○江東区学校連合行事補助金交付要綱

平成21年3月6日

20江教学学第3400号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区立小学校連合行事委員会又は江東区中学校連合行事委員会が実施する連合行事の経費を補助することにより、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の交流を図り、もって児童等の資質の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、江東区立小学校連合行事委員会及び江東区中学校連合行事委員会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、江東区立小学校連合行事委員会にあっては別表第1に掲げる事業とし、江東区中学校連合行事委員会にあっては別表第2に掲げる事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費であって、次に掲げる経費とする。

(1) 講師謝礼

(2) 来賓、参加者等に対するお茶、弁当等の購入費

(3) ポスター、チラシ等の印刷製本費

(4) 会場、器具等の使用料

(5) 児童等の移動に関する交通費

(6) 会場の設営及び管理の委託費

(7) 事務用品等の購入費

2 前項第1号に規定する講師謝礼の基準は、別表第3のとおりとする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区学校連合行事補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 第4条に規定する経費に係る明細書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区学校連合行事補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区学校連合行事補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、江東区学校連合行事補助金交付請求書(別記第4号様式)により区長に補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第10条 区長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、補助事業者に対し、速やかに補助金を交付する。

(変更等の申請)

第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区学校連合行事変更(中止)承認申請書(別記第5号様式)により区長に申請するものとする。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業に要する経費の配分について2割を超えて変更しようとするとき。

(3) 補助対象事業を中止しようとするとき。

(変更等の承認)

第12条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、江東区学校連合行事変更(中止)承認通知書(別記第6号様式)により補助事業者に通知する。

2 区長は、前項の承認に際し、必要な条件を付することができる。

(事故報告)

第13条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助対象事業の全部若しくは一部の遂行が困難になった場合は、速やかにその理由、遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者にその処理について適切な指示をしなければならない。

(状況報告)

第14条 区長は、補助対象事業の適切かつ円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に補助対象事業の遂行の状況に関し、報告させなければならない。

(遂行命令等)

第15条 区長は、補助対象事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助対象事業を遂行すべきことを期日を指定して命じなければならない。

2 区長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助事業者に対し、補助対象事業の遂行の一時停止を命じることができる。

3 区長は、前項の規定により補助対象事業の遂行の一時停止を命じる場合においては、第20条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにしなければならない。

(実績報告)

第16条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区学校連合行事実績報告書(別記第7号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。第12条の規定により中止の承認を受けた場合も、また同様とする。

(1) 事業収支決算書

(2) 補助対象経費分についての支払を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第17条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区学校連合行事補助金交付額確定通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知する。

(是正のための措置)

第18条 区長は、前条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助対象事業の成果がこの交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第16条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

(補助金の精算)

第19条 補助事業者は、第17条の規定により補助金の額が確定した後、江東区学校連合行事補助金精算書(別記第9号様式)により速やかに補助金を精算しなければならない。

(交付決定の取消し)

第20条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、法令又は交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区学校連合行事補助金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第21条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(補助対象事業の経理)

第22条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支を記入した帳簿を設けて支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(検査)

第23条 区長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に係る経理等の状況について検査し、又は報告を求めることができる。

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

 

事業名

1

水泳記録会

2

連合運動会

3

連合音楽祭

4

連合展覧会

5

読書週間行事

6

特別支援学級連合運動会

7

特別支援学級連合展覧会

別表第2(第3条関係)

 

事業名

1

夏季連合体育大会

2

連合陸上競技大会

3

秋季体育大会

4

芸能会

5

英語学芸会

6

音楽会

7

理科発表会

8

連合展覧会

9

特別支援学級合同球技大会

10

特別支援学級合同体育大会

11

特別支援学級合同学芸会

12

特別支援学級合同展覧会

別表第3(第4条関係)

ランク

区分

支払額(1時間当たり)

一般基準

A

大学教授、著名民間専門家、著名ジャーナリスト、医師、弁護士、公認会計士、民間企業最高管理者、全国的労使団体の議長・会長・事務局長、大学助教授(A)、レクリエーション指導者(上級)、官公庁局部長級、その他上記例に準ずる者

13,000円

B

大学助教授(B)・大学講師(A)、短期大学教授、民間専門研究家、民間企業中間管理層、実務指導者(A)、全都的労使団体の議長・会長・事務局長、全国的労使団体の専門部長、レクリエーション指導者(1級)、官公庁局課長級、その他上記例に準ずる者

11,500円

C

大学講師(B)、大学助手、短期大学助教授・講師、高専教授、民間企業下級管理層、実務指導者(B)、地域的労使団体の議長・会長・事務局長、全都的労使団体の専門部長、レクリエーション指導者(2級)、官公庁局課長補佐級、その他上記例に準ずる者

10,000円

D

高専助教授・講師、高校教諭、実務指導者(C)、地域的労使団体の専門部長、官公庁局係長以下、その他上記例に準ずる者

9,000円

特別基準

一般基準による区分適用が不適当であると認められる者又はその額では講義等を依頼することが著しく困難であると認められる者

1回の講義等を単位として支払い、6万円を限度とする。

【資格基準】

① 大学助教授(A)は、在職歴5年以上の者

② 大学助教授(B)は、在職歴5年未満の者

③ 大学講師(A)は、在職歴10年以上の者

④ 大学講師(B)は、在職歴10年未満の者

⑤ 実務指導者(A)は、実務歴10年以上の者

⑥ 実務指導者(B)は、実務歴5年以上10年未満の者

⑦ 実務指導者(C)は、実務歴5年未満の者

⑧ レクリエーション指導者の上級、1級、2級は、公益財団法人日本レクリエーション協会公認の者

⑨ 官公庁とは、本省又は本庁レベルをいう。

なお、出先機関等の職員については、本省又は本庁職員の1ランク下の区分を適用する。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第11条関係)

 略

別記第6号様式(第12条関係)

 略

別記第7号様式(第16条関係)

 略

別記第8号様式(第17条関係)

 略

別記第9号様式(第19条関係)

 略

別記第10号様式(第20条関係)

 略

江東区学校連合行事補助金交付要綱

平成21年3月6日 江教学学第3400号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第2章 学校教育/第3節 小・中学校
沿革情報
平成21年3月6日 江教学学第3400号
平成25年3月29日 江教学第3977号
平成28年3月23日 江教学第3828号
平成29年3月31日 江教学第4122号
平成29年9月22日 江教学第1648号
令和4年3月31日 江教学第4031号
令和5年3月3日 江教学第3109号