○江東区精神障害者地域活動支援センター運営費等補助金交付要綱

平成20年9月30日

20江保保第1776号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区内に住所を有する精神障害者地域活動支援センター(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第27項に規定する地域活動支援センターのうち、精神障害者を主たる対象者と定めてサービスを提供する施設をいう。以下「センター」という。)の運営に必要な経費の一部を補助することにより、地域で生活する精神障害者の自立を促進することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、別表第1左欄に掲げるセンターを運営している同表右欄に掲げる法人とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、センターにおいて実施する次の事業とする。

(1) 相談支援事業 次に掲げる支援のいずれかを実施する事業

 精神障害者が法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを利用するための情報提供、助言、指導等の支援

 精神障害者が社会資源を活用するための情報提供、助言、指導等の支援

 精神障害者が社会において生活する能力を高めるための助言、指導等の支援

 精神障害者の虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整、必要に応じた成年後見制度の利用の支援その他の精神障害者の権利擁護のために必要な支援

(2) 基礎的事業 地域活動支援センターの基本事業(東京都地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第46号)に規定する整備及び運営に関する基準を満たすものであること。)として、利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う事業

(3) 地域活動支援センターⅠ型事業 専門職員(精神保健福祉士等をいう。)を配置し、次に掲げる活動の全てを実施する事業であって、前2号に規定する事業を併せて実施するもの(第1号に規定する事業については、区長から委託を受けて実施している場合を含む。)

 医療関係機関、福祉関係機関及び地域の社会基盤との連携強化のための調整

 地域住民のボランティア育成

 地域住民の障害に対する理解の促進を図るための普及啓発

(4) 住宅入居等支援事業(障害者単身生活サポート事業) 入居支援員を配置し、単身生活を希望する障害者(法第5条第20項に規定する地域移行支援の利用対象者、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号に基づく宿泊所の利用者又は江東区以外の区市町村が援護の実施者である者を除く。)に対し次に掲げる支援の全てを実施する事業

 保証人がいない場合等における公営住宅及び民間賃貸住宅の契約手続の支援

 家主に対する相談及び助言

 地域住民の障害に対する理解の促進を図るための普及啓発

 医療関係機関との連携

 障害者の単身生活に理解がある家主の賃貸物件情報の収集及び公開

 夜間又は緊急に対応が必要となる場合における24時間体制での相談支援

 家事全般に対する支援及び栄養管理指導

 清潔保持の確認及び指導

 就労先又は日中活動先との連絡調整

 金銭の管理に関する指導

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、前条に規定する事業に直接必要な経費であって、次に定める経費とする。

補助対象経費

経費内容

人件費

職員の給与、旅費及び諸手当

非常勤職員の基礎報酬、付加報酬及び旅費

臨時職員の賃金及び旅費

職員及び非常勤職員の社会保険料事業主負担分

臨時的な事務又は業務に対する報償費

研修費

事業運営費

消耗品購入費、備品購入費(1件当たり2万円以上のものに限る。)、燃料費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、事務機器等リース代、手数料、損害保険料、広報費、修繕費、保健衛生費、交流活動費、指導用教材費等

業務委託に係る委託料

駐車場使用料、会場使用料等

自動車重量税及び軽自動車税

町会費等負担金

施設借上費

土地及び建物の賃借料並びに権利金(後日返還されるものを除く。)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第2左欄に定める区分に応じ、同表右欄に定める年間限度額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、施設借上費にあっては、当該経費1年度分(年度途中に補助金の交付を決定したときは、補助の開始日から年度末日までの期間分)の合計額に100分の90を乗じて得た額と600万円のうちいずれか低い額とする。

2 補助金の額は、100円単位とし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、精神障害者地域活動支援センター運営費等補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 当該法人の定款その他の基本約款

(2) 当該センターの運営規程

(3) 事業計画書

(4) 収支予算書

(5) 利用者名簿

(6) 職員体制一覧表

(7) 建物賃貸借契約書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては精神障害者地域活動支援センター運営費等補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては精神障害者地域活動支援センター運営費等補助金申請却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助事業者は、精神障害者地域活動支援センター運営費等補助金交付請求書(別記第4号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付する。

(変更等の申請)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに精神障害者地域活動支援センター事業変更(中止・延期)承認申請書(別記第5号様式)を区長に提出し、その承認を受けるものとする。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき(当該事業に実質的影響のない軽微なものを除く。)

(2) 補助対象事業に要する経費の配分を著しく変更しようとするとき。

(3) 補助対象事業を中止又は延期しようとするとき。

(変更等の承認)

第11条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、精神障害者地域活動支援センター事業変更(中止・延期)承認通知書(別記第6号様式)により、補助事業者に通知する。

2 区長は、前項の承認に際し、必要な条件を付することができる。

(事故報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業の全部又は一部の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を記載した書面により区長に報告し、その指示を受けるものとする。

2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者にその処理について適切な指示をしなければならない。

(状況報告)

第13条 区長は、補助対象事業の適切かつ円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に補助対象事業の遂行の状況に関し、報告させることができる。

(補助対象事業の遂行命令等)

第14条 区長は、補助対象事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助対象事業を遂行すべきことを命じなければならない。

2 区長は、前項の規定により補助対象事業の遂行を命ずる場合においては、補助事業者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第19条第3号の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したとき又は補助対象事業が完了したときは、速やかに精神障害者地域活動支援センター事業実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。第11条第1項の規定により中止の承認を受けた場合も、また同様とする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 家賃領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第16条 区長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、当該報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、精神障害者地域活動支援センター運営費等補助金交付額確定通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知する。

(是正のための措置)

第17条 区長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第15条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

(精算)

第18条 補助事業者は、第16条の規定により補助金の額が確定した後、精神障害者地域活動支援センター運営費等補助金精算書(別記第9号様式)により速やかに補助金を精算しなければならない。

(交付決定の取消し)

第19条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、速やかにその旨を補助事業者に通知する。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、法令又は交付決定に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第20条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(関係書類の整理保存)

第21条 補助事業者は、当該補助対象事業に係る収支を明らかにした帳簿を設けて支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存するものとする。

(検査)

第22条 区長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に係る経理等の状況について検査し、又は補助事業者に報告を求めることができる。

(財産処分の制限)

第23条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けるものとする。

(関係機関との連携)

第24条 補助事業者は、センターの円滑な運営のために、保健所、福祉事務所、医療機関、社会復帰施設、共同作業所、グループホームその他の関係機関、家族団体及び障害者団体との連携に努めるものとする。

(委任)

第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

センター

法人

ウィル・オアシス

社会福祉法人おあしす福祉会

ロータス

特定非営利活動法人T&K

別表第2(第5条関係)

区分

年間限度額

人件費及び事業運営費

相談支援事業

600万円

基礎的事業

600万円

地域活動支援センターⅠ型事業

600万円

住宅入居等支援事業(障害者単身生活サポート事業)

474万4千円

施設借上費

600万円

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

 略

別記第7号様式(第15条関係)

 略

別記第8号様式(第16条関係)

 略

別記第9号様式(第18条関係)

 略

江東区精神障害者地域活動支援センター運営費等補助金交付要綱

平成20年9月30日 江保保第1776号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第3節 保健予防
沿革情報
平成20年9月30日 江保保第1776号
平成21年4月1日 江保障第317号
平成22年3月23日 江保障第3404号
平成23年4月1日 江福障第1099号
平成25年4月1日 江福障第297号
平成26年3月27日 江福障第3728号
平成28年4月1日 江福障第983号
平成30年4月1日 江福障第455号
令和2年3月30日 江福施第1710号
令和5年3月30日 江障施第1916号