで揚水しても締固めが十分にできない箇所においては、しゃ断層用砂を使用するものとする。

(4) 歩道部の路床面から占用物件の上端0.1メートルまでの部分にあっては、埋戻し用砂、良質土又は改良土のいずれかを使用するものとする。

4 埋戻しに使用する砂(しゃ断層用及び埋戻し用)の材料規格は、東京都建設局が作成する土木材料仕様書に準拠する。

5 埋戻しに使用する良質土及び改良土の品質及び品質管理基準は、道路管理者が別に定める。

(施工管理記録等の提出)

第14条 占用者は、材料の搬入前に、品質証明書を道路管理者に提出するものとする。

2 占用者は、埋戻しが終了したとき、又は道路管理者からの要求があったときは、速やかに品質管理記録及び施工管理記録を道路管理者に提出するものとする。

(舗装工)

第15条 舗装の構造は別途道路管理者が指示するものとし、舗装の施工は江東区土木工事標準仕様書によるものとする。

(舗装先行工事の復旧方法)

第16条 舗装先行工事の復旧方法については、道路管理者の指示による。

(舗装材料)

第17条 復旧工事に使用する材料の規格は、東京都建設局が作成する土木材料仕様書に準拠する。

第4章 埋戻し復旧跡の検査

(埋戻し復旧跡の検査)

第18条 占用者は、施工管理記録等の提出資料によって埋戻し復旧の検査を受けるものとする。ただし、小規模工事については、道路管理者の指示により、写真等による検査を受けることができる。

2 検査の判定値の求め方は、別記4によるものとする。

3 前項の判定値が、次の合格判定値を満たしたときに合格とする。

(1) しゃ断層用砂及び埋戻し用砂

試験項目

合格判定値

土研式円錐貫入試験

0.1メートルの貫入に要する打撃回数が16回以上

(2) 良質土及び改良土

試験項目

合格判定値

締固め度

90パーセント以上

4 占用者は、道路管理者が指示した場合は、現地において再度検査を受けなければならない。

(舗装完了の検査)

第19条 占用者は、表層材料、路盤材料、舗装厚、密度、平坦性等が確認できる証明書、供試体、写真等の資料を道路管理者に提出し、舗装完了の検査を受けなければならない。ただし、小規模工事については、道路管理者の指示により、一部の資料提出を省略の上、検査を受けることができる。

2 前項の検査を受ける区間は、道路管理者の指示する区間とする。

第5章 雑則

(路盤築造後の措置)

第20条 占用者は、第7条第1項の規定により復旧工事を行う場合は、道路管理者の指示する復旧工法で仮舗装し、舗装体の復旧工事を施工するまでの間は、その維持修繕に努めなければならない。

2 占用者は、第7条第2項の規定により舗装体の復旧を道路管理者が受託した場合は、道路管理者に引き継ぐまでの間は、道路管理者の指示する復旧工法で仮舗装し、その維持修繕に努めなければならない。

(復旧工事完了後の措置)

第21条 占用者は、舗装完了の検査を受け、合格した日から次の各号に掲げる舗装の種別に応じ、当該各号に定める期間(以下「責任期間」という。)中、復旧箇所の維持修繕に努めなければならない。

(1) 高級舗装及び中級舗装 12か月

(2) 簡易舗装、砂利・砕石舗装及び歩道 6か月

(道路に与えた損傷等の措置)

第22条 占用工事及び仮舗装の期間中並びに占用工事完了後において、占用工事の施工に起因して道路に与えた損傷又は第三者に与えた損害については、占用者が措置しなければならない。

(占用者が履行すべき事項の区長の代行措置)

第23条 占用者は、責任期間中に道路管理者が復旧箇所の修繕等を指示した場合は、その指示に従うものとする。

2 占用者が前項の指示事項を履行しない場合又は履行が不十分と認められる場合は、道路管理者が措置し、その費用は占用者が負担しなければならない。

(監督事務費)

第24条 占用者は、掘削復旧工事完了の検査を受けたときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める監督事務費を負担しなければならない。

(1) 占用者復旧(自費復旧)の場合 道路掘削復旧費徴収単価表により算出した工事費の6パーセント(道路掘削復旧工事監督事務費徴収単価表に定めた額)

(2) 受託復旧の場合 道路掘削復旧費徴収単価表により算出した工事費の10パーセント

(委任)

第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、道路管理者が別に定める。

この要綱は、平成18年1月4日から施行する。

別記1(第3条関係)

舗装の分類は、次のとおりとする。

1 高級舗装

(1) アスファルトコンクリート舗装したもの(たわみ性舗装)

(2) セメントコンクリート舗装、石塊又はれんが舗装、セメントマカダム基礎アスファルトコンクリート舗装したもの(剛性舗装)

2 中級舗装

(1) 在来の簡易舗装にアスファルトコンクリートを被覆したもの

(2) 簡易舗装要綱(東京都に準ずる)による舗装であって、通常表層及び路盤から構成され、表層はれき青系で舗装したもの

3 簡易舗装

(1) 従来の砂利・砕石舗装を基礎として簡易な路盤を築造した上、れき青乳剤で舗装したもの

(2) 前号に準じて新設されたもの

(3) 歩道を歩道用コンクリート平板、アスファルトコンクリート舗装又はれき青材で表面処理した表層のあるもの

4 砂利・砕石舗装

砂利、砕石等の表層のあるもの

1 「たわみ性舗装」とは、表層、基層及び路盤からなっていて、表層にアスファルトコンクリートを使用し、基層又は路盤にアスファルト系又はセメント処理を施したもの

2 「剛性舗装」とは、表層及び路盤からなっていて、セメントコンクリート舗装及び剛式アスファルトコンクリート舗装(ホワイトペース上にアスファルトコンクリート表層のあるもの)したもの

別記2 復旧範囲(第9条関係)

画像

復旧面積は掘削部分、Kd部分及び必要によりA1、A2、B1又はB2部分を加えたものとし、次式により算定する。ただし、工事に起因して隣接する既設舗装に欠陥を生じさせた場合(亀裂、落込、平坦性阻害等)は、その部分を復旧面積に加えるものとする。

S=(m+2Kd+A1+A2)(n+2Kd+B1+B2)

S:復旧面積 d:掘削部分の路盤の厚さ

m:掘削部分の長さ K:剛性舗装の場合は1.4倍

n:掘削部分の幅 たわみ性舗装の場合は1.0倍

A1及びA2:道路の中心線と平行方向のKd部分の端から舗装の絶縁線(目地板端をいう。以下同じ。)までの距離(1.5メートルを超えるときは0とする。)

B1及びB2:道路の中心線と直角の方向のKd部分の端から舗装の絶縁線までの距離(1.5メートルを超えるときは0とする。)

1 「路盤の厚さ」とは、表層、基層と路床との間にあって主として砂利、砕石等の粒状材料をもって構成された層の厚さをいう。

2 歩道についてのA1、A2、B1及びB2は、0.6メートルを超えるときは0とする。

3 歩道平板舗装についてのA1、A2、B1及びB2は、対象としない。

4 A1、A2、B1及びB2部分の復旧範囲は、表層及び基層とする。

別記3(第12条関係)

1 しゃ断層用砂

試験項目

試験方法

土研式円錐貫入試験

道路工事設計基準(東京都建設局)に示す。

2 良質土及び改良土

試験項目

試験方法

締固め度

基準密度

乾燥密度(良質土のとき)

CBR試験方法の水浸前における乾燥密度

CBR試験方法は自然含水比3層67回

4日水浸養生(舗装試験法便覧)

最大乾燥密度(改良土のとき)

突固めによる土の締固め試験方法(JISA 1210)

(B―c法15cmモールド3層55回)

現場密度

次のいずれかの試験方法による。

1 RIによる密度の測定方法(舗装試験法便覧)

なお、RIを用いるときは自動記録紙に記入すること。

2 砂置換法による路床の密度の測定方法(舗装試験法便覧)

3 モールド等を使用した密度測定

別記4(第18条関係)

1 判定値の求め方

(1) 施工管理記録のデータ数が14個以上のとき

ア 検査用データは、施工管理記録から無作為に14個抽出する。

イ 検査用データは、それぞれ次の値を用いる。

(ア) 土研式円錐貫入試験のとき

深さ0.1メートルごとの貫入に要する打撃回数の深度方向の平均値

(イ) 締固め度のとき

敷きならし厚0.3メートルごとの深度方向の平均値

ウ 判定値は、次式により算出する。

判定値=X-k・σn-1

X:検査用データの平均値

k:合格判定係数(k=0.94)

σn-1:検査用データの標準偏差

(2) 施工管理記録のデータ数が5個以上14個未満のとき

判定値は、施工管理記録の全データを検査用データとし、(1)と同様に算出する。ただし、このときの合格判定値は、次によるものとする。

合格判定係数k

検査用データ数

合格判定係数

5

1.37

6

1.25

7

1.17

8

1.12

9

1.06

10

1.03

11

1.01

12

0.98

13

0.97

14

0.94

別図1 埋戻し及び舗装復旧工法図(1)(第9条関係)

(1) 車道部分の場合(高級、中級、簡易舗装)

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〔注〕

1 上層路盤d1が粒状材料でない場合は、路盤厚dはd2とすること。

2 路盤材料の粒径は40mm以下であること。

(2) 歩道部分の場合(アスファルトコンクリート舗装、コンクリート平板舗装、れき青材表面処理)

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〔注〕

1 平板舗装の復旧幅は、上記の範囲を満足した平板単位とする。

2 埋戻しに良質土を利用する場合は、団塊の径は10cm以下におさえること。

別図2 埋戻し及び舗装復旧工法図(2)(第9条関係)

路盤のみ掘削幅内の即時復旧(路盤先行)を認めた場合

(1) 車道の場合

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〔注〕

1 本工法による場合は、隣接する既設舗装構造が復旧舗装構造に類似していること。

2 上層路盤d1が粒状材料でない場合は、路盤厚dはd2とすること。

3 路盤材料の粒径は40mm以上であること。

(2) 歩道の場合

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〔注〕

1 本工法による場合は、隣接する既設舗装構造が復旧舗装構造に類似していること。

2 平板舗装の復旧幅は、上記の範囲を満足した平板単位とする。

3 埋戻しに良質土を利用する場合は、団塊の径は10cm以下におさえること。

道路占用工事要綱

昭和54年6月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第1節
沿革情報
昭和54年6月1日 種別なし
平成5年6月14日 種別なし
平成11年9月16日 種別なし
平成12年7月1日 種別なし
平成17年12月20日 種別なし
令和4年4月1日 江土道第340号