○江東区就学奨励費補助要綱
平成21年3月31日
20江教学学第3801号
(目的)
第1条 この要綱は、小学校(義務教育学校の前期過程を含む。以下同じ。)及び中学校(義務教育学校の後期過程を含む。以下同じ。)(江東区外のものを含む。以下これらを「小中学校」という。)に在籍する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に在籍する児童若しくは生徒の保護者(生計中心者であって、江東区に居住するものをいう。以下同じ。)に対し、就学に必要な費用の一部を補助することにより、当該保護者の経済的負担を軽減し、もって特別支援教育の振興に資することを目的とする。
(1) 特別支援学級 障害のある児童又は生徒を在籍させ、特別支援教育を提供するために、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に基づき小中学校に設置された特別支援学級をいう。
(2) 通級指導学級 通常学級に在籍している児童又は生徒であって、情緒障害、視覚障害、聴覚障害又は言語障害のある者を通学させ、特別支援教育を提供するために、小中学校に設置された情緒障害学級、視覚障害学級、聴覚障害学級又は言語障害学級をいう。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要と認める者を補助対象者とすることができる。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次のとおりとする。
(1) 入学準備費 入学に際し購入するランドセル、通学用靴、上履きその他児童又は生徒の所持に係る物品の費用をいう。
(2) 学用品等購入費 各教科又は特別活動の学習に通常必要とする学用品、通学用靴、上履きその他児童又は生徒の所持に係る物品の費用をいう。
(3) 宿泊を伴わない校外活動費 宿泊を伴わない校外での学校行事に参加するために直接必要となる交通費、見学料等をいう。
(4) 宿泊を伴う校外活動費 宿泊を伴う校外での学校行事(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要となる交通費、宿泊費、見学料等をいう。
(5) 修学旅行費 修学旅行に参加するために直接必要となる交通費、宿泊費、見学料等をいう。
(6) 給食費 小中学校において学校給食費として徴収する費用をいう。
(7) 交流及び共同学習交通費 学校教育の一環として、特別支援学級の児童又は生徒が、特別支援学校又は他の特別支援学級の児童又は生徒と集団活動を行う交流学習等に参加するための交通費をいう。
(8) 職場実習交通費 中学校の教育課程に従い、生徒が学校外の事業所において現場実習に参加するための交通費をいう。
(9) 通学費 小中学校に通学するための交通費をいう。
(10) 通級交通費 通級指導学級に通学するための交通費をいう。
2 前項の規定による申請を行うときは、児童又は生徒と生計を一にする者(同一世帯でない場合を含む。)全員の前年の所得額が算定できる資料を添付するものとする。ただし、公簿等により所得額を確認できる場合は、これを省略することができる。
3 小中学校に在籍する令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童又は生徒の保護者が第1項の規定による申請を行うときは、当該児童又は生徒の障害の程度が分かる書類を添付するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(取下げ)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助受給者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護の開始、停止又は廃止があったとき。
(2) 補助受給者の住所又は氏名に変更があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付申請に係る内容に変更があったとき。
2 区長は、前項の承認に際し、必要な条件を付することができる。
(状況報告)
第11条 区長は、適正かつ円滑に補助金を交付するため必要があると認めるときは、補助受給者に児童又は生徒の就学状況、経費の支払状況等に関し、報告を求めることができる。
(是正のための措置)
第12条 区長は、補助受給者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助受給者に対し、これらに適合させるための措置をとることを命じることができる。
(実績報告)
第13条 補助受給者は、児童又は生徒の就学状況、経費の支払状況等に関し、速やかに区長に実績を報告するものとする。ただし、区長が、児童又は生徒が就学する小中学校又は通級指導学級の学校長の報告等により実績を確認できる場合は、この限りでない。
(補助金の請求及び交付)
第15条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助受給者は、区長に補助金の交付を請求するものとする。この場合において、補助受給者は、教育委員会事務局学務課長(以下「学務課長」という。)に請求に関する権限を委任することができる。
2 学務課長は、前項の規定による委任を受けた場合は、江東区会計事務規則(昭和39年3月江東区規則第13号)第50条第1項ただし書に規定する支払額調書を発行し、請求書に代えるものとする。
3 区長は、前2項の規定による請求があったときは、速やかに補助受給者に補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第16条 区長は、補助受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する補助対象者に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、法令又は交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を補助受給者及び児童又は生徒が就学する小中学校又は通級指導学級の学校長に通知する。
(補助金の返還)
第17条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助受給者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費 | 学年 | 補助対象者 |
入学準備費 | 小学校第1学年、中学校第1学年 | 小中学校に在籍する令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に在籍する児童若しくは生徒の保護者で、その属する世帯の収入額が需要額の2.5倍未満であるもの。ただし、就学援助費を受給している者及び生活保護法第12条に規定する生活扶助又は同法第13条に規定する教育扶助により当該経費を受給している者を除く。 |
学用品等購入費 | 小学校全学年、中学校全学年 | |
宿泊を伴わない校外活動費 | 小学校全学年、中学校全学年 | |
宿泊を伴う校外活動費 | 小学校全学年、中学校全学年 | |
修学旅行費 | 小学校第6学年、中学校第3学年 | |
給食費 | 小学校全学年、中学校全学年 | |
交流及び共同学習交通費 | 小学校全学年、中学校全学年 | |
職場実習交通費 | 中学校第3学年 | |
通学費 | 小学校全学年、中学校全学年 | 小中学校に在籍する令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に在籍する児童若しくは生徒の保護者。ただし、生活保護法第13条に規定する教育扶助により当該経費を受給している者を除く。 |
通級交通費 | 小学校全学年、中学校全学年 | 通級指導学級に在籍する児童又は生徒の保護者。ただし、生活保護法第13条に規定する教育扶助により当該経費を受給している者を除く。 |
備考
1 この表において収入額とは、当該年度の前年1月から12月までの世帯員全員の所得控除を行う前の総所得金額(給与所得又は公的年金等所得のいずれかがある者については、総所得金額から10万円を控除した額(当該金額が零を下回る場合は、零とする。))、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、所得控除の対象として控除された社会保険料、生命保険料、地震保険料及び保護者等に係るひとり親控除又は寡婦控除の額の合計額を減じた額に12分の1を乗じて得た額をいう。ただし、同一世帯で2人以上の者が特別支援学校又は特別支援学級に就学している場合は、当該額から生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号。級地区分を定めている保護基準別表第9を除き、平成24年12月末日において適用されているものをいう。以下同じ。)に規定する障害者加算の月額に当該就学者数から1を減じた数を乗じて得た額を減じて得た額をいう。
2 この表において需要額とは、当該年度の前年12月末日における世帯構成に基づき生活保護法による保護の基準によって算定した、生活扶助基準の居宅に係る基準生活費(第1類及び第2類の表に定める基準額、第2類の表に定める地区別冬季加算額に12分の5を乗じて得た額並びに期末一時扶助費に12分の1を乗じて得た額の合計額をいう。)、教育扶助基準の表に定める基準額及び住宅扶助基準の基準額の表に定める家賃、間代、地代等の額の合計額に、特別支援学校又は特別支援学級に通学する児童又は生徒が前年において通学に要した交通費の額に12分の1を乗じて得た額及び児童又は生徒に係る学校給食費(前年度の国の予算単価(年額)に額に12分の1を乗じて得た額)の額を加えて得た額をいう。
3 家計急変により経済的な困難が認められる場合は、家計急変後の収入状況及び世帯構成をもとに算出される年間の見込の収入額及び需要額で、支弁区分を改めて決定することができるものとする。
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
入学準備費 | 小学生にあっては25,555円、中学生にあっては30,490円 |
学用品等購入費 | 小学生にあっては5,820円、中学生にあっては11,370円 |
宿泊を伴わない校外活動費 | 児童又は生徒が就学する学校において徴収する額に相当する額。ただし、小学生にあっては800円、中学生にあっては1,155円を上限とする。 |
宿泊を伴う校外活動費 | 児童又は生徒が就学する学校において徴収する額に相当する額。ただし、小学生にあっては1,845円、中学生にあっては3,105円を上限とする。 |
修学旅行費 | 児童又は生徒が就学する学校において徴収する額に相当する額。ただし、小学生にあっては5,500円、中学生にあっては28,860円を上限とする。 |
給食費 | 児童又は生徒が就学する学校において徴収する額の半額とする。 |
交流及び共同学習交通費 | 最も経済的な通常の経路及び方法により、公共交通機関を利用して通学する場合の交通費の実費 |
職場実習交通費 | |
通学費 | |
通級交通費 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第14条関係)
略