○教育委員会見舞金支給要綱
平成21年3月31日
20江教生生第2676号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区教育委員会所管(社会教育関係に限る。以下同じ。)の施設の事故及び各種行事において生じた事故について、迅速な処理を行い、社会教育関係事業の円滑な運営を図るため、見舞金の支給対象、見舞金の額等を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 見舞金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 江東区教育委員会所管施設(敷地内を含む。)において負傷した者。
(2) 江東区教育委員会所管の各種行事に参加し、その行事中に負傷した者。
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が特に必要と認める者。
(事故報告)
第4条 事故が発生したときは、事業担当者は、直ちに所管課長に報告するとともに教育委員会あてに速やかに事故報告書を提出するものとする。
(支給の決定)
第5条 教育長は、前条に規定する事故報告を受けたときは、これを審査し、見舞金の支給の可否及び支給額を決定するものとする。
(支給手続き)
第6条 教育委員会は、見舞金の支給を決定したときは、対象者に対し、速やかに見舞金を支給する。
(協議等)
第7条 所管課長は、本要綱による見舞金の支給範囲を超えた事故について、特別区自治体総合賠償責任保険その他保険を取り扱う関連部署と直ちに協議するものとする。
2 教育長は、教育委員会を当事者とする損害賠償請求のある事故及びそのおそれのある事故については、速やかに総務部長に事故報告するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会事務局次長が定める。
附則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 教育委員会見舞金支給要綱(昭和51年4月施行)は廃止する。
別表(第3条関係)
種別 | 金額 |
通院 | 3,000円 |
入院 | 5,000円 |
死亡・重大な怪我等 | 10,000円以内 |