○江東区ファミリー・サポート事業実施要綱
平成12年3月30日
江厚保発第559号
(目的)
第1条 この要綱は、区民相互の育児協力活動(以下「協力活動」という。)を支援するため、江東区においてファミリー・サポート事業(以下「事業」という。)を実施し、その円滑な運営を図るとともに、仕事及び家庭の両立並びに児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業は、協力活動を行う者(以下「協力会員」という。)と協力活動を受ける者(以下「利用会員」という。)及び両者の調整を行う事務局で構成する組織を通じて、区内で協力活動を展開することを内容とし、相互扶助の精神で運営する。
(事務局の運営)
第3条 区は、事務局の運営について、社会福祉法人江東区社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託することとし、毎年度、社会福祉協議会との間に、委託契約を締結する。
2 事務局は、協力会員及び利用会員の募集、登録に関する事務のほか、協力活動を支援するため、次の各号に定める事務を行う。
(1) 組織の運営に関すること。
(2) 協力活動に係る会員からの相談に関すること。
(3) 事業の広報に関すること。
(4) 協力会員の講習に関すること。
(5) 前各号に規定するもののほか、区長が必要と認めること。
(協力会員)
第4条 協力会員は、この事業に熱意を有する20歳以上の健康な者で、事務局が実施する育児協力者養成講習修了者とする。
2 協力会員になろうとする者は、事務局に対し、入会申込書兼登録書(別記第1号様式)により入会を申し込まなければならない。
3 入会の申込みができるのは、育児協力者養成講習修了後3年以内とする。
(利用会員)
第5条 利用会員は、江東区に居住し育児協力を希望する者で、この事業に理解のある者とする。
2 利用会員になろうとする者は、事務局に対し、入会申込書兼登録書(別記第2号様式)により入会を申し込まなければならない。
2 協力会員又は利用会員には、会員証(別記第3号様式)を交付する。
(会員身分の喪失)
第7条 協力会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その身分を喪失するものとする。
(1) 事務局に退会の申出を行ったとき。
(2) 健康上の理由から協力活動が続けられないと事務局が判断したとき。
2 利用会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その身分を喪失するものとする。
(1) 事務局に退会の申出を行ったとき。
(2) 江東区外に転出したとき。
(3) 養育する児童が第10条第1項の規定に該当しなくなったとき。
3 事務局は、次の各号のいずれかに該当したときは、協力会員の身分を喪失させることができる。
(1) 協力会員又は利用会員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 協力会員が次条第1項に定める義務に違反したとき。
4 事務局は、協力会員が次条第2項に定める義務に違反したときは、その身分を喪失させることができる。
5 協力会員及び利用会員は、その身分を喪失したときは、直ちに会員証を返還しなければならない。
(会員の義務)
第8条 協力会員は、次の各号に掲げる義務を負うものとする。
(1) 協力活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。協力会員でなくなった後も同様とする。
(2) 協力活動を通じて、物品の販売又はあっ旋等の経済行為、及び宗教活動、政治活動その他、人の思想信条に関与する行為を行ってはならない。
(3) 協力活動中の児童の安全確保に努めなければならない。
(4) 協力活動中にその保育する児童に異常を認めたときは、直ちにその利用会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置をとらなければならない。
(5) 協力活動中は常に会員証を携帯し、利用会員その他関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(6) 同時に複数の利用会員に対し協力活動を行ってはならない。
(7) 協力活動中にその保育する児童に児童虐待又はそのおそれがあるときは、直ちにその内容を事務局へ報告するとともに、状況に応じた適切な処置をとらなければならない。
(協力活動の内容)
第9条 協力活動の内容は、次の各号に掲げる活動とする。
(1) 児童の一時保育
(2) 保育園等への送迎
2 前項第1号の一時保育は、原則として協力会員の自宅を使用して行うものとする。
3 協力活動においては、宿泊を伴う活動は行わない。
(協力活動の対象)
第10条 協力活動の対象は、利用会員が登録した生後57日から小学校3年生までの児童とする。
2 前項の規定にかかわらず、協力会員が児童の身体の状況等により協力活動が困難と判断したときは、協力活動の対象から除くことができる。
(協力活動の時間)
第11条 協力活動は、1時間を単位とし、原則として午前7時から午後10時までの間で利用会員が希望する時間とする。ただし、生後57日から生後4ヶ月までの児童を対象とする協力活動の時間については、1日3時間を限度とする。
(協力活動の実施)
第12条 協力活動の実施を希望する利用会員は、事務局から利用会員が求める協力活動の条件に合う協力会員の紹介を受ける。
2 協力活動の実施に当たっては、前項の規定により紹介を受けた協力会員と利用会員との間で、協力活動の内容等について事前に協議しなければならない。
3 事務局は、前項の協議が不調となった場合は、利用会員に別の協力会員を紹介するものとする。
(謝礼金等)
第13条 協力活動を受けた利用会員は、協力活動に対する謝礼金を協力活動終了後、協力会員に支払わなければならない。
3 協力活動を受けた利用会員は、協力活動に要した交通費等の実費を負担することとする。
(協力活動の時間の算定方法)
第14条 前条第1項に規定する謝礼金の基礎となる時間については、協力会員が協力活動を開始した時から、協力会員が利用会員又は利用会員が指定する者へ児童を引き渡した時までの時間とする。
2 前項の規定により計算した時間が、1時間未満のときは1時間とし、1時間を超え1時間未満の端数があるときは、その端数が15分未満のときは切り捨て、15分以上45分未満のときには0.5時間とし、45分以上のときは1時間とする。
2 協力活動中に事故が発生したときは、協力会員はその内容を直ちに事務局に報告しなければならない。
(事故等の対応)
第16条 事務局は、協力会員の協力活動に関して生じた事故等に対応するため、協力会員及び児童の傷害保険及び賠償責任保険に一括して加入し、その事務を誠実に履行しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども未来部長が定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
曜日等区分 | 時間区分 | 謝礼金(児童1人あたり) |
月曜日から金曜日まで | 午前8時から午後6時まで | 1時間当たり 800円 |
その他の時間 | 1時間当たり 1,000円 | |
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から1月3日まで | 終日 | 1時間当たり 1,000円 |
(時間区分をまたがって活動する際の謝礼金計算の取扱い) 1 活動開始の時が、その他の時間区分に属し、引き続き午前8時以降も活動を行う場合、開始当初1時間は、その他の時間区分の単価を適用する。 2 活動開始の時が午後6時以前に属し、かつ、活動終了の時がその他の時間に属する場合は、活動終了の時から時間をさかのぼって計算する。この場合において、異なる時間区分にまたがっている時間帯は、その他の時間区分の単価を適用する。 (児童を同時に2人以上預ける場合の謝礼金の取扱い) 3 利用会員が養育する児童を、同一の協力会員に同時に2人以上預ける場合の2人目以降の謝礼金は、この表に定める計算方法により算出した額の二分の一の額とする。 |
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第15条関係)
略
別記第5号様式(第15条関係)
略