○江東区立学校アレルギー疾患対応検討委員会設置要綱

平成21年7月16日

21江教学第1302号

(設置)

第1条 学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン(平成20年3月31日財団法人日本学校保健会)を踏まえ、江東区立小学校、中学校及び幼稚園におけるアレルギー疾患に対する取組を検討するため、アレルギー疾患対応検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項について検討し、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(1) アレルギー疾患をもつ児童生徒等への対応方法に関すること。

(2) 学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)(平成20年3月31日財団法人日本学校保健会)を活用したアレルギー疾患に対する取組の具体化に関すること。

(3) アレルギー疾患に係る緊急時の対応に関すること。

(4) その他アレルギー疾患の対応に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる教育長が任命又は委嘱する委員をもって構成する。

(1) 江東区医師会代表 2名以内

(2) 教育委員会事務局学務課長

(3) 教育委員会事務局指導室長

(4) 江東区立小学校長会代表

(5) 江東区立中学校長会代表

(6) 江東区立幼稚園長会代表

(7) 江東区小学校養護教諭会代表

(8) 江東区中学校養護教諭会代表

(9) 江東区学校栄養士会代表 小学校及び中学校各1名

(委員長)

第4条 委員長は、前条に定める委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、第3条に定める者のほか、必要があると認めるときは、有識者等を委員会に出席させることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

江東区立学校アレルギー疾患対応検討委員会設置要綱

平成21年7月16日 江教学第1302号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第2章 学校教育/第3節 小・中学校
沿革情報
平成21年7月16日 江教学第1302号
平成23年4月1日 江教学第856号