○江東区立竪川河川敷公園路上生活者対策事業実施要綱

平成21年6月1日

21江子一第686号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区立竪川河川敷公園改修工事に伴い、当該公園内においてテント等により継続的に路上生活をしている者(以下「路上生活者」という。)に、区が借り上げた住居を無償で貸し付けるとともに生活支援及び就労支援を行う事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、路上生活者の路上生活からの復帰を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、平成21年6月1日現在、路上生活者である者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者は、対象者としない。

(事業の委託)

第3条 区長は、事業の一部を社会福祉法人に委託して実施することができる。

(利用の申込み等)

第4条 区長は、江東区立竪川河川敷公園において、対象者に面談を実施し、事業の周知及び利用の申込みの受付を行う。

2 事業の利用を希望する対象者(以下「申込者」という。)は、申込みの意思を記載した書面を区長に提出するものとする。

(申込者の選定等)

第5条 区長は、前条第2項の規定による申込みがあった場合は、申込者の生活状況等を記載した書類を作成するものとする。

2 区長は、第12条に規定する判定会議に前項の書類を提出し、事業の対象者として適格な者を選定させるものとする。

3 区長は、前項の規定により選定された者について、健康診断を実施する。

(利用者等の決定)

第6条 区長は、前条の規定により選定された申込者について、健康診断の結果等を審査したうえ、事業の利用を適当と認めるものについて江東区立竪川河川敷公園路上生活者対策事業利用承認通知書(別記第1号様式。以下「利用承認通知書」という。)により、不適当と認めるものについて江東区立竪川河川敷公園路上生活者対策事業利用不承認通知書(別記第2号様式)により、当該申込者に通知する。

2 区長は、利用承認通知書に、入居を承認する住居及び入居を承認する期間並びに必要な条件を記載するものとする。

(住居の貸付け)

第7条 区長は、前条の規定により決定した利用者(以下「利用者」という。)に対し、区が借り上げた住居を無償で貸し付けるものとする。

2 前項の規定により貸付けを行う期間は、入居の日から1年を限度とする。

3 区長は、第1項の住居に係る光熱水費を負担するものとする。

(生活支援)

第8条 区長は、定期的に利用者を訪問し、利用者の日常生活の状況を把握するとともに、生活相談を実施する。

(就労支援)

第9条 区長は、必要があると認めたときは、利用者の就労について、公共職業安定所への同行、就労継続の妨げとなる問題解決に向けた取組その他の支援を実施する。

(転宅支援)

第10条 区長は、利用者の入居期間満了後の住居について、不動産物件情報の提供、転居に要する費用の資金計画に係る指導その他の支援を実施する。

(利用の取消し)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すことができる。この場合において、区長は、必要に応じて次条に規定する判定会議に協議を行わせることができる。

(1) 利用者が転居又は施設に入所したとき。

(2) 利用者から辞退の申出があったとき。

(3) 利用者が生活保護を受けることとなったとき。

(4) 利用者が死亡又は失踪したとき。

(5) 利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けたとき。

(6) 利用者が利用承認通知に付した条件に反したとき。

(7) その他第1条の目的を達成するため、必要があると区長が認めるとき。

(判定会議)

第12条 事業の対象者の選定等を行うため、判定会議を設置する。

2 判定会議は、保護第一課長、保護第二課長及び河川公園課長の職にある者(以下「各課長」という。)をもって構成する。

3 各課長は、必要に応じて職員等を判定会議に出席させることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、生活支援部長が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

江東区立竪川河川敷公園路上生活者対策事業実施要綱

平成21年6月1日 江子一第686号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第2節 水辺とみどり
沿革情報
平成21年6月1日 江子一第686号
平成22年3月24日 江子一第2407号
平成25年3月26日 江生一第2298号