○江東区飼い主のいない猫の去勢又は不妊手術費助成要綱
平成21年2月26日
20江保生第3689号
(目的)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び東京都動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年東京都条例第4号)の趣旨に基づく飼い主のいない猫の去勢又は不妊手術に要する費用の助成について必要な事項を定めることにより、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、もって区民の快適な生活環境を保持するとともに、人と猫との調和のとれた共生社会の実現に資することを目的とする。
(1) 去勢手術 精巣を摘出する手術をいう。
(2) 不妊手術 卵巣又は卵巣及び子宮を摘出する手術をいう。
(対象となる猫)
第3条 去勢手術及び不妊手術(以下単に「手術」という。)の対象となる猫は、区内に生息する飼い主のいない猫とする。
(助成対象者)
第4条 助成対象者は、区内に在住又は在勤する者であって、飼い主のいない猫に手術(区長が適当と認める理由により麻酔の実施のみで完了した場合を含む。以下同じ。)を受けさせた者とする。
(助成対象経費)
第5条 助成対象経費は、手術の実施に直接必要な経費とする。
(1) 去勢手術 1頭につき1万円
(2) 不妊手術 1頭につき2万円
(3) 麻酔のみ 1頭につき5,000円
(事前確認の申出)
第7条 飼い主のいない猫に手術を受けさせようとする者(以下「申出者」という。)は、手術の実施前に、飼い主のいない猫であるか否かの確認を受けるため、江東区飼い主のいない猫の事前確認申出書(別記第1号様式。以下「申出書」という。)に手術を受ける前の飼い主のいない猫の写真を添えて、保健所長に事前確認の申出をするものとする。
(手術の実施)
第9条 前条の規定による通知を受けた者は、保健所長が指定する期間内に、指定された動物病院に指定通知書を持参し、手術の対象となった飼い主のいない猫に手術を受けさせるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定された動物病院の獣医師が、飼い主のいない猫について病気その他の事情により手術の実施が適当でないと判断した場合は、当該飼い主のいない猫の手術を実施しないものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該助成決定者に対し、速やかに助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第14条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請その他の不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付された条件又は法令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかにその旨を当該決定通知受理者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第15条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規定の施行の際、この規定による改正前の江東区飼い主のいない猫の去勢又は不妊手術費助成要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第10条関係)
略
別記第4号様式(第11条関係)
略
別記第5号様式(第12条関係)
略
別記第6号様式(第12条関係)
略
別記第7号様式(第13条関係)
略