○江東区介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年7月31日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(別記第1号様式。以下「届出書」という。)により行うものとする。

(令5規則63・一部改正)

(届出事項の変更)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(別記第2号様式。以下「変更届出書」という。)により行うものとする。

(令5規則63・一部改正)

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、届出書により行うものとする。

(令5規則63・一部改正)

(電子申請による届出)

第5条 業務管理体制の整備に関する届出システム(以下「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、第2条から前条までの規定による届出書又は変更届出書によらず、届出システムに直接必要事項を入力するものとする。

(令5規則63・追加)

(関係機関への情報提供)

第6条 区長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、厚生労働大臣及び東京都知事に対して、情報を提供することができる。

(令5規則63・旧第5条繰下)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(令5規則63・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第2条、第4条、第5条関係)

(令5規則63・全改)

 略

別記第2号様式(第3条、第5条関係)

(令5規則63・全改)

 略

江東区介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年7月31日 規則第55号

(令和5年10月10日施行)