○江東区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱

平成20年12月15日

20江教学庶第2059号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条の規定に基づき、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 点検 個々の施策及び事業のこれまでの取組状況及び成果について、取りまとめることをいう。

(2) 評価 個々の施策及び事業についての点検を踏まえ、課題を検討するとともに、今後の取組の方向性を示すことをいう。

(3) 教育推進プラン・江東 江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が策定する教育行政にかかる推進計画

(点検及び評価の対象)

第3条 点検及び評価の対象は、教育推進プラン・江東に基づく主要施策とする。

(点検及び評価の実施)

第4条 点検及び評価は、前年度の教育推進プラン・江東に基づく主要施策の評価を行うとともに、課題や今後の取組の方向性を示すものとし、毎年1回実施する。

2 教育委員会は、点検及び評価の後、教育に関し学識経験を有する者の知見を活用するため、意見を聴取する機会を設けるものとする。

3 教育委員会は、点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、江東区議会文教委員会に報告するものとする。

4 前項に規定する報告書は、次の各号に掲げる方法により区民に公表するものとする。

(1) 江東区ホームページへの掲載

(2) 担当課窓口への備付け

(3) 区の情報公開コーナーへの備付け

(4) その他教育委員会が適当と認める方法

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、学校教育部長が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

江東区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱

平成20年12月15日 江教学庶第2059号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第2章 開かれた区政
沿革情報
平成20年12月15日 江教学庶第2059号
平成24年3月29日 江教庶第3001号