○江東区高齢者見守り拠点開設助成要綱

平成21年4月1日

21江保事第394号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等の社会的孤立及び孤独死を防止するために地域住民が主体となって実施する支援活動(以下「高齢者地域見守り活動」という。)において、情報交換及び高齢者等の交流の場となる高齢者見守り拠点(以下単に「拠点」という。)を開設するための経費の一部を助成することにより、住民が主体となる地域福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成対象団体)

第2条 助成対象団体は、江東区において高齢者地域見守り活動を実施する地域として選定されたことがある町会、自治会、管理組合等の団体(以下単に「団体」という。)とする。

(助成対象事業)

第3条 助成対象事業は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす拠点を開設する事業とする。

(1) 設置場所が集会所、空き店舗等であって、前条に規定する地域又はその近隣にあること。

(2) 設置場所の所在を変更しないこと。

(3) 原則として、月2回以上の交流活動(当該地域に居住する、おおむね65歳以上の不特定の10人以上の高齢者の参加を目的とした活動をいう。)を開催すること。

(4) 営利を目的とした活動、政治活動又は宗教活動を行わないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、前条に規定する事業に直接必要な経費であって、団体自らが支払うものとし、次のとおりとする。

(1) 机、椅子等の備品購入費

(2) 拠点の修繕費

(3) 文具、被服等の消耗品費

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は、20万円を上限とし、予算の範囲内で交付する。

2 同一団体に対する助成金の交付は、1回に限るものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする団体の代表者は、高齢者見守り拠点開設助成金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、区長に申請するものとする。

(1) 団体の役員名簿

(2) 事業計画書

(3) 経費見積書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 区長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認められるものについて高齢者見守り拠点開設助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認められるものについて高齢者見守り拠点開設助成金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、前条の規定による交付の決定通知書の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の申請を取り下げようとするときは、通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(事業変更の承認)

第9条 助成事業者は、第6条の規定により提出した書類の内容に変更があったときは、速やかに区長に届け出て、承認を受けなければならない。

(事故報告)

第10条 助成事業者は、助成事業が予定の期間内に完了しないとき又は助成事業の遂行が困難となったときは、速やかにその旨を区長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 区長は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに助成事業者にその処理について適切な指示をしなければならない。

(状況報告)

第11条 区長は、助成事業の適正かつ円滑な執行を図るため必要があると認めたときは、助成事業者をして当該事業の遂行の状況に関し、報告させなければならない。

(事業の遂行命令等)

第12条 区長は、助成事業が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、助成事業者に対し、これらに従って当該事業を遂行すべきことを、期日を指定して命じなければならない。

2 区長は、前項の規定により助成事業の遂行を命ずる場合においては、助成事業者が当該助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第17条第1項第4号の規定により当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにしなければならない。

(実績報告)

第13条 助成事業者は、拠点の開設完了の30日後又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、高齢者見守り拠点開設助成金事業実績報告書(別記第4号様式)に、次に掲げる資料を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 事業収支決算書

(2) 対象経費分についての支払を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める資料

(助成金の額の確定)

第14条 区長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、当該助成事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、高齢者見守り拠点開設助成金交付額確定通知書(別記第5号様式)により助成事業者に通知する。

(助成金の請求及び交付)

第15条 助成事業者は、前条の規定による通知を受けた場合において、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに高齢者見守り拠点開設助成金請求書(別記第6号様式)により区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該助成金を交付する。

(是正のための措置)

第16条 区長は、前条の規定による審査の結果、助成事業の成果が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該助成事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。

2 第13条の規定は、前項の命令により助成事業者が必要な処置をした場合について準用する。

(決定の取消し)

第17条 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を交付目的以外のものに使用したとき。

(3) 当該助成事業を中止したとき。

(4) 助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、法令又は交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により、助成金の交付決定の取消しをした場合は、速やかにその旨を高齢者見守り拠点開設助成金交付決定取消通知書(別記第7号様式)により当該助成事業者に通知する。

3 前2項の規定は、助成事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(助成金の返還)

第18条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(他の助成金等の一時停止等)

第19条 区長は、助成事業者に対し助成金の返還を命じ、助成事業者が当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産処分の制限)

第20条 助成事業者は、助成事業により取得し、又は効用を増加した財産を助成金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(事業の経理)

第21条 助成事業者は、助成事業に係る収支を記入した帳簿を設けて支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を助成事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(検査)

第22条 区長は、必要があると認めたときは、助成金の交付に係る経理等の状況について検査し、又は報告を求めることができる。

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第13条関係)

 略

別記第5号様式(第14条関係)

 略

別記第6号様式(第15条関係)

 略

別記第7号様式(第17条関係)

 略

江東区高齢者見守り拠点開設助成要綱

平成21年4月1日 江保事第394号

(平成27年6月1日施行)