○江東区教育委員会家庭教育学級事業一時保育実施要綱

平成3年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育委員会が実施する家庭教育学級事業に幼児を持つ区民が参加する際に、保護者に代わって教育委員会が一時的に幼児を保育する事業(以下「一時保育事業」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 一時保育事業の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、教育委員会が実施する家庭教育学級事業(家庭教育力の向上を目的としてこどもの発達に関する課題及び家庭教育における親の役割についての学習機会を保護者に提供するとともに、地域での学びあいの継続を支援し、家庭教育に関する情報の提供を行う事業をいう。)とする。

(対象者)

第3条 一時保育事業の対象者は、満1歳3か月から小学校就学の始期に達するまでの区内在住の幼児(発達障害のある者又はそのおそれがある者(以下「就学前障害児」という。)を含む。)で、伝染性疾患のないものとする。

2 一時保育事業の定員は、25名を上限とする。

(実施時間)

第4条 一時保育事業の実施時間は、対象事業の実施時間内とする。

(使用する施設)

第5条 一時保育事業は、次の要件を備えている施設で実施するものとする。

(1) 保育室、調理室及び便所があること。

(2) 保育室の面積がおおむね東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)第41条第2項第3号に定める基準を満たしていること。

(3) 採光及び換気が確保されていること。

(4) 安全及び衛生に十分な配慮がされていること。

(5) 非常災害に対する設備が設けられていること。

(6) 一時保育に必要な遊具、設備その他これらに代わるものが設けられていること。

(費用)

第6条 一時保育事業の利用料は、無料とする。ただし、おやつ代その他実費相当分は保護者が負担する。

(保護者への案内)

第7条 教育委員会は、一時保育事業の実施が円滑に行われるよう、保護者に対し、その利用方法等について周知するものとする。

(安全管理義務及び衛生管理義務)

第8条 教育委員会は、施設、遊具等の整備、保育者への安全指導その他受託幼児の安全確保に努めなければならない。

2 教育委員会は、おやつの衛生上の配慮その他受託幼児の衛生管理に努めなければならない。

(保育者)

第9条 教育委員会は、一時保育事業を実施する施設に保育者を置く。

2 保育者は、対象事業の目的及び趣旨に賛同し、幼児を持つ親及び幼児について理解及び共感を示す者で、教育委員会が実施する一時保育研修会に参加したものとする。

3 保育者は、次の各号に掲げる幼児に応じ、当該各号に定める人数を充てるものとする。

(1) 2歳以上の幼児 3人につき1人以上

(2) 満1歳3か月以上2歳未満の幼児 2人につき1人以上

(3) 就学前障害児 1人につき1人以上

4 保育者は、別に定める基準に従い、受託幼児を保育するものとする。

5 保育者は、一時保育事業の実施に当たり知り得た個人情報等について他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。保育者を辞めた後もまた同様とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

この基準は、平成3年4月1日から施行する。

この基準は、平成9年9月1日から施行する。

この基準は、平成17年4月1日から施行する。

この基準は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

江東区教育委員会家庭教育学級事業一時保育実施要綱

平成3年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第3章 生涯学習・文化/第1節 生涯学習
沿革情報
平成3年4月1日 種別なし
平成9年9月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成21年3月31日 江教生生第2674号
平成25年3月25日 江教庶第2784号
平成29年4月1日 江教庶第2493号