○江東区認定こども園運営費等補助要綱

平成21年2月27日

江子保第3692号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区(以下「区」という。)が、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項及び第2項の規定により東京都知事が認定した施設(以下「認定こども園」という。)に対して必要な経費を補助し、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼保連携型認定こども園 東京都認定こども園の認定基準に関する条例(平成18年東京都条例第174号。以下「都条例」という。)第3条第1号に定める認定こども園をいう。

(2) 幼稚園型認定こども園 都条例第3条第2号に定める認定こども園をいう。

(3) 保育所型認定こども園 都条例第3条第3号に定める認定こども園をいう。

(4) 地方裁量型認定こども園 都条例第3条第4号に定める認定こども園をいう。

(5) 認可外保育施設 都条例第2条第1項第2号に定める認可外保育施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、区に住所を有する児童に対し、現に教育又は保育を行っている認定こども園(地方公共団体が設置するものを除く。)の設置者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、次に掲げるものとする。ただし、当該事業の実施に当たり、他の補助制度による財政支援がある場合は、補助対象事業としない。

(1) 幼稚園型認定こども園が実施する認可外保育施設の運営事業

(2) 地方裁量型認定こども園が実施する認可外保育施設の運営事業(東京都認定こども園の認定基準に関する条例施行規則(平成18年東京都規則第299号。以下「都規則」という。)第3条第1号に定める認可外保育施設に限る。)

(3) 幼保連携型認定こども園(年齢区分型に限る。)及び幼稚園型認定こども園(単独型及び年齢区分型に限る。)が実施する幼稚園延長保育事業の運営事業

(4) 保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園が実施する教育機能事業の運営事業

(5) 幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園及び幼稚園型認定こども園の開設準備事業

(6) 前号以外の認定こども園の開設準備事業

(補助金交付額)

第5条 前条第1号から第4号までに規定する補助対象事業に係る補助金の額は、別表左欄に定める認定こども園の類型に応じ、同表右欄に定める補助額とする。

2 前条第5号及び第6号に規定する補助対象事業に係る補助金の額は、東京都認定こども園運営費等補助金交付要綱(平成19年5月31日18福保子支第1839号。以下「都補助要綱」という。)別表5開設準備経費の項基準額の欄に定める額とする。

(交付申請)

第6条 補助対象者は、第4条第1号から第4号までに規定する事業の経費(以下「運営費」という。)に係る補助金の交付を受けようとするときは、認定こども園運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請する。

2 補助対象者は、第4条第5号及び第6号に掲げる事業の経費に係る補助金の交付を受けようとするときは、認定こども園開設準備経費補助金交付申請書(別記第2号様式)により区長に申請する。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の申請があったときは、前条に規定する申請書及び関係書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認められるものについては認定こども園運営費補助金交付決定通知書(別記第3号様式)又は認定こども園開設準備経費補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、不適当と認められるものについては不交付決定通知書(別記第5号様式)により、当該申請者に通知しなければならない。

2 区長は、前項の交付決定に際し、補助条件を付すことができる。

(変更交付申請)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、運営費について、児童数の変動、単価改定等により前条の交付決定額に過不足が生じたとき又は生じるおそれのあるときは、認定こども園運営費補助金変更交付申請書(別記第6号様式)により当該年度内に区長に申請するものとする。

2 補助事業者は、開設準備経費について事業計画等に変更があったときは、認定こども園開設準備経費補助金変更交付申請書(別記第7号様式)により区長に申請するものとする。

3 区長は、前2項の変更交付申請があったときは、速やかにこれを審査し、交付の可否を決定するとともに認定こども園補助金変更交付決定通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定の通知受理後10日以内に、認定こども園補助金交付申請取下げ届(別記第9号様式)を区長に提出し、交付決定額の全部又は一部を取り下げることができる。

2 補助事業者は、前項の取下げ届により区長が補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消した場合において既に補助金を受領している場合には、取消しに係る部分の補助金を指定された期日までに返還しなければならない。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、補助対象児童の運営費を、原則として請求に係る月の10日までに運営費等補助金請求書(別記第10号様式)により区長に請求しなければならない。

2 補助事業者は、前項の請求にあたり、当該月の初日現在の在籍児童数を、児童名簿(別記第11号様式)で、職員雇用状況を職員名簿(別記第12号様式)により区長に報告しなければならない。また、職員の新規雇用、退職等の異動があった場合は職員異動届(別記第13号様式)により区長に報告しなければならない。

3 区長は、前2項の規定により提出された書類を精査し、補助金交付決定額の範囲内において速やかに補助事業者に補助金を支出するものとする。

4 補助事業者は、開設準備経費の交付を受けようとするときは、交付決定額の範囲内において開設準備経費補助金請求書(別記第14号様式)により区長に請求することができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、会計年度終了後、当該年度の運営費の実績を別に指定する日までに認定こども園運営費補助金事業実績報告書(別記第15号様式)により区長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、開設準備経費に係る事業が完了したときは、事業の実績を認定こども園開設準備経費補助金実績報告書(別記第16号様式)により区長に報告しなければならない。

(額の確定)

第12条 区長は、前条による実績報告を受けた場合において、事業実績報告書を精査し、補助金額を確定するとともに補助金交付額確定通知書(別記第17号様式)により補助事業者に通知しなければならない。

2 補助事業者は、前項の補助金額の確定により返還金が生じたときは、区長が指定する日までに返還しなければならない。

(承認事項)

第13条 設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、江東区認定こども園事業内容変更・事業廃止(休止)申請書(別記第18号様式)により、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(1) 事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 事業を休止又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、内容変更、事業廃止等について認めるときには、江東区認定こども園事業内容変更・事業廃止(休止)承認(不承認)通知書(別記第19号様式)により、当該設置者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 第12条の規定による審査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。

2 第12条の規定は、前項の命令により補助事業者が必要な処置をした場合について準用する。

(決定の取消し等)

第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付決定の内容若しくはこれに付し条件を変更することがある。

(1) 認定こども園開設にあたり当該施設が補助金交付に係る年度内において認定されなかったとき又は認定を取り消されたとき。

(2) 都事務取扱要綱又はこの要綱の基準を満たしていないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又は補助金の交付に付した条件に違反したとき。

(5) その他特別の必要が生じたとき。

2 区長は、第1号の規定による取り消し又は変更をしたときは、速やかに事業者に通知する。

3 前2項の規定は、第13条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し当該補助金の取り消しに係る部分について期限を定めてその返還を命ずることがある。

(1) 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(2) 第1項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(書類の整備保管)

第17条 補助事業者は、補助金に係る書類を整備し、次の各号に定める期間保管しなければならない。

(1) 運営費に係る契約書、登園状況、その他関係書類 事業終了後5年

(2) 開設準備経費に係る見積書、契約書、請求書、領収書、本要綱の規定に基づき作成した書類その他関係書類 事業廃止後5年間

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別にこども未来部長が定める。

この要綱は、平成21年3月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、決定の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区認定こども園運営費等補助要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

類型

補助額

幼稚園型認定こども園

並列型

都補助要綱別表1幼稚園型認定こども園・認可外保育施設運営費の項基準額の欄に定める額

年齢区分型

都補助要綱別表1幼稚園型認定こども園・認可外保育施設運営費の項基準額の欄に定める額

都補助要綱別表3幼稚園延長保育事業費の項基準額の欄に定める額

単独型

都補助要綱別表3幼稚園延長保育事業費の項基準額の欄に定める額

幼保連携型

年齢区分型

都補助要綱別表3幼稚園延長保育事業費の項基準額の欄に定める額

保育所型

都補助要綱別表4教育機能事業費の項基準額の欄に定める額

地方裁量型

都補助要綱別表2地方裁量型認定こども園・認可外保育施設運営費の項基準額の欄に定める額

都補助要綱別表4教育機能事業費の項基準額の欄に定める額

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

 略

別記第7号様式(第8条関係)

 略

別記第8号様式(第8条関係)

 略

別記第9号様式(第9条関係)

 略

別記第10号様式(第10条関係)

 略

別記第11号様式(第10条関係)

 略

別記第12号様式(第10条関係)

 略

別記第13号様式(第10条関係)

 略

別記第14号様式(第10条関係)

 略

別記第15号様式(第11条関係)

 略

別記第16号様式(第11条関係)

 略

別記第17号様式(第12条関係)

 略

別記第18号様式(第13条関係)

 略

別記第19号様式(第13条関係)

 略

江東区認定こども園運営費等補助要綱

平成21年2月27日 江子保第3692号

(令和7年1月27日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
平成21年2月27日 江子保第3692号
平成22年3月26日 江子保第3801号
令和7年1月27日 江こ保第1512号