○江東区社会教育関係団体自主企画講座実施要綱
平成15年5月23日
(目的)
第1条 この要綱は、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)との共催による江東区の社会教育関係団体(以下「団体」という。)の区民を対象にした自主企画講座(以下「講座」という。)開設に関わる必要な事項を定めることにより、区民に多様な学習機会を提供し、もって区民の生涯学習活動を促進及び発展させることを目的とする。
(開設できる団体の資格及び要件)
第2条 講座を開設できる団体の資格及び要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前年度3月31日までに団体として教育委員会に登録されていること。ただし、スポーツに関係する団体を除く。
(2) 団体運営が民主的であり、日頃から継続して学習を進めていること。
(3) 江東区又は教育委員会から事業委託又は研究助成金を受けていないこと。
(4) 連続して3年間この講座を開設していないこと。
(講座の要件)
第3条 講座は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 内容は、概ね次のいずれかに該当するものであること。
ア 文化又は芸術の振興に関すること。
イ 青少年の健全育成に関すること。
ウ 家庭教育の振興に関すること。
エ 高齢社会に関すること。
オ 教養又は生活一般に関すること。
カ 人権、平和、環境、まちづくり等の現代的課題又は社会諸課題に関すること。
(2) 営利を目的とするもの、特定の政党、宗教等を支持又は反対するもの、公序良俗に反するものその他教育委員会が適切でないと認めるものに該当しないこと。
(3) 日程及び回数は、原則1回2時間で4から6回程度とし、その年度内で終了すること。
(4) 対象は、16歳以上の区内在住、在勤又は在学の者であること。
(5) 定員は、団体の構成員を除く20名以上とすること。
(6) 講座の運営を自主的かつ民主的に行えること。
(経費)
第4条 講座に係る経費は以下のとおりとする。
(1) 講師への謝礼額は、教育委員会が予算の範囲内で負担する。
(2) 受講料は無料とし、教材費及び交通費等の実費は受講者の負担とする。
(3) その他、講座運営上必要な経費は、講座を開設する団体(以下「実施団体」という。)の負担とする。
(申請)
第5条 講座開設を希望する団体は、教育委員会の指定する期日までに、開設希望申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に前年度の団体活動の内容がわかる資料等を添付し、教育委員会に提出しなければならない。
(実施団体の決定)
第6条 教育委員会は、指定する期日までに提出された申請書を選考のうえ、実施団体を決定する。
2 教育委員会は、決定した実施団体に対し、講座の開設を決定したことを文書により通知するものとする。
(開設準備)
第7条 実施団体は、講座の開設に向けて、講座企画書を教育委員会に提出し、講師等の依頼の交渉及び講座開設準備等を教育委員会と連絡を取りながら自主的に行うものとする。
2 講座を実施する会場は、原則として江東区内公共施設とし、教育委員会で用意する。
3 講座の受講者の募集、当落決定及び案内通知等の事務は、教育委員会が行う。
4 講座の受講者の募集の結果、応募者が定員に満たない場合は、教育委員会が実施団体と協議のうえ、講座の開設又は中止の判断を行う。
(変更)
第8条 実施団体は、講座開設の決定後に計画の内容を変更する場合は、速やかに届出をし、教育委員会の承認を得るものとする。
(決定の取消し)
第9条 教育委員会は、実施団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段等により申請したとき。
(2) 教育委員会の承認を受けずに、その計画内容を変更したとき。
(3) その他講座の目的を著しく逸脱する事業であると教育委員会が認めたとき。
2 前項により決定を取消すときは、教育委員会は文書により通知するものとする。
(報告)
第10条 実施団体は、講座終了後、3週間以内に実施報告書を教育委員会に提出することとする。
(個人情報保護)
第11条 実施団体は、講座運営上知り得た受講者の個人情報については、他に漏らしてはならない。講座終了後も同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
略