○江東区障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年10月1日

18江保障第2843号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の地域における自立生活及び社会参加を促進するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター事業(以下「支援センター事業」という。)の円滑な実施を確保し、もって障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 支援センター事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 創作活動・リクリエーション等の活動

(2) 生産活動の機会の提供等

(3) 地域住民との交流を図るための機会の提供等

(利用対象者)

第3条 支援センター事業の対象者は、区内に住所を有する身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病患者等(以下「障害者等」という。)とする。ただし、法に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援のサービスを現に受けている者を除く。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた場合は、利用対象者とすることができる。

(利用申請)

第4条 支援センター事業を利用しようとする障害者等は、江東区地域生活支援事業利用(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を区長に提出するものとする。

(利用決定)

第5条 区長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支援センター事業の利用の可否については江東区地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、支援センター事業の利用の変更の可否については江東区地域生活支援事業変更決定(却下)通知書(別記第2号の2様式)により当該申請者に通知する。

2 区長は、利用決定又は変更決定した申請者(以下「利用者」という。)に地域生活支援事業受給者証(別記第3号様式。以下「受給者証」という。)を交付する。

(利用決定の有効期間及び利用の更新)

第6条 利用決定の有効期間は、決定を行った日から1年間以内で区長が決定した期間とする。

2 利用者が、利用期間終了後も引き続き利用しようとするときは、利用期間終了日までに第4条に規定する申請を行わなければならない。

(利用決定の取消し)

第7条 区長は、利用者が次に掲げる場合に該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚為の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他区長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第8条 利用者は、受給者証を第13条に規定する登録を受けた事業者(以下「事業者」という。)に提示し、利用に関する契約を行うものとする。

(費用負担)

第9条 利用者は、支援センター事業に係るサービス(以下「サービス」という。)の提供を受けたときは、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を実費として負担するものとする。

(1) 利用者の属する世帯が区市町村民税課税世帯の場合 別表に定める単価に同一月における利用回数を乗じて得た支援センター事業に要する費用の額の100分の10に相当する額又は37,200円のうちいずれか低い額

(2) 利用者の属する世帯が区市町村民税非課税世帯、生活保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者の場合 0円

2 区長は、利用者がサービスの提供を受けたときは、サービスの提供に要した費用のうち前項に規定する利用者負担額を除いた額(以下「支援センター給付費」という。)を負担する。

3 区長は、サービスを提供した事業者に、支援センター給付費を直接支払うことができる。

(利用負担額の特例)

第10条 区長は、災害その他特別の事情により利用者が実費負担することが困難と認めたときは、減額又は免除することができる。

2 利用者は、前項に規定する減額又は免除を受けようとするときは、申請書を区長に提出するものとする。

(事業者の要件)

第11条 サービスを提供する事業者は、福祉サービスの支援体制を確立している次の各号に掲げる法人のいずれかに該当するものであって、第13条に規定する区長の登録を受けたものとする。

(1) 社会福祉法人

(2) 一般社団法人又は一般財団法人

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に定める特定非営利活動法人

(4) その他区長が適当と認めるもの

(事業者登録の申請)

第12条 事業者の登録を受けようとする者は、障害者地域活動支援センター事業者登録申請書(別記第4号様式)に必要書類を添付して区長に提出するものとする。

(登録の通知)

第13条 区長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認められるものについては、障害者地域活動支援センター事業者登録通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(事業者の名称等の変更及び廃止等の届出)

第14条 事業者は、登録届出事項に変更があったときは、障害者地域活動支援センター事業者登録変更届出書(別記第6号様式)により、区長に届出をするものとする。

2 事業者は、支援センター事業の廃止、休止又は再開をするときは、障害者地域活動支援センター事業者事業廃止(休止・再開)届出書(別記第7号様式)により、区長に届出をするものとする。

(登録有効期間及び登録の更新)

第15条 事業者の登録有効期間は、登録した日から6年間とする。

2 事業者が、登録期間終了後も引き続き登録しようとするときは、登録期間終了日までに第12条に規定する申請を行わなければならない。

(調査等)

第16条 区長は、支援センター給付費に関して、調査の必要があると認めたときは、支援センター事業を行う事業者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは支援センター事業所に立入り、帳簿書類その他の物件を調査させることができる。

2 前項の規定による調査を行う場合においては、職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(契約内容の報告)

第17条 事業者は、利用者との間において支援センター事業の利用に係る契約を締結したときは、その契約内容を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第10条第3項及び第4項の規定を準用し、障害者地域活動支援センター事業契約内容報告書(別記第8号様式)により区長に報告するものとする。

(登録の取消し)

第18条 区長は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録を取り消すことができる。

(1) 支援センター給付費の請求に関し不正があったとき。

(2) 事業者が不正の手段により、第13条の登録を受けたとき。

(3) 事業者又は事業者であった者が、第16条の規定による調査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(支援センター給付費の請求及び支払)

第19条 事業者は、第9条第3項の規定により支援センター給付費の支払を受けようとするときは、サービス提供月の翌月10日までに地域活動支援センター給付費請求書(別記第9号様式)、地域活動支援センター給付費明細書(別記第10号様式)及び地域活動支援センターサービス提供実績記録票(別記第11号様式)により区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の請求があったときは、請求の内容を審査し、当該請求が適当であると認めるときは、当該サービス提供月の翌々月末までに支援センター給付費を支払うものとする。

(不正利得の徴収等)

第20条 区長は、事業者が、偽りその他不正の手段によって支援センター給付費の支払を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支払額の全部又は一部の返還を命じなければならない。

2 前項の規定による支援センター給付費の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(関係帳簿等の保存)

第21条 事業者は、支援センター給付費に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(支援センター給付費管理台帳)

第22条 区長は、支援センター給付費管理台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は磁気ディスクをもって調製することができる。

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成19年3月31日までの間に第5条に規定する利用の決定を受けた者(以下「経過措置適用者」という。)については、第6条の規定にかかわらず、その有効期間を平成20年3月31日までとする。この場合において、介護給付費等を併給する経過措置適用者の第9条に規定する利用者負担額の上限額は、介護給付費等の利用者負担上限額と同額とする。

3 施行日から平成21年3月31日までの間に第13条に規定する登録を受けた事業者については、第15条第1項の規定にかかわらず、その登録有効期間を平成21年3月31日までとする。

附 則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

利用時間

区分

対象者

単価

4時間未満

A

身体障害者手帳1・2級

愛の手帳1・2度

精神障害者手帳1級

3,055円

B

身体障害者手帳3級以下

愛の手帳3・4度

精神障害者手帳2・3級

2,572円

4時間以上

C

身体障害者手帳1・2級

愛の手帳1・2度

精神障害者手帳1級

5,853円

D

身体障害者手帳3級以下

愛の手帳3・4度

精神障害者手帳2・3級

4,931円

備考

1 愛の手帳3度かつ身体障害者手帳3級の重複障害者は、愛の手帳1・2度の区分の対象者とみなす。

2 難病患者等の区分については、別に定める。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第2号の2様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第12条関係)

 略

別記第5号様式(第13条関係)

 略

別記第6号様式(第14条関係)

 略

別記第7号様式(第14条関係)

 略

別記第8号様式(第17条関係)

 略

別記第9号様式(第19条関係)

 略

別記第10号様式(第19条関係)

 略

別記第11号様式(第19条関係)

 略

江東区障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年10月1日 江保障第2843号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
平成18年10月1日 江保障第2843号
平成22年4月1日 江福障第1133号
平成24年3月28日 江福障第3512号
平成25年4月1日 江福障第1316号
平成26年10月1日 江福障第1983号
令和2年3月30日 江福障第2767号