○江東区国民健康保険料の特別徴収等対象者世帯の徴収に関する事務取扱要綱
平成21年7月9日
21江区国第1055号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険の保険料(以下「保険料」という。)を特別徴収又は口座振替により徴収する世帯のうち、災害その他特別の事情があるものが、保険料を円滑に納付できるようにすることを目的とする。
(1) 特別徴収 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第76条の3第1項に規定する特別徴収をいう。
(2) 普通徴収 法第76条の3第1項に規定する普通徴収をいう。
(3) 口座振替 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の13第4号の規定により口座振替の方法により徴収することをいう。
(4) 納付書等による納付 普通徴収のうち、口座振替以外の徴収に係る納付をいう。
(5) 基準額 江東区国民健康保険の保険料減免に関する事務取扱要綱(平成13年1月4日江区国発第775号)第4条第1号イに規定する基準額をいう。
(要件)
第3条 区長が納付書等による納付を認める世帯は、法第76条の4において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第1項及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第32条の26第5号に規定する災害その他の特別の事情があることにより、世帯の実収入月額が基準額を一時的に下回る世帯のうち、次に掲げる事由のいずれかに該当するものとする。
(1) 江東区国民健康保険被保険者資格証明書交付事務取扱要綱(平成13年9月20日江区国発第467号)第4条第2項各号のいずれかに該当する世帯
(2) 高額療養費、高額介護合算療養費を支給されている世帯若しくは支給見込の世帯又は施行規則第27条の14の2第3項に規定する限度額適用認定証の交付を受けている世帯であって、継続して支給又は交付されると見込まれる世帯
(3) 介護保険法に基づく高額介護サービス費、高額介護予防サービス費若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)に基づく高額障害福祉サービス費を支給されている世帯又は支給見込の世帯であって、継続して支給されると見込まれる世帯
(4) り災した世帯
(申請)
第4条 納付書等による納付を希望する世帯(以下「申請世帯」という。)は、あらかじめ、納付書等による納付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請するものとする。ただし、公簿等で確認できるものについては、この限りでない。
(1) 世帯の収入を証明できるもの
(2) 家賃又は地代を証明できるもの
(3) 預金通帳の写し
(審査)
第5条 区長は、前条の申請を受け付けたときは、これを審査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認する。この場合において、区長は、法第113条の規定に基づき、申請世帯に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該世帯の資産及び経済状況について質問することができる。
(承認の期間)
第7条 納付書等による納付の期間については、申請した日の属する年度内とする。
(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったため、納付書等による徴収を行う必要がなくなったと認められるとき 特別徴収又は口座振替
(2) 保険料の納付を不当に免れようとする行為があったと認められるとき又は偽りの申請その他不正な行為により、納付書等による納付の承認を受けたと認められるとき 特別徴収
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区民部長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区国民健康保険料の特別徴収等対象者世帯の徴収に関する事務取扱要綱の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略