○江東区リサイクル推進員設置要綱

平成20年11月21日

20江環清第1619号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区長が収集する廃棄物及び資源物の分別方法(以下単に「分別方法」という。)の周知、説明等を行うボランティア(以下「リサイクル推進員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(活動)

第2条 リサイクル推進員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域における5R(ごみになるものを断ること、ごみをつくらない(発生させない)こと、繰り返し使うこと、修理して使うこと及び資源として再生利用することをいう。)の普及啓発

(2) 分別方法に関する普及啓発

(3) 区の環境事業に関する調査及び情報収集への協力

(要件)

第3条 リサイクル推進員は、区内に在住、在勤又は在学している者とする。

(募集)

第4条 区長は、江東区報及び江東区ホームページにおいてリサイクル推進員を募集する。

2 リサイクル推進員を希望する者(以下「応募者」という。)は、別に定める方法により、区長に応募するものとする。

(委嘱)

第5条 区長は、前条の規定による応募者について、第3条に規定する要件を審査し、適当と認められる者をリサイクル推進員として委嘱する。

(任期)

第6条 リサイクル推進員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。

(交通費の支弁)

第7条 区長は、リサイクル推進員がリサイクル推進員の委嘱式及び解散式に出席した場合は、交通費相当額として1人1回につき500円を予算の範囲内で支払うことができる。

(解職)

第8条 区長は、リサイクル推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により辞退を申し出たとき。

(2) リサイクル推進員としての適格性を欠くと認められたとき。

(庶務)

第9条 リサイクル推進員に関する庶務は、清掃リサイクル課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

江東区リサイクル推進員設置要綱

平成20年11月21日 江環清第1619号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第10章 環境・ごみ/第4節 ごみ・資源回収・リサイクル
沿革情報
平成20年11月21日 江環清第1619号
平成22年4月1日 江環清第116号