○江東区スポーツ振興見舞金支給要綱
平成21年4月1日
21江地ス第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区長所管(スポーツ振興関係に限る。以下同じ。)の施設の事故及び区長所管の各種行事において生じた事故に係る見舞金の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 見舞金の支給対象者(以下「対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 区長所管の施設(敷地内を含む。)において負傷した者
(2) 区長所管の各種行事に参加し、その行事中に負傷した者
(3) 前2号に定める者のほか、区長が特に必要とした者
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、別表のとおりとする。ただし、区長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(事故報告)
第4条 区長所管の施設の管理者又は区長所管の行事担当者は、事故が発生したときは、直ちにスポーツ振興課長に報告するとともに、速やかに区長に文書により事故報告をするものとする。
2 前項の規定により報告を受けたスポーツ振興課長は、当該事故が区を当事者とする損害賠償請求のある事故又はそのおそれのある事故であるときは、江東区事故処理要綱(平成15年5月26日15江総総第353号)に基づき処理するものとする。
(支給の決定)
第5条 区長は、前条に規定する事故報告を受けたときは、これを審査し、見舞金の支給の可否及び金額を決定するものとする。
(支給手続)
第6条 区長は、見舞金の支給を決定したときは、対象者に速やかに見舞金を支給する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は地域振興部長が定める。
別表
種別 | 金額 |
通院 | 3,000円 |
入院 | 5,000円 |
死亡・重大な怪我 | 10,000円 |