○江東区学童クラブ障害児受入れ実施に関する要綱
平成9年12月10日
江厚児発第703号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区学童クラブ条例(平成11年10月江東区条例第30号。以下「条例」という。)第2条に定める江東区学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)における障害児の受入れについて必要な事項を定め、学童クラブを利用する児童相互の発達を促進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「障害児」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神保健福祉手帳の交付を受けている児童
(2) 特別支援学校又は特別支援学級に在籍している児童
(3) 保護者の申出等により心身に障害を有すると区長が認める児童
(4) 前3号に該当しない者であって、区長が学童クラブの受入れについて特に配慮が必要であると認める児童
(対象児童)
第3条 学童クラブに入会することのできる障害児は、次に掲げる児童とする。
(1) 学童クラブへの通所が可能である児童
(2) 障害の程度が中程度までの児童(医療措置が必要な児童を除く。)
(対象児童数)
第4条 障害児の受入れは、原則として1学童クラブ当たり2名を限度とする。
(入会審査委員会の設置)
第5条 学童クラブへの入会を希望する障害児の適切な保護育成を目的として、教育委員会事務局地域教育課に入会審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会の審査事項)
第6条 審査会は、学童クラブへの入会を希望する障害児について、次に掲げる事項を審査する。
(2) 条例第7条第2号又は第3号に規定する要件に該当するか否かの判定
(3) 第10条第2項に規定する期限付き入会及び入会の継続
(4) その他障害児の保護育成上必要な事項
2 前項の審査は、当該障害児の生活状況及び保護指導上の留意点を記した生活状況等調査票を勘案し、総合的に行うものとする。
3 第1項の審査は、学童クラブに入会している児童が、入会承認後に障害児であることが判明した場合にも行うものとする。
(審査会の構成)
第7条 審査会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。
2 委員長は、教育委員会事務局地域教育課長をもって充てる。
3 副委員長は、教育委員会事務局地域教育課放課後支援係長をもって充てる。
4 委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 医師 1名
(2) 心理判定員 1名
(3) 児童館長 2名
(審査会の運営)
第8条 委員長は、必要に応じて審査会を開催する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審査会に出席させることができる。
(審査会の事務局)
第9条 審査会の庶務を処理するため、教育委員会事務局地域教育課放課後支援係に事務局を置く。
(入会等の決定)
第10条 区長は、審査会の審査結果を参考にして、当該障害児の学童クラブへの入会の可否を決定する。
2 区長は、審査会の審査結果を参考にして、特に必要と認めるときは、4か月を限度として当該障害児の学童クラブへの入会を期限付きで承認することができる。
(職員配置)
第11条 区長は、学童クラブにおける障害児の受入れに当たっては、受け入れる障害児の障害の程度及び受入れ人数に応じて、非常勤職員等を配置することができる。
(退会措置)
第12条 区長は、入会した障害児が学童クラブの集団生活になじまないと認められる場合は、審査会の審査を参考にして、当該障害児を退会させることができる。
(保護者等との連絡)
第13条 児童館長及び学童クラブ担当指導員は、障害児の保護育成を促進するため、保護者並びに在籍する小学校校長及び担当教諭と当該障害児の状態について常に連絡を取り合い、より適切な指導に努めるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。